○奈良女子大学学生特別支援室設置要項
(令和2年1月28日規程第63号) |
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第1 設置
奈良女子大学に学生特別支援室を置く。
第2 目的
学生特別支援室は,「奈良女子大学における障がい学生支援に関する基本方針」に基づく支援のほか,修学上の困難を抱える学生からの特別な支援の要請に基づき,教育,学生生活等の具体的な支援を行うとともに,啓発活動を通して,学修環境を整えることを目的とする。
第3 組織
学生特別支援室は,室長,副室長,室長補佐及び室員で組織する。
(1) 室長は,副学長(教育・附属学校担当)又は専任教授のうちから学長が任命する者をもって充て,室の業務を掌理する。
(2) 副室長は,第四号の室員のうちから室長が指名する教員をもって充て,室長を補佐するとともに室長に事故がある場合に室長の職務を代行する。
(3) 室長補佐は,学務課長,学生生活課長をもって充て,室長を補佐する。
(4) 室員は,室長と学部長等との事前の協議に基づき,室長が指名する各学部等の教員各1名及びその他室長が必要と認めた職員をもって充て,室の業務を遂行する。
第4 任命
第3第四号の室員は,室長の推薦に基づき学長が任命する。
第5 任期
第3第四号の室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第6 業務
1 学生特別支援室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 障がい学生支援に関する基本方針のこと。
(2) 障がいを有する学生及び特別な支援を要請する学生の支援を統括すること。
(3) 前号の支援に関する企画・立案・実施・啓発に関すること。
(4) 前2号に係る連絡調整に関すること。
(5) 学生支援の内部質保証に関すること。
(6) その他学生の特別な支援に関すること。
2 前項第五号に関する手順は,別に定める。
第7 協議
学生特別支援室で検討した事項のうち,室長が必要と認めたものは,部局長会議,教育研究評議会等の協議を経て実施する。
第8 部門
学生特別支援室には,必要に応じ部門を置くことができる。
第9 庶務
学生特別支援室に関する庶務は,学務課において行う。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか,学生特別支援室の運営に関して必要な事項は,学生特別支援室が定める。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から実施する。なお,この要項の制定に伴い,奈良女子大学障害学生支援室設置要項を廃止する。
附 則(令和2年3月27日規程第182号)
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この要項は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。