○国立大学法人奈良国立大学機構役員会規程
(令和4年4月1日機構規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)組織運営通則第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人奈良国立大学機構役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 役員会は、理事長及び理事(以下「役員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる中期目標についての意見に関する事項
(2) 法により文部科学大臣の認可又は承認(法第13条の2第1項及び第17条第6項に規定する大学総括理事に係る承認を除く。)を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の学部、研究科、学科、専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(議長)
第4条 役員会に、議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。ただし、議長に事故がある場合は、あらかじめ議長が指名した理事がその職務を代理し、又は欠員となった場合は、代行する。
(開催)
第5条 議長は、定期に役員会を招集するほか、構成員の要求があったとき、又は必要があると認めたときは、臨時に招集するものとする。
(定足数)
第6条 役員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、他の規程に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(意見の聴取等)
第7条 議長は、監事に対し役員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
2 役員会が必要と認めたときは、役員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 役員会に関する事務は、事務局関係課の協力を得て、機構事務部総務課において処理する。
(改正)
第9条 この規程の改正は、役員会の議を経て、理事長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会の議を経て、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。