○奈良女子大学学術指導取扱規程
(令和2年12月16日規程第82号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学術指導 民間等外部の機関からの依頼に基づき,本学の役職員がその教育,研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い,依頼者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を依頼者が負担するものをいう。
(2) 依頼者 本学に学術指導を依頼しようとする者をいう。
(3) 「部局」とは,奈良女子大学学則第2章に規定する学部及び大学院並びに奈良女子大学組織運営規程第5章に規定する附属学校及び同規程第6章に規定する附属教育研究施設等をいう。
(4) 指導担当者  学術指導を担当する本学の役職員をいう。
(5) 「発明等」とは,奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)第2条第1項に規定するものをいう。
(受入れの基準)
第3条 学術指導は,原則として本学の役職員の職務と同一のもの又は職務と密接に関連するものと認められ,かつ,教育研究に支障がないと認められる場合に限り,受入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 学術指導を受入れる場合には,次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 学術指導は,依頼者が一方的に中止することはできないこと。
(2) やむを得ない理由により学術指導を中止し,又はその期間を延長する場合においても,本学がその責めを負わないこと。
(3) 学術指導に要する経費(以下「学術指導料」という。)は,所定の期日までに納付すること。
(4) 既納の学術指導料は,原則として返還しないこと。
2 前項に定めるもののほか,学術指導の受入れに関し必要と認められる条件を付すことができる。
(学術指導の申込み)
第5条 学術指導の申込みをしようとする依頼者は,所定の様式による申込書を,本学に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第6条 学術指導の受入れは,部局の教授会等(教授会を置かない組織にあっては学長が別に定める運営委員会)の審議を経て,部局長が決定する。
(受入れの通知)
第7条 部局長は,学術指導の受入れを決定したときは,第5条に定める書類の写しを添えて学長に通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 学長は,前条の通知を受けたときは,依頼者と,学術指導契約を締結しなければならない。
(学術指導料)
第9条 学術指導契約を締結した依頼者は,学術指導料を前納しなければならない。
2 前項の学術指導料は,1時間につき1万円により算定される額を最低の額とし,本学及び依頼者が協議の上定めた額に,消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とする。
3 学術指導料のうち,原則として10%に相当する額は本学共通経費負担分(間接経費)として受入れ,残額は指導担当者の直接経費として受入れるものとする。
(学術指導の中止等)
第10条 学長は,天災その他やむを得ない理由があると認めるときは,当該学術指導を中止し,又はその期間の延長を決定することができる。
2 学長は,前項の規定により当該学術指導を中止し,又はその期間の延長を決定した場合には,その旨を依頼者に通知するものとする。
(発明等の取扱い)
第11条 学術指導の結果生じた発明等の取扱いについては,奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)を適用する。
(秘密の保持)
第12条 本学及び依頼者は,学術指導の実施に際して提供若しくは開示を受け,又は相手方より知り得た秘密情報について,その秘密保持に十分な配慮をしなければならない。
(学術指導終了後の報告)
第13条 指導担当者は,学術指導を終了したときは,所定の報告書により速やかに学長に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。