○国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則
(令和4年4月1日機構通則第1号)
改正
令和4年10月28日機構通則第2号
令和5年3月24日機構通則第3号
令和7年3月24日機構通則第1号
令和7年3月27日機構通則第2号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 役員及び職員(第5条-第7条)
第3章 管理運営組織(第8条-第12条)
第4章 本部組織(第13条)
第5章 資本金及び事業年度(第14条・第15条)
第6章 雑則(第16条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この通則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)に定めるもののほか、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(機構の組織)
第2条 機構に、本部を置く。
2 機構に、次に掲げる国立大学(以下「大学」という。)を置く。
(1) 奈良教育大学
(2) 奈良女子大学
(本部等の所在地)
第3条 本部の所在地は、奈良県奈良市とする。
2 大学の所在地は、次に掲げるとおりとする。
(1) 奈良教育大学 奈良県奈良市
(2) 奈良女子大学 奈良県奈良市
(業務の範囲等)
第4条 機構は、法第22条に規定する業務を行う。
2 業務の方法については、理事長が別に定める。
第2章 役員及び職員
(役員並びにその職務及び権限)
第5条 機構に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
2 機構に、大学の長(以下「学長」という。)としての職務を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
3 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
4 理事は、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
5 監事は、機構の業務を監査する。
6 機構に、第1項に規定する役員のほか、副理事長及び副理事を置くことができる。
7 役員等に関し必要な事項は、理事長が定める国立大学法人奈良国立大学機構役員等に関する規程(令和4年度機構規程第3号)その他規程による。
(学長)
第6条 次の各号に掲げる大学に、当該各号に定める学長を置く。
(1) 奈良教育大学 奈良教育大学長
(2) 奈良女子大学 奈良女子大学長
2 学長は、理事長又は大学総括理事をもって充てる。
3 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
(職員)
第7条 機構に、次に掲げる職員を置く。
(1) 大学教員
(2) 附属学校教員
(3) 事務等職員
(4) その他の職員
2 職員は、理事長が任命する。ただし、理事長が副学長、学部長及び研究科長その他部局の長並びに附属学校長の任免並びに大学教員及び附属学校教員の採用、昇任等を行うときは、当該大学の学長の申出に基づき行うものとする。
3 職員に関し必要な事項は、理事長が定める奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)その他就業規則による。
第3章 管理運営組織
(役員会)
第8条 法第11条第3項各号に掲げる事項について審議する機関として、機構に役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は、理事長が定める国立大学法人奈良国立大学機構役員会規程(令和4年度機構規程第1号)による。
(理事長選考・監察会議)
第9条 法第12条第2項並びに第17条第4項及び第5項の規定に基づき、理事長の選考等を行うため、機構に理事長選考・監察会議を置く。
2 理事長選考・監察会議に関し必要な事項は、国立大学法人奈良国立大学機構理事長選考・監察会議規程(令和4年度機構規程第4号)による。
(経営協議会)
第10条 法第20条の規定に基づき、機構の経営に関する重要事項を審議する機関として、機構に経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は、理事長が定める国立大学法人奈良国立大学機構経営協議会規程(令和4年度機構規程第2号)による。
(教育研究評議会)
第11条 法第21条の規定に基づき、当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、大学に教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は、学長が定める奈良教育大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日規則第4号)及び奈良女子大学教育研究評議会規程(平成16年4月1日規程第4号)による。
(執行役会)
第12条 大学に、当該大学の運営に関する重要事項を審議するため、執行役会を置く。
2 執行役会に関し必要な事項は、学長が定める奈良教育大学執行役会規則(令和4年度教育大規則第2号)及び奈良女子大学執行役会規程(令和4年度女子大規程第3号)による。
第4章 本部組織
(本部組織)
第13条 本部に、次に掲げる組織を置く。
(1) 事務局
(2) 監査室
(3) 奈良カレッジズ連携推進センター
(4) 国際戦略センター
(5) 環境安全管理センター
(6) 経営戦略室
2 本部の組織に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第5章 資本金及び事業年度
(資本金)
第14条 機構の資本金は、法第7条に規定するところにより、政府から出資があったものとされた金額を基として算出される金額とする。
(事業年度)
第15条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 事業に係る機構の会計に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第6章 雑則
(雑則)
第16条 この通則に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長及び学長が別に定める。
附 則
この通則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月28日機構通則第2号)
この通則は、令和4年10月28日から施行する。
附 則(令和5年3月24日機構通則第3号)
この通則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日機構通則第1号)
この通則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日機構通則第2号)
この通則は、令和7年4月1日から施行する。