○奈良女子大学なでしこ基金研究等支援特定基金規程
(令和3年9月15日規程第12号)
(設置)
第1条 奈良女子大学なでしこ基金規程第4条に基づく特定基金として,奈良女子大学に在籍する学生及び不安定な雇用状態にある研究者が行う研究への助成又は研究能力の向上のための事業に充当する目的の寄附を募集し,独立して管理するため奈良女子大学なでしこ基金研究等支援特定基金(以下「研究等支援特定基金」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,「不安定な雇用状態にある研究者」とは,博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得して博士後期課程を退学した者のうち本学に任期を定めて採用され,研究業務に従事しているもので,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第1項若しくは第120条第1項に規定する教授,准教授,助教,助手又は同法第92条第2項若しくは第120条第2項に規定する講師に該当しないものをいう。
(基金の使途)
第3条 研究等支援特定基金は,第1条の目的を達成するため,次の使途に充当するものをもって構成する。
(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて,その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担するもの
(2) 論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担するもの
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として,異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進するもの
(寄附金の使途の変更の禁止)
第4条 研究等支援特定基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
(運営委員会)
第5条 研究等支援特定基金の管理運営に関する重要事項は,奈良女子大学なでしこ基金運営委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事業年度)
第6条 研究等支援特定基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究等支援特定基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3年9月15日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず,令和3年度の事業年度は,施行日に始まり,令和4年3月31日に終わるものとする。