○奈良女子大学なでしこ基金交換留学生等留学支援金支給要項
(平成28年6月22日規程第12号)
改正
平成30年7月18日規程第25号
令和2年9月16日規程第49号
令和5年3月15日女子大要項等
令和5年5月30日女子大要項等
令和5年10月20日女子大要項等
(目的)
第1条 この要項は,「奈良女子大学における国際交流の基本方針」等を踏まえ,国際学術交流協定を締結中の大学から本学に派遣される交換留学生等に対する渡日旅費及び帰国旅費等を支援するための支援金(以下「留学支援金」という。)の支給に関する基本事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 留学支援金を受給することができるのは,次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 「留学」の在留資格を有する交換留学生もしくはダブルディグリー・プログラムによる受入れ留学生又は奈良女子大学が実施する短期プログラム等に参加する留学生であること。
二 勉学の意欲を有し,学業成績,人物ともに優秀であること。
(募集方法等)
第3条 留学支援金を受給できる者(以下「支援金受給者」という。)の募集方法,採用数等の詳細については,奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会奈良女子大学部会(以下「部会」という。)が別に定める。
(選考)
第4条 支援金受給者の選考は,部会の議に基づき,奈良女子大学長(以下「学長」という。)が行う。
(留学支援金の支給)
第5条 留学支援金は,奈良女子大学なでしこ基金規程(平成22年6月25日規程第9号)第3条第一号の規定に基づく留学生への支援事業として,奈良女子大学なでしこ基金から,原則として渡日後に支給する。ただし,別表に定めるアジア地域の学生は70,000円,その他の学生は150,000円とする。
(支援金の返納)
第6条 支援金受給者となった者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,支援金受給者の資格を取り消し,学長は,既に支給した支援金を返納させることができる。
一 本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為があったとき。
二 その他支援金受給者として適当でないと認められるとき。
(報告の義務)
第7条 支援金受給者は,帰国前に,学長に学習成果に関する報告書を提出しなければならない。
(事務)
第8条 この要項に関する事務は,国際課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,留学支援金の支給等に関し,必要な事項は,部会において審議,決定し,奈良女子大学なでしこ基金運営委員会に報告し,承認を得るものとする。
附 則
この要項は,平成28年6月22日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規程第25号)
この要項は,平成30年7月18日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第49号)
この要項は,令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和5年3月15日女子大要項等)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月30日女子大要項等)
この要項は、令和5年5月30日から施行する。
附 則(令和5年10月20日女子大要項等)
この要項は、令和5年10月20日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表
アジア地域インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス、台湾、香港、マカオ