○奈良国立大学機構環境安全管理センター規程
(令和4年4月1日機構規程第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)運営通則第13条に基づき置かれる奈良国立大学機構環境安全管理センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、機構の教育研究活動における安全な教育環境並びに研究環境を達成し、教育研究基盤の向上を図るとともに、各種安全教育並びに啓発活動を効率的、総合的に実施することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 環境安全管理に係る企画及び立案等に関すること。
(2) 環境安全管理状況の点検及び調査に関すること。
(3) 安全管理に係る指導・助言及び啓発並びに教育に関すること。
(4) 化学物質を中心とする実験施設・実験設備・研究室等の環境安全に係る対策及び管理に関すること。
(5) 実験系廃棄物・廃液に対する環境管理に関すること。
(6) 環境安全に係る危機管理に関すること。
(7) 放射線管理に関すること。
(8) バイオハザードの防止に関すること。
(9) その他センターの目的に沿った業務
2 センターは、前項各号に掲げる業務を行う場合は、第8条に規定するセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)その他関係委員会と密接な連携を図るものとする。
[第8条]
(組織)
第4条 センターは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、機構専任教授のうちから、理事長が任命する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
5 センター長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 センター長に事故があるときは、センター長からあらかじめ指名する副センター長もしくはセンター員がその職務を代行する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長を補佐する。
2 副センター長は、機構専任教職員のうちから、理事長が任命する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
5 副センター長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター員)
第7条 センター員は、第3条に掲げる業務を遂行する。
[第3条]
2 センター員は、機構専任教員のうちから、理事長が任命する。
3 センター員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
5 センター員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条 センターの管理運営等に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(部門)
第9条 第3条に掲げる業務を円滑に実施するため、センターに次の各号に掲げる部門を置く。
[第3条]
(1) 化学物質管理部門
(2) 放射線管理部門
(3) バイオハザード管理部門
2 部門内、部門間の業務の統括及び連絡調整を行うために各部門に部門長、副部門長(奈良教育大学担当)及び副部門長(奈良女子大学担当)を置く。
3 部門長及び副部門長は、センター配置の教員の中からセンター長が指名する。
(作業部会)
第10条 第3条に掲げる業務の特定事項を検討するため、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
[第3条]
(事務)
第11条 センターの事務は、その業務内容により関連部局等の協力を得て、施設課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、理事長の承認を得てセンターが別に定めることができる。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日機構規程第22号)
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この規程は、令和6年12月24日から施行する。