○奈良国立大学機構事務協議会規程
(令和4年4月1日機構規程第18号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構における事務の円滑な運営及び連絡調整を図るために事務協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 各事務部長
(3) 各課長
(4) 監査室長
(5) その他事務局長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 協議会は、事務局長の提案した事項を審議するとともに事務の運営及び連絡調整に関する事項を協議する。
(招集及び議長)
第4条 事務局長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 事務局長は、原則として、毎月一回定例に協議会を招集する。ただし、事務局長が必要と認めたときは、臨時に協議会を招集することができる。
(事務)
第5条 協議会の事務は、機構事務部総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。