○奈良教育大学修士課程会議規則
(令和3年10月28日規則第52号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学教授会規則(平成16年奈良教育大学規則第201号)第9条第2項の規定に基づき、奈良教育大学修士課程会議(以下「会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 会議は、本学大学院教育学研究科修士課程伝統文化教育・国際理解教育専攻(以下「修士課程」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 入学試験に関すること。
(2) 教育課程の運用に関すること。
(3) 授業に関すること。
(4) 入学、修了、休学、退学等学籍に関すること。
(5) 教育行事に関すること。
(6) 教員の人事に関すること。
(7) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(8) その他修士課程に関し必要なこと。
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 修士課程専任教員
(3) 学長が指名する者 若干名
(議長)
第4条 会議に議長を置く。
2 議長は、委員の互選により選出する。
(副議長)
第5条 会議は、必要に応じて、議長を補佐する者として、副議長を置くことができる。
2 副議長に関して、必要な事項は、会議が別に定める。
(会議)
第6条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 会議は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第8条 会議は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第9条 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(教授会等の承認)
第10条 会議で決定した重要な事項は、関連する教授会附置の委員会及び教授会に諮るものとする。
(事務)
第11条 会議の事務は、関係各課の協力を得て、教務課が統括する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
(規則の改廃)
第13条 この規則の改廃は、教授会及び教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。