○奈良国立大学機構施設整備室規程
(令和4年4月1日機構規程第14号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に、機構経営の一環として、総合的かつ長期的視点から教育研究活動に対応した適切な施設を確保・活用することを目的として実施する施設マネジメントを推進するため、施設整備室を置く。
(業務)
第2条 施設整備室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設整備計画に関すること。
(2) 既存施設の有効活用等に関すること。
(3) 施設整備の内部質保証に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) その他施設整備に関し必要なこと。
(組織)
第3条 施設整備室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長は、理事長をもって充て、室の業務を掌理する。
(2) 副室長は、室長が指名する理事2名をもって充て、室長を補佐するとともに、室長に事故があるときは、あらかじめ室長が定めた順位に従い、その職務を代行する。
(3) 室員は、次に掲げる者をもって充て、室の業務を遂行する。
イ 奈良教育大学及び奈良女子大学の大学総括理事の推薦を受け、室長が指名する教員 各2名
ロ 事務局長
ハ 財務課長
ニ 施設課長
ホ その他室長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第三号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、室員に欠員を生じた場合に補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 施設整備室において意思決定のための会議(以下「会議」という。)を開催する場合は、室長がその議長となる。
2 会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 施設整備室に、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第7条 施設整備室は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、施設課が処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設整備室の運営に関し必要な事項は、施設整備室が定める。また、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。