○奈良国立大学機構事務分掌規程
(令和4年4月1日機構規程第17号) |
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第1章 総則
(総則)
第1条 奈良国立大学機構事務組織規程(令和4年機構規程第16号。以下「事務組織規程」という。)第26条の規定に基づき、この規程を定める。
第2章 機構事務部
(総務課の事務分掌)
第2条 総務課に総務係及び広報・基金係を置く。
2 総務係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 機構事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 役員等の秘書業務に関すること。
(3) 機構の儀式に関すること。
(4) 役員会、経営協議会、理事長選考・監察会議その他の会議に関すること。
(5) 機構の諸規則の制定及び改廃等に関すること。
(6) 機構の公印の管守に関すること。
(7) 機構の公文書の発受及び整理保存に関すること。
(8) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(9) 法人文書の管理に関すること。
(10) 機構の危機管理に関すること。
(11) 内部統制に関すること。
(12) 訴訟業務の連絡調整に関すること。
(13) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(14) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
3 広報・基金係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 機構の広報及び情報発信に関すること。
(2) 機構の基金に関すること。
(3) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
(企画課の事務分掌)
第3条 企画課に経営企画係、経営支援係及び奈良カレッジズ連携推進係を置く。
2 経営企画係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 総合的戦略の企画立案に関すること。
(2) 組織の設置・改廃等の企画立案に関すること。
(3) その他所掌事務に係る企画、調査及び連絡調整に関すること。
3 経営支援係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 経営戦略の支援に関すること。
(2) 中期目標・中期計画の策定及び実施等その他計画に関すること。
(3) 自己点検・評価及び外部評価に関すること。
(4) 情報の分析及び提供を通じた意思決定の支援に関すること。
(5) 高等教育研究・支援センターに関すること。
(6) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
4 奈良カレッジズ連携推進係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 奈良カレッジズ連携推進に係る企画立案及び渉外対応に関すること。
(2) 奈良カレッジズ連携推進センターに関すること。
(3) 奈良カレッジズ交流テラスの運営に関すること。
(4) その他所掌事務に係る学内外の連絡調整に関すること。
(人事課の事務分掌)
第4条 人事課に人事企画係、給与係、福利厚生係及び教育大人事係を置く。
2 人事企画係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の人事計画に関すること。
(2) 職員の採用及び退職に関すること。
(3) 職員の服務及び懲戒に関すること。
(4) 職員の勤務評定に関すること。
(5) 職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(6) 職員の兼職及び兼業に関すること。
(7) 職員の団体に関すること。
(8) 栄典、表彰に関すること。
(9) 人事記録の作成保管に関すること。
(10) 職員の諸証明に関すること。
(11) 職員の研修に関すること。
(12) 人権、ハラスメントに関すること。
(13) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(14) その他人事に関すること。
3 給与係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の給与の決定及び諸手当に関すること。
(2) 職員の給与等の支給及び所得税等の徴収に関すること(財務課の所掌に属する事務を除く。)。
(3) 職員の退職手当に関すること。
(4) マイナンバー管理に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(6) その他給与に関すること。
4 福利厚生係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 共済組合に関すること。
(2) 社会保険、雇用保険に関すること。
(3) 職員の健康管理及び安全管理に関すること。
(4) 職員の災害補償に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(6) その他福利厚生に関すること。
5 教育大人事係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の人事計画に関すること。
(2) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の採用及び退職に関すること。
(3) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の服務及び懲戒に関すること。
(4) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の勤務評定に関すること。
(5) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(6) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の兼職及び兼業に関すること。
(7) 奈良教育大学の職員の団体に関すること。
(8) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の栄典、表彰に関すること。
(9) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の人事記録の作成保管に関すること。
(10) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の諸証明に関すること。
(11) 奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の研修に関すること。
(12) 奈良教育大学の人権、ハラスメントに関すること。
(13) 奈良教育大学職員の健康管理及び安全管理に関すること。
(14) 所掌事務に関する調査、統計及び報告に関すること。
(15) その他奈良教育大学の人事に関すること。
(財務課の事務分掌)
第5条 財務課に総務・決算係、財務企画係、出納係、契約係、旅費・謝金係及び経理係を置く。
2 総務・決算係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 会計の諸規則に関すること。
(2) 会計の検査及び監査に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 財務諸表に関すること。
(5) 計算証明に関すること。
(6) 消費税に関すること。
(7) 決算に関する調査及び諸報告に関すること。
(8) 財務会計システムに関すること。
(9) 財務課の公印の管守に関すること。
(10) 損害保険に関すること。
(11) 一般競争参加者の資格審査に関すること。
(12) 競争的研究費等の不正使用防止に関すること。
(13) 官公需に関すること。
(14) 財務及び会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(15) 他の係に属しない事務に関すること。
3 財務企画係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 予算の要求及び配分に関すること。
(2) 予算の補正及び繰越に関すること。
(3) 予算に関する調査及び諸報告に関すること。
(4) 予算の総合的な調整に関すること。
(5) 補助金の経理に関すること。
(6) 外部資金の統計報告に関すること。
(7) 法人の財務改善の企画・立案に関すること。
4 出納係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 支払に関すること。
(2) 収入に関すること。
(3) 債権の管理に関すること。
(4) 資金運用に関すること。
(5) 有価証券に関すること。
(6) 資金の借り入れに関すること。
(7) 預り金に関すること。
5 契約係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 特定調達契約の総括に関すること。
(2) 土地、建物、建物附属設備、構築物及び図書(奈良教育大学に属するものを除く。)を除く固定資産等(以下「固定資産等」という。)の調達、その他契約に関すること。
(3) 固定資産等の管理、処分及び寄附受入れに関すること。
(4) 水道、ガス、電気及び電話の供給又は提供契約に関すること。
(5) 学内の清掃整備に関すること。
6 旅費・謝金係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 旅費に関すること。
(2) 謝金に関すること。
(3) 車両類の管理及び運用に関すること。
7 経理係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 支出契約に関する事務(土地、建物、建物附属設備及び建築物に係る契約を除く。)のうち財務課長の指示する事項に関すること。
(2) 奈良教育大学における資産管理(動産)に関すること。
(3) 奈良教育大学における公用車の管理に関すること。
(4) その他課の所掌事務のうち財務課長の指示する事項に関すること。
(施設課の事務分掌)
第6条 施設課に企画係、施設係、設備係及び教育大施設係を置く。
2 企画係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 施設整備に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 施設整備に係る計画及び実施に関すること。
(3) 施設整備に係る予算に関すること。
(4) 設計監理・工事・保全業務関係の契約事務に関すること。
(5) 施設に関する調査、統計及び報告に関すること。
(6) 施設整備室の事務に関すること。
(7) 環境安全管理センターの事務に関すること。
(8) 大学構内の防火・防災に関すること。
(9) 大学構内の交通対策に関すること。
(10) 土地・建物・建物附属設備及び構築物の取得及び処分に関すること。
(11) 土地・建物の使用許可及び借入に関すること。
(12) 職員宿舎に関すること。
(13) 大学構内の警備に関すること。
(14) 奈良女子大学におけるNWU奈良会館に関すること。
(15) 奈良女子大学における東吉野自然環境研究施設に関すること。
(16) その他課の所掌事務で他の係に属しない事務に関すること。
3 施設係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 建築・土木の整備計画に関すること。
(2) 建築・土木工事の設計、積算、工事監理及び検査に関すること(教育大施設係の所掌するものを除く。)。
(3) 土地及び建物等の維持保全に関すること(教育大施設係の所掌するものを除く。)。
(4) 所掌事務に係る調査・報告及び届出に関すること。
(5) 奈良女子大学におけるコールセンターに関すること。
(6) その他施設係に属する事務に関すること。
4 設備係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 電気設備及び機械設備(以下「設備」という。)の整備計画に関すること。
(2) 設備工事の設計、積算、工事監理及び検査に関すること(教育大施設係の所掌するものを除く。)。
(3) 設備の維持保全に関すること(教育大施設係の所掌するものを除く。)。
(4) 所掌事務に係る省エネルギー対策等に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査・報告及び届出に関すること。
(6) 奈良女子大学における入退館管理システムに関すること。
(7) 奈良女子大学におけるコールセンターに関すること。
(8) その他設備係に属する事務に関すること。
5 教育大施設係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 奈良教育大学における建築・土木、設備工事の設計、積算、工事監理及び検査に関すること。
(2) 奈良教育大学における土地、建物及び設備等の維持保全に関すること。
(3) その他教育大施設係に属する事務に関すること。
(情報課の事務分掌)
第7条 情報課に情報企画係、情報基盤第一係及び情報基盤第二係を置く。
2 情報企画係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 情報課の事務に関し、連絡調整すること。
(2) 関係文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 機構の情報関連予算及び経理に関すること。
(4) 機構の情報化推進に係る企画立案及び実施に関すること。
(5) 機構の情報セキュリティに係る企画立案及び実施に関すること。
(6) 情報課の所掌委員会その他の会議に関すること。
(7) 所掌事務に伴う調査、統計、報告等に関すること。
(8) 他の係に属しない事務に関すること。
3 情報基盤第一係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 機構(奈良教育大学に属するものを除く。)の情報ネットワークの管理及び運用に関すること。
(2) 機構(奈良教育大学に属するものを除く。)の情報システム等の導入調整、管理及び運用(各課・センター等で管理しているシステムを除く。)に関すること。
(3) 機構(奈良教育大学に属するものを除く。)の情報セキュリティの実施・対応に関すること。
(4) 奈良女子大学情報基盤センターに係る業務支援及び事務に関すること。
(5) 機構(奈良教育大学に属するものを除く。)の教育及びICT活用のための技術的支援業務に関すること。
(6) 所掌事務に伴う調査、統計、報告等に関すること。
4 情報基盤第二係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 奈良教育大学の情報ネットワークの管理及び運用に関すること。
(2) 奈良教育大学の事務情報システム等の導入調整、管理及び運用(各課・センター等で管理しているシステムを除く。)に関すること。
(3) 奈良教育大学の情報セキュリティの実施・対応に関すること。
(4) 奈良教育大学情報センターに係る業務支援及び事務に関すること。
(5) 奈良教育大学の教育及びICT活用のための技術的支援業務に関すること。
(6) 所掌事務に伴う調査、統計、報告等に関すること。
第3章 奈良教育大学事務部
(総務課の事務分掌)
第8条 総務課に秘書・広報係及び附属学校係を置く。
2 秘書・広報係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 総務課の事務に関し、連絡調整すること。
(2) 学長等の秘書業務に関すること。
(3) 大学の儀式その他諸行事に関すること。
(4) 教授会、教育研究評議会及び執行役会その他の会議に関すること。
(5) 大学の諸規則の制定及び改廃等に関すること。
(6) 大学の公印の管守に関すること。
(7) 大学の公文書の発受及び整理保存に関すること。
(8) 大学の危機管理に関すること。
(9) 刊行物の集録及び整理保全に関すること。
(10) 大学の広報及び情報発信に関すること。
(11) 大学の基金に関すること。
(12) 大学の同窓会に関すること。
(13) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(14) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
3 附属学校係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 附属学校の事務に関し、総括し、連絡調整すること。
(2) 附属学校の儀式その他諸行事に関すること。
(3) 附属学校の公印の管守に関すること。
(4) 附属学校の公文書の発受及び整理保存に関すること。
(5) 附属学校教員の出張及び研修に関すること。
(6) 附属学校に係る資産管理及び維持保全等に関すること。
(7) 附属学校の教育実習に関すること。
(8) 幼児、児童、生徒の募集及び入学試験に関すること。
(9) 幼児、児童、生徒の学籍に関すること。
(10) 幼児、児童、生徒の保健及び安全保持に関すること。
(11) 給食に関すること。
(12) 学校図書に関すること。
(13) 教科書の給付に関すること。
(14) 災害共済給付に関すること。
(15) 附属学校に関する調査、統計その他報告に関すること。
(16) 特別支援教育就学奨励費交付金に関すること。
(17) 附属学校合同運営委員会、附属学校部運営委員会その他会議に関すること。
(18) 学長と附属校園PTA協議会との懇談会に関すること。
(19) こどもの学びと育ちセンターの事務に関すること。
(20) その他附属小学校、附属中学校及び附属幼保連携型認定こども園に属する事務に関すること。
(企画調整課の事務分掌)
第9条 企画調整課に企画・評価係及び予算係を置く。
2 企画・評価係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 中期目標・中期計画に関すること。
(2) 大学の将来構想の企画・調査に関すること。
(3) 自己点検・評価及び外部評価に関すること。
(4) 将来構想・企画評価室に関すること。
(5) 教員配置検討委員会に関すること。
(6) 自己評価委員会及び自己評価委員会専門部会に関すること。
(7) その他大学運営に係る企画・評価に関すること。
3 予算係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 予算に関すること。
(2) 会計事務に係る連絡調整に関すること。
(教務課の事務分掌)
第10条 教務課に教務係、修学指導係及び大学院係を置く。
2 教務係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育課程の編成及び授業時間割に関すること。
(2) 学生の休学及び退学等異動に関すること。
(3) 学生の在籍に関すること。
(4) 講義室・非常勤講師室の管守に関すること。
(5) 資格・特色プログラムに関すること。
(6) 履修登録に関すること。
(7) 学期末試験に関すること。
(8) 非常勤講師に関すること。
(9) 授業の実施に関すること。
(10) 授業計画(シラバス)に関すること。
(11) 転専修に関すること。
(12) 退職教員の最終講義に関すること。
(13) 教育情報システムに関すること。
(14) 特別聴講学生の派遣及び受入れに関すること。
(15) 公開講座(オープンクラス)に関すること。
(16) 単位互換及び双方向遠隔授業に関すること。
(17) その他課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 修学指導係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学生の修学指導に関すること。
(2) 学生の学業成績の整理及び学籍簿に関すること。
(3) 教育実習に係る基本的事項に関すること。
(4) 卒業・修了に関すること。
(5) 卒業・修了証書台帳及び卒業・修了生名簿に関すること。
(6) 教員免許状取得に係る申請に関すること。
(7) 在学、成績、単位取得及び卒業等証明書並びに調査書(学生支援課の所掌するものを除く。)に関すること。
(8) 科目等履修生及び研究生に関すること。
(9) 介護等体験に関すること。
(10) その他修学指導係に属する事務に関すること。
4 大学院係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大学院のカリキュラム、時間割に関すること。
(2) 現職教員のカリキュラムに関すること。
(3) 現職教員の受入れに関すること。
(4) スチューデント・アシスタント(SA)に関すること。
(5) ティーチング・アシスタント(TA)に関すること。
(6) リサーチ・アシスタント(RA)に関すること。
(7) 大学院の特別聴講学生の派遣及び受入れに関すること。
(8) ファカルティ・ディベロップメント(FD)に関すること。
(9) その他大学院係に属する事務に関すること。
(入試課の事務分掌)
第11条 入試課に入試係を置く。
2 入試係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生の募集及び入学者選抜の実施に関すること。
(3) 大学入学共通テストに関すること。
(4) 入学者選抜に関する調査、統計及び報告に関すること。
(5) 入学者選抜に関する情報の開示に関すること。
(6) 入学者選抜の試験問題及び答案の整理及び保管に関すること。
(7) 入試室に関すること。
(8) その他入学者選抜に係る事務に関すること。
(学生支援課の事務分掌)
第12条 学生支援課に学生係、就職係、厚生係及び国際交流・留学生係を置く。
2 学生係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学生支援課の事務に関し、連絡調整すること。
(2) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(3) 学生宿舎の管理運営に関すること。
(4) 通学証明書及び学生旅客運賃割引証の発行に関すること。
(5) 拾得物、遺失物に関すること。
(6) 新入生及び上回生研修に関すること。
(7) 学生の課外教育に関すること。
(8) 課外教育施設(学生会館を含む。)の管理運営に関すること。
(9) 学生、学生団体及び集会等の指導助言に関すること。
(10) その他学生生活に関すること。
(11) その他課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 就職係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学生の就職指導に関すること。
(2) 学生就職相談及び指導助言に関すること。
(3) 就職支援室に関すること。
(4) アルバイトに関すること。
(5) インターンシップに関すること(修学上のことを除く。)。
(6) その他進路指導に関すること。
4 厚生係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 授業料等の免除及び徴収猶予並びに分納に関すること。
(2) 奨学金に関すること(外国人留学生に関するものを除く。)。
(3) 奈良教育大学生活協同組合に関すること。
(4) 学生の福利厚生に関すること。
(5) 保健センターに係る事務(奈良教育大学事務部総務課の所掌するものを除く。)に関すること。
(6) その他厚生係に属する事務に関すること。
5 国際交流・留学生係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 外国人留学生の受入れに関すること。
(2) 外国人留学生の修学に関すること。
(3) 国費外国人留学生に係る給与及び奨学金に関すること。
(4) 外国の大学への学生の派遣に関すること。
(5) その他外国人留学生の支援に関すること。
(6) 国際戦略センターに関すること。
(7) 国際交流に関すること。
(8) その他国際交流・留学生係に属する事務に関すること。
(教育研究支援課の事務分掌)
第13条 教育研究支援課に総務係、学術研究推進係、学術情報管理係、学術情報サービス係及び地域連携係を置く。
2 総務係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育研究支援課の事務に関し、連絡調整すること。
(2) 図書館及び課の所掌するセンターの公印の管守に関すること。
(3) 関係文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) ESD・SDGsセンターの事務(学生支援課の所掌するものを除く。)に関すること。
(5) 教育資料館に関すること。
(6) 奈良教育大学紀要発行事務に関すること。
(7) その他課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 学術研究推進係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 科学研究費助成事業及びその他競争的資金の申請及び報告に関すること。
(2) 共同研究及び受託研究の受入れに関すること。
(3) 寄附金(奈良教育大学事務部総務課の所掌に関するものを除く。)の受入れに関すること。
(4) 研究員及び研修員等の派遣及び受入れに関すること。
(5) 研究インテグリティに関すること(安全保障輸出管理を含む。)。
(6) 研究活動上の不正行為防止及び研究倫理に関すること。
(7) 所掌事務に伴う、調査、統計その他報告に関すること。
(8) その他学術研究の支援に関すること。
4 学術情報管理係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 図書館に係る諸会議に関すること。
(2) 図書館に係る調査、統計その他報告に関すること。
(3) 図書館資料の資産管理に関すること。
(4) 図書館資料の選択及び受入れに関すること。
(5) 図書館資料の分類、目録及び装備に関すること。
(6) 図書館資料の寄贈に関すること。
(7) 学術リポジトリの管理運営に関すること。
(8) その他図書館資料の整理に係る事務に関すること。
5 学術情報サービス係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 図書館に関する施設及び設備の管理運営に関すること。
(2) 図書館資料の閲覧、貸出しに関すること。
(3) 図書館資料の排架、保存及び処分に関すること。
(4) 製本に関すること。
(5) 図書館及び図書館資料に関わる利用指導に関すること。
(6) 図書館資料の利用統計に関すること。
(7) 参考調査に関すること。
(8) 図書館の広報に関すること。
(9) 文献の複写に関すること。
(10) 図書館資料の相互利用に関すること。
(11) 図書館資料の電子化に関すること。
(12) その他図書館資料の利用に係る事務に関すること。
6 地域連携係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域連携に関すること。
(2) 社会教育主事講習に関すること。
(3) 学校図書館司書教諭講習に関すること。
(4) 教育職員免許法認定講習に関すること。
(5) 公開講座等に関すること。
(6) 特別支援教育研究センターの事務に関すること。
(7) 自然環境教育センターの事務に関すること。
(8) 理数教育研究センターの事務に関すること。
(9) 奈良カレッジズ連携推進センターに関する事務のうち、奈良教育大学に関すること(企画課の所掌に関するものを除く。)。
(10) 地域教育連携室に関すること。
(11) その他地域連携係に属する事務に関すること。
第4章 奈良女子大学事務部
(総務課の事務分掌)
第14条 総務課に総務係、広報・基金係、附属学校係、附属中等教育学校係及び附属小学校・幼稚園係を置く。
2 総務係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大学事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学長等の秘書業務に関すること。
(3) 大学の儀式に関すること。
(4) 教育研究評議会及び執行役会その他の会議に関すること。
(5) 大学の諸規則の制定及び改廃等に関すること。
(6) 大学の公印の管守に関すること。
(7) 大学の公文書の発受及び整理保存に関すること。
(8) 大学の危機管理に関すること。
(9) STEAM・融合教育開発機構に関すること。
(10) ダイバーシティ推進センターに関すること。
(11) 男女共同参画推進機構に関すること。
(12) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(13) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
3 広報・基金係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大学の広報及び情報発信に関すること。
(2) 記念館の公開等に関すること。
(3) なでしこ基金に関すること。
(4) 同窓会との連絡調整に関すること。
(5) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
4 附属学校係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 附属学校との連絡調整に関すること。
(2) 附属学校部の事務に関すること。
(3) 教育システム研究開発センターに関すること。
(4) 附属学校部の運営委員会に関すること。
(5) その他附属学校に関すること。
5 附属中等教育学校係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 附属中等教育学校に属する公印の管守に関すること。
(2) 附属中等教育学校の文書の発受及び整理保存に関すること。
(3) 附属中等教育学校の儀式・行事及び諸会議に関すること。
(4) 附属中等教育学校の職員の服務に関すること。
(5) 附属中等教育学校の職員、生徒の願・届及び諸証明に関すること。
(6) 附属中等教育学校の生徒の募集・入学・編入学・転学・卒業及び修了に関すること。
(7) 教育実習に関すること。
(8) 附属中等教育学校に係る調査、統計及び報告に関すること。
(9) その他附属中等教育学校の事務に関すること。
6 附属小学校・幼稚園係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 附属小学校及び幼稚園に属する公印の管守に関すること。
(2) 附属小学校及び幼稚園の文書の発受及び整理保存に関すること。
(3) 附属小学校及び幼稚園の儀式・行事及び諸会議に関すること。
(4) 附属小学校及び幼稚園の職員の服務に関すること。
(5) 附属小学校及び幼稚園の職員、児童、園児の願・届及び諸証明に関すること。
(6) 附属小学校の児童及び附属幼稚園の園児の募集・入学・編入学・転学・卒業及び修了に関すること。
(7) 教育実習に関すること。
(8) 附属小学校及び幼稚園に係る調査、統計及び報告に関すること。
(9) その他附属小学校及び幼稚園の事務に関すること。
(国際課の事務分掌)
第15条 国際課に国際交流係及び留学生係を置く。
2 国際交流係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 国際交流事業の企画及び立案に関すること。
(2) 国際学術研究助成に関すること。
(3) 国際貢献に関すること。
(4) 外国人研究者の受入れに関すること。
(5) 国際戦略センターに関すること。
(6) 国際交流会館に関すること。
(7) 国際交流に関する調査、統計及び報告に関すること。
(8) 奈良地域留学生交流推進会議に関すること。
(9) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
3 留学生係は、次の各号の事務をつかさどる。
(1) 留学生交流の推進に関すること。
(2) 留学生の受入れ及び派遣に関すること。
(3) 留学生の奨学金等生活支援に関すること。
(4) 留学生の在留資格及び資格外活動の申請に関すること。
(5) 留学生の生活上の指導助言及び相談に関すること。
(6) その他所掌事務にかかる総括及び連絡調整に関すること。
(研究協力課の事務分掌)
第16条 研究協力課に研究協力係及び社会連携推進係を置く。
2 研究協力係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学術研究助成に関すること。
(2) 研究活動上の不正行為防止に関すること。
(3) 研究に係る法令遵守及び研究倫理に関すること。
(4) 科学研究費助成事業、その他競争的研究費の申請及び報告に関すること。
(5) 研究員及び研修員等(他の課の所掌に属するものを除く。)の派遣及び受入れに関すること。
(6) アジア・ジェンダー文化学研究センターに関すること。
(7) 臨床心理相談センター(学務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(8) 大和・紀伊半島学研究所に関すること。
(9) アイソトープ総合実験室に関すること。
(10) 岡数学研究所に関すること。
(11) 動物実験施設に関すること。
(12) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
3 社会連携推進係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域社会との連携等に関すること。
(2) 産学官連携に関すること。
(3) 共同研究及び受託研究の受入れ等に関すること。
(4) 寄附金の受入れ等に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 知的財産権に関すること。
(6) 研究インテグリティに関すること(安全保障輸出管理を含む。)。
(7) 社会連携センターに関すること。
(8) その他所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
(学務課の事務分掌)
第17条 学務課に学務係、文学部係、理学部係、生活環境学部係、工学部係及び大学院係を置く。
2 学務係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学務事務、諸規則に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学務課の予算・経理及び物品の使用に関すること。
(3) 学務課に属する公印の管守に関すること。
(4) 講義室の管理運営に関すること。
(5) 教育情報システム及び広報に関すること。
(6) 専門科目以外の教育課程の編成及び教育課程の編成に係る連絡調整に関すること。
(7) 教育職員免許状に関すること。
(8) 教員の勤務時間に関すること。
(9) その他所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(10) 他の係に属しない事務に関すること。
3 文学部係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 文学部の教育課程の編成に関すること。
(2) 文学部の諸規則に関すること。
(3) 学部学生の修学指導に関すること。
(4) 学部学生の入学、退学、転学、休学、復学及び卒業等に関すること。
(5) 学部学生の学籍簿の管理及び証明書等の発行に関すること。
(6) 文学部教授会その他の会議に関すること。
(7) その他文学部及び研究院人文科学系の事務に関すること。
4 理学部係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 理学部の教育課程の編成に関すること。
(2) 理学部の諸規則に関すること。
(3) 学部学生の修学指導に関すること。
(4) 学部学生の入学、退学、転学、休学、復学及び卒業等に関すること。
(5) 学部学生の学籍簿の管理及び証明書等の発行に関すること。
(6) 理学部教授会その他の会議に関すること。
(7) その他理学部及び研究院自然科学系の事務に関すること。
5 生活環境学部係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 生活環境学部の教育課程の編成に関すること。
(2) 生活環境学部の諸規則に関すること。
(3) 学部学生の修学指導に関すること。
(4) 学部学生の入学、退学、転学、休学、復学及び卒業等に関すること。
(5) 学部学生の学籍簿の管理及び証明書等の発行に関すること。
(6) 生活環境学部教授会その他の会議に関すること。
(7) その他生活環境学部及び研究院生活環境科学系の事務に関すること。
6 工学部係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 工学部の教育課程の編成に関すること。
(2) 工学部の諸規則に関すること。
(3) 学部学生の修学指導に関すること。
(4) 学部学生の入学、退学、転学、休学、復学及び卒業等に関すること。
(5) 学部学生の学籍簿の管理及び証明書等の発行に関すること。
(6) 工学部教授会その他の会議に関すること。
(7) その他工学部及び研究院工学系の事務に関すること。
7 大学院係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大学院の教育課程の編成に関すること。
(2) 大学院の諸規則に関すること。
(3) 大学院学生の修学指導に関すること。
(4) 大学院学生の入学、退学、転学、休学、復学及び修了等に関すること。
(5) 大学院学生の学籍簿の管理及び証明書等の発行に関すること。
(6) 大学院教授会、代議員会その他の会議に関すること。
(7) その他大学院の事務に関すること。
(学生生活課の事務分掌)
第18条 学生生活課に学生生活係、学生支援係及び就職係を置く。
2 学生生活係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学生生活に係る事務の連絡調整に関すること。
(2) 学生生活に係る事業の管理運営に関すること。
(3) 学生寄宿舎の管理運営及び維持保全に関すること。
(4) 学生の入寮及び退寮に関すること。
(5) 学生の下宿の斡旋に関すること。
(6) 学生の教育研究災害傷害保険に関すること。
(7) 学生の指導及び賞罰に関すること。
(8) 学生の団体並びに学生の課外活動及び諸行事に関すること。
(9) 学生の生活相談に関すること。
(10) 大学会館、講堂、ラウンジ及び課外活動施設の管理運営に関すること。
(11) 学生の旅客運賃割引証に関すること。
(12) 学生の保健管理計画に関すること。
(13) 保健管理センターに関すること。
(14) その他所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(15) 他の係に属しない事務に関すること。
3 学生支援係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学生の奨学援助に関すること。
(2) 学生の奨学金(外国人留学生に係るものを除く。)に関すること。
(3) 入学料の免除及び徴収猶予に関すること。
(4) 授業料の免除及び徴収猶予等に関すること。
(5) 寄宿料の免除に関すること。
(6) その他所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
4 就職係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学生の就職支援に係る企画、立案及びその実施に関すること。
(2) 学生の就職斡旋及び就職相談に関すること。
(3) 求人の開拓及び求人諸団体との連絡調整に関すること。
(4) 学生の就職に係る渉外に関すること。
(5) 学生の就職に関する調査、報告及び資料収集に関すること。
(6) 学生の就職に関する資料の作成に関すること。
(7) 学生の就職支援情報システムに係る企画、立案及びその運用に関すること。
(8) その他所掌事務に係る調査、統計、報告及び資料収集に関すること。
(入試課の事務分掌)
第19条 入試課に学部入試係及び大学院等入試係を置く。
2 学部入試係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に関する総括及び連絡調整に関すること。
(2) 学部学生の募集及び選抜に関すること。
(3) 大学入学共通テストに関すること。
(4) 入学者選抜及び大学説明会等に係る広報に関すること。
(5) 所掌委員会等その他会議に関すること。
(6) 入学者選抜方法の改善に係る企画及び立案に関すること。
(7) アドミッションセンターに関すること。
(8) その他所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(9) その他学部入学者選抜に関すること。
3 大学院等入試係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大学院学生の募集及び選抜に関すること。
(2) 私費外国人留学生及び編入学生の募集及び選抜に関すること。
(3) 大学院学生の募集に係る広報に関すること。
(4) 私費外国人留学生入試及び編入学入試に係る広報に関すること。
(5) その他所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(6) その他大学院等入学者選抜に関すること。
(学術情報課の事務分掌)
第20条 学術情報課に情報管理係、情報サービス係及び電子情報係を置く。
2 情報管理係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学術情報センター(附属図書館)事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 学術情報センター(附属図書館)の企画、運営及び管理に関すること。
(3) 学術情報センター(附属図書館)に属する公印の管守に関すること。
(4) 学術情報課の所掌委員会その他の会議に関すること。
(5) 学術情報課の所掌する文書の発受及び整理保存に関すること。
(6) 学術情報課の所掌する諸規則の制定改廃に関すること。
(7) 学術情報課内の庶務業務に関すること。
(8) 学術情報センター(附属図書館)の予算及び経理に関すること。
(9) 学術情報センター(附属図書館)の広報に関すること。
(10) 図書等の購入、製本及び処分に関すること。
(11) 図書等の整理、登録及び管理に関すること。
(12) 図書等の寄贈及び交換に関すること。
(13) 図書等の目録業務に関すること。
(14) 学術情報センター(附属図書館)に係る調査、統計及び報告に関すること(他の係の所掌に属する調査、統計及び報告を除く。)。
(15) 学術情報課の他の係に属しない事務に関すること。
3 情報サービス係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学術情報センター(附属図書館)資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(2) 学術情報センター(附属図書館)資料の選書及び収集に関すること。
(3) 閲覧室及び書庫の運用に関すること。
(4) 学術情報センター(附属図書館)資料の配架に関すること。
(5) 情報リテラシー教育に関すること。
(6) 内外学術文献の調査及び情報等に関すること。
(7) 文献複写に関すること。
(8) 参考質問に関すること。
(9) 学術情報センター(附属図書館)資料の相互利用に関すること。
(10) 学術情報センター(附属図書館)の利用統計に関すること。
(11) その他閲覧・参考業務に関すること。
4 電子情報係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 図書業務システムの維持、管理及び連絡調整に関すること。
(2) 機関リポジトリの管理・運用に関すること。
(3) 学術情報センター(附属図書館)資料の電子化及び電子化データの管理・運用に関すること。
(4) 電子ジャーナル・データベースの管理・運用に関すること。
(5) 電子ジャーナル・データベースの利用及び利用教育に関すること。
(6) 学術情報センター(附属図書館)内設備の運用に関すること(情報課所掌分を除く。)。
(7) その他資料の電子化業務に関すること。
第5章 監査室
(監査室の事務分掌)
第21条 監査室に監査係を置き、国立大学法人奈良国立大学機構監査室規程(令和4年機構規程第19号)に定める業務をつかさどる。
第6章 その他
(専門員及び専門職員の事務分掌)
第22条 事務組織規程第5条第6項及び第7項に規定する職員の事務分掌は、事務局長が別に定める。
[事務組織規程第5条第6項] [第7項]
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日機構規程第102号)
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この規程は、令和4年9月30日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和5年3月24日機構規程第129号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日機構規程第5号)
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この規程は、令和6年4月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月2日機構規程第10号)
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この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日機構規程第25号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日機構規程第6号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月7日機構規程第10号)
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この規程は、令和7年7月7日から施行する。