○奈良女子大学組織運営規程
(令和4年4月1日女子大規程第1号)
改正
令和5年3月15日女子大規程第107号
令和6年2月14日女子大規程第34号
令和7年3月26日女子大規程第36号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学長及び副学長等並びに職員(第3条-第5条)
第3章 審議組織(第6条・第7条)
第4章 教育研究組織(第8条-第12条)
第5章 附属学校(第13条-第15条)
第6章 附属教育研究施設等(第16条-第30条)
第7章 寄附講座、共同講座及び共同研究所(第31条-第33条)
第8章 事務組織(第34条)
第9章 雑則(第35条・第36条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する奈良女子大学(以下「本学」という。)の運営体制及び学内組織に関し、基本となる事項を定めるものとする。
(運営の理念)
第2条 本学は、奈良女子大学長(以下「学長」という。)の下、機構との円滑かつ一体的な合意形成に配慮しつつ、職員が一体となって効率的・効果的な運営を目指す。
第2章 学長及び副学長等並びに職員
(学長)
第3条 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第6条に基づき、本学に学長を置く。
2 学長に関し必要な事項は、別に定める。
(副学長等)
第4条 本学に副学長若干名を置く。
2 副学長は、学長を助け、校務をつかさどる。
3 第1項に定めるもののほか、本学に学長を補佐する職(以下「学長補佐」という。)を置くことができる。
4 学長補佐は、学長を補佐し、学長の命により必要な業務を行う。
5 副学長及び学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 本学の職員は、機構の大学教員、附属学校教員、事務職員、技術職員、医療職員その他必要な職員をもって充てる。
第3章 審議組織
(教育研究評議会)
第6条 通則第11条に基づき、本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、本学に教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。
(執行役会)
第7条 通則第12条に基づき、本学の運営に関する重要事項を協議するため、本学に執行役会を置く。
2 執行役会に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 教育研究組織
(学部)
第8条 本学に次に掲げる学部を置く。
(1) 文学部
(2) 理学部
(3) 生活環境学部
(4) 工学部
2 学部の学科に、講座を置くことができる。
3 学部、学科における講座等の教員組織は、別に定める。
4 学部に学部長を置き、本学の教授をもって充てる。学部長は、当該学部に関する校務をつかさどる。
5 学部に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院)
第9条 本学に、人間文化総合科学研究科を置く。
2 研究科の専攻に、講座を置くことができる。
3 研究科、専攻における講座等の教員組織は、別に定める。
4 研究科に研究科長を置き、本学の教授をもって充てる。研究科長は、研究科に関する校務をつかさどる。
5 研究科に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第10条 本学の学部及び研究科に教授会を置く。
2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
3 学部教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 研究科教授会は、第2項に規定するもののほか、学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
5 教授会に議長を置き、当該学部長又は研究科長をもって充てる。
6 議長は、教授会を主宰する。
7 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(研究院)
第11条 本学に、研究の深化及び発展を図るため、大学教員の組織として研究院を置く。
2 研究院は、学部教育及び大学院教育を主として担当する本学の専任教員をもって組織する。
3 研究院に関し必要な事項は、別に定める。
(生活工学共同専攻協議会)
第12条 奈良女子大学学則(平成16年4月1日学則第1号)第6条第3項及び第4項に規定する生活工学共同専攻の運営その他の必要な事項について協議するため、生活工学共同専攻協議会を置く。
2 生活工学共同専攻協議会の詳細は、別に定める。
第5章 附属学校
(附属学校)
第13条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第23条の規定に基づき、本学に附属して、幼稚園、小学校及び中等教育学校(以下「附属学校」という。)を置く。
2 附属学校は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、それぞれ幼児、児童又は生徒の保育、教育及び研究を行い、あわせて学部及び研究科等と連携協力し、教育に関する研究及び実践並びに学生の教育実習を行うことを目的とする。
3 附属学校に校長(幼稚園長を含む。)を置く。
4 附属学校に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校運営会議)
第14条 本学に附属学校運営会議を置く。
2 附属学校運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校部)
第15条 本学に、附属学校部を置く。
2 附属学校部に附属学校部長を置き、本学の教授をもって充てる。
3 附属学校部及び附属学校部長に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 附属教育研究施設等
(学術情報センター(附属図書館))
第16条 本学の教育研究に必要な図書等の学術情報の収集、管理、提供を行うため、本学に学術情報センター(附属図書館)を置く。
2 学術情報センター(附属図書館)に関し必要な事項は、別に定める。
(情報基盤センター)
第17条 本学の学術情報を安定的かつ効率的に提供するための情報基盤の維持管理及びその研究開発と情報処理教育を行うため、本学に情報基盤センターを置く。
2 情報基盤センターに関し必要な事項は、別に定める。
(高等教育研究・支援センター)
第18条 本学に、教育全体の恒常的な改善を推進、支援することを目的として、高等教育研究・支援センターを置く。
2 高等教育研究・支援センターに関し必要な事項は、別に定める。
(保健管理センター)
第19条 本学の学生及び職員の身体的及び精神的健康の管理に関する専門的業務を行い、もって健康の保持増進を図るため、本学に保健管理センターを置く。
2 保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。
(臨床心理相談センター)
第20条 本学に、臨床心理学分野の専門家養成と研究を行い社会の福祉、教育と精神保健に寄与することを目的として、臨床心理相談センターを置く。
2 臨床心理相談センターに関し必要な事項は、別に定める。
第21条 削除
(社会連携センター)
第22条 本学における社会との連携についての諸施策を推進するため、本学に社会連携センターを置く。
2 社会連携センターに関し必要な事項は、別に定める。
(STEAM・融合教育開発機構)
第23条 本学に、中等・高等教育課程における理数教育の見直しと開発、女子高校生の理工系分野への進学の促進及び理工系女子学生の理工系女性リーダーの育成、リベラルアーツに基礎を置く理工系教育に求められるSTEAM教育及び文理融合教育の開発にあたることを目的とし、STEAM・融合教育開発機構を置く。
2 STEAM・融合教育開発機構に関し必要な事項は、別に定める。
(ダイバーシティ推進センター)
第24条 本学に、高等教育機関及び企業と連携して、女性研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の改善やそれに向けた機関内の意識改革、女性研究者の裾野拡大、研究力向上、積極採用、上位職への積極登用及び研究中断した女性研究者の復帰支援に取り組むとともに、これらの取り組みを通じて地域における女性研究者の活躍推進を牽引することを目的として、ダイバーシティ推進センターを置く。
2 ダイバーシティ推進センターに関し必要な事項は、別に定める。
(男女共同参画推進機構)
第25条 本学における男女共同参画を推進するため、本学に男女共同参画推進機構を置く。
2 男女共同参画推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
(大和・紀伊半島学研究所)
第26条 本学に、奈良盆地及び紀伊半島を中核として自然・歴史・文化・現代社会の視点からの総合的な研究、及びそれに関連する研究を行い、かつ、その研究に従事する者の利用に供するため、大和・紀伊半島学研究所を置く。
2 大和・紀伊半島学研究所に関し必要な事項は、別に定める。
(教育システム研究開発センター)
第27条 本学の学部、研究科等と附属小学校、附属中等教育学校及び附属幼稚園が連携して行う教育研究活動を推進するとともに、初等教育から高等教育までの教育システムを研究・開発し、本学の教育・研究の発展に資することを目的として、教育システム研究開発センターを置く。
2 教育システム研究開発センターに関し必要な事項は、別に定める。
(アジア・ジェンダー文化学研究センター)
第28条 本学に、アジアにおける文化や生活についてジェンダーの視点を中心に研究を行うことを目的として、アジア・ジェンダー文化学研究センターを置く。
2 アジア・ジェンダー文化学研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(岡数学研究所)
第29条 本学に、数学に関する教育研究と女性数学者に対する支援を行うことを目的として、岡数学研究所を置く。
2 岡数学研究所に関し必要な事項は、別に定める。
(動物実験施設)
第30条 本学に、学内共同教育研究施設として、動物実験に関する教育研究及び調査を行うとともに、動物実験に関係する研究者の育成に資することを目的として、動物実験施設を置く。
2 動物実験施設に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 寄附講座、共同講座及び共同研究所
(寄附講座)
第31条 本学の学部に置く学科、研究科に置く専攻に寄附講座を設けることができる。
2 寄附講座に関し必要な事項は、別に定める。
(共同講座)
第32条 本学の学部に置く学科、研究科に置く専攻に共同講座を設けることができる。
2 共同講座に関し必要な事項は、別に定める。
(共同研究所)
第33条 本学に、学外の企業及び研究機関等と連携して本学における研究活動の一層の拡充及び研究環境の整備を図るとともに、その成果を教育に還元し本学の教育研究を促進することを目的として、共同研究所を設けることができる。
2 共同研究所に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 事務組織
(事務組織)
第34条 本学の事務を行う組織として、事務局に奈良女子大学事務部を置く。
2 奈良女子大学事務部に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 雑則
(部局及び部局長)
第35条 本学において「部局」とは、別段の定めがない限り、第4章に規定する教育研究組織のうち学部、大学院及び研究院、第5章に規定する附属学校及び附属学校部、第6章に規定する附属教育研究施設等並びに第8章に規定する事務組織をいう。ただし、研究院は、奈良女子大学研究院規程(平成24年度規程第88号)第2条に規定する各学系とし、事務組織は、奈良国立大学機構事務組織規程(令和4年4月1日機構規程第16号)第5章に規定する事務組織とする。
2 本学において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。
(雑則)
第36条 この規程に定めるもののほか、教育研究組織、附属教育研究施設等その他の組織及びそれらの組織の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日女子大規程第107号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月14日女子大規程第34号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日女子大規程第36号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。