○奈良国立大学機構環境安全管理センター運営委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良国立大学機構環境安全管理センター規程第8条第1項の規定に基づき置かれる奈良国立大学機構環境安全管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、奈良国立大学機構環境安全管理センター(以下「センター」という。)に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること。
(2) センターの業務に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他センターに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 事務局長
(5) 奈良女子大学事務部長
(6) 奈良教育大学事務部長
(7) 委員長が必要と認めた者
2 委員は、理事長が委嘱する。
3 第1項第七号の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長からあらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席者)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、その議事内容により関連部局等の協力を得て、施設課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は令和4年4月1日から施行する。