○奈良女子大学共同研究所規程
(令和4年4月1日女子大規程第12号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学組織運営規程第33条の規定に基づき、奈良女子大学(以下「本学」という。)における共同研究所の実施に関し、必要な事項を定める。
(共同研究所の目的)
第2条 共同研究所は、本学と民間企業及び研究機関等(以下「連携機関」という。)との連携により、本学の研究活動の一層の拡充及び研究環境の整備を図るとともに、その成果を本学の教育に還元し、もって本学の教育研究を促進することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 部局 奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する学部及び大学院、並びに第6章に規定する教育研究組織
二 部局長 前号に規定する部局の長
二 代表部局 共同研究所を設置するにあたり、本学の代表となる部局
三 連携部局 代表部局と連携して共同研究所の運営を行う部局
(名称)
第4条 共同研究所の名称は、当該研究所における研究の内容を示すものとする。
2 連携機関から申し出があったときは、連携機関が明らかとなる名称を前項の名称に付加することができる。
(存続期間)
第5条 共同研究所の存続期間は、原則として2年以上5年以下とし、更新を妨げない。
(共同研究所の構成)
第6条 共同研究所は代表部局と連携機関から構成し、次の各号に掲げる者を少なくとも各1名含む教職員を置くものとするものとする。
一 代表部局を担当する専任教員または特任教員
二 連携機関から特任教員として雇用した者または招へい教員として受け入れた者
2 前項のほか、共同研究所の構成に1ないしは複数の連携部局を加えることができる。
3 前項の規定により連携部局を加える場合は、当該連携部局を担当する専任教員または特任教員のうち少なくとも1名を、共同研究所の担当教職員として含まなければならない。
4 第1項及び第3項に掲げる者のほか、共同研究所に兼任教員、特任教員、招へい教員その他教職員を置くことができる。
(共同研究所教員の職務)
第7条 共同研究所教員は、当該共同研究所における研究に従事するほか、その成果を本学に還元することを目的とした教育に従事することができる。
(協定書)
第8条 共同研究所の設置にあたっては、代表部局と連携部局は協議のうえ、本学と連携機関の教育研究に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。
2 協定書の締結にあたっては、代表部局及び連携部局の教授会又はそれに代わる機関及び教育研究評議会の議を経るとともに、役員会の議決を得なければならない。
(所長)
第9条 共同研究所に所長を置き、代表部局の専任教員の中から学長が指名するものをあてる。
2 所長は共同研究所の管理運営を行う。
3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第10条 共同研究所の運営に係る事項を協議するために、共同研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第11条 運営委員会は次の各号に掲げる事項を審議する。
一 共同研究所の運営に関すること。
二 共同研究所の業務に関すること。
三 共同研究所の予算及び決算に関すること。
四 その他共同研究所に関すること。
(組織)
第12条 運営委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 所長
二 共同研究所を担当する教員 若干名
三 連携機関に所属する者 若干名
四 その他所長が必要と認めた者
2 前項第二号から第四号までの委員は、所長の推薦を受けて学長が任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
(事務)
第13条 共同研究所の設置等に関する事務は、代表部局を担当する課及び研究協力課が協力して行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、共同研究所の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は令和4年4月1日から施行する。