○国立大学法人奈良国立大学機構理事長の解任に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構役員等に関する規程(令和4年度機構規程第3号)第4条の規定に基づく理事長の解任に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(解任の申出)
第2条 理事長選考・監察会議は、理事長が次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学大臣に理事長の解任を申出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため業務の実績が悪化した場合であって、引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他理事長たるに適しないと認めるとき。
(解任の審議)
第3条 理事長選考・監察会議は、解任の審議を行い、前条に規定する解任の申出に関する決定を行うものとする。
2 理事長選考・監察会議は、解任の審査を行うに当たり、理事長から意見陳述の申出があったときには、その機会を付与することができる。
(通知等)
第4条 理事長選考・監察会議は、前条による審査の結果を理事長に通知するとともに、公表するものとする。
(雑則)
第5条 この規程に関して必要な事項は、理事長選考・監察会議において定める。
(規則の改廃)
第6条 この規則の改廃は、理事長選考・監察会議の議を経て行う。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。