○奈良女子大学における規則に関する規程
(令和4年4月1日女子大規程第4号)
(趣旨)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)における規則(以下「学内規則」という。)の区分及び種類、形式等については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、奈良女子大学組織運営規程(令和3年度規程第54号)第31条に定める組織をいう。
(区分及び種類)
第3条 学内規則は、規程等及び要項等に区分する。
2 規程等の種類は、次のとおりとする。
(1) 学則
(2) 規程
(3) 細則
3 要項等の種類は、次のとおりとする。
(1) 要項
(2) 要領
(3) 内規
(4) 申合せ
(学則)
第4条 学則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条第1項に規定する事項について、学長が定めるものをいう。
(規程)
第5条 規程は、本学又は部局の管理運営、教育研究等に関する事項について、学長が定めるものをいう。
2 規程のうち、教員等の身分若しくは資格又は管理運営上の基礎となる標準等について定めるものを基準と称することができる。
(細則)
第6条 細則は、規程を実施するために必要な細目又は事務的若しくは技術的な取扱いに関する事項について、学長又は部局の長が定めるものをいう。
(規程等の名称)
第7条 規程等の名称は、「奈良女子大学」を冠するものとする。この場合において、部局について定める規程等の名称は、「奈良女子大学」の次に当該部局名を冠するものとする。
(規程等の形式)
第8条 規程等の形式は、法令の形式に準ずるものとする。
(規程等番号)
第9条 規程等には、次の表の定めるところにより、番号を付すものとする。この場合において、番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる一連番号とする。
学則女子大学則第 号
規程女子大規程第 号
基準女子大基準第 号
細則女子大細則第 号
(要項等)
第10条 要項は、規程等若しくは内規又は法令等に定められていない事項について、事務的又は技術的な取扱い等を定めるものをいう。
2 要領は、法令等の定めにより、実施方法、手続その他の取扱いを定めるものをいう。
3 内規は、本学又は部局内の事項について、学長又は当該部局の長が定めるものをいう。
4 申合せは、規程等又は内規の解釈又は運用その他一定の事項について、申し合わせるものをいう。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、学内規則の区分及び種類、形式等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行日前に制定された学内規則は、なお従前の例によることができる。