○奈良国立大学機構利益相反マネジメント規程
(令和4年4月1日機構規程第90号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構利益相反マネジメントポリシーに基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)及び機構が設置する大学(以下「大学」という。)における産地学官連携活動及び厚生労働科学研究等(以下「産地学官連携活動等」という。)に伴い生じる利益相反を適切に管理し、もって産地学官連携活動等を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人としての利益相反マネジメントとは、職員等が産地学官連携活動等を行う上で、その活動や成果に基づき得る個人的利益が職員等としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。
(2) 組織としての利益相反マネジメントとは、組織が産地学官連携活動等を行う上で、その活動や成果に基づき得る経済的利益が組織の社会責任又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。
(3) 職員等とは、次に掲げる者をいう。
イ 役員及び職員
ロ 機構及び大学において研究等を行うことを目的に所定の手続きを経て受入れを許可された研究員等
(4) 企業等とは、企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他団体をいう。
(5) 産地学官連携活動とは、共同研究、受託研究等の産地学官連携に関わる活動、兼業等の機構における職務以外の産地学官連携に関わる諸活動、起業に関わる活動並びに企業等の経営に携わる活動をいう。
(6) 厚生労働科学研究等とは、厚生労働科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費に係る研究活動をいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 個人としての利益相反マネジメント及び組織としての利益相反マネジメント(以下「利益相反マネジメント」という。)の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 奈良国立大学機構職員兼業規程により許可又は承認を得て行う兼業活動
(2) 職員等が自らの知的財産権を機構以外の第三者に承継し、又は使用許諾する場合
(3) 共同研究、受託研究及び各種研究員の受入れにより学外者と研究交流する場合
(4) 外部から寄附金又は設備・物品の供与を受ける場合
(5) 第一号から第四号までに掲げる場合の相手方から、職員等が物品を購入する場合
(6) 第一号から第四号までに掲げる場合の相手方に対して、機構又は大学の施設又は設備の利用を提供する場合
(7) その他研究活動に関し、外部から何らかの便益を供与され、又は供与されることが想定される場合
(8) 産学官連携活動に大学の学生が参加している場合
2 学生並びに職員等と生計を一にする配偶者及び一親等の者についても、場合により利益相反マネジメントの対象者とする。
(利益相反委員会)
第4条 利益相反マネジメントに関する重要事項を審議するため、奈良国立大学機構利益相反委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 利益相反マネジメントに係わる基本方針に関すること。
(2) 利益相反マネジメントに必要なルール、規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 利益相反に関して個々の案件の許容可否に関すること。
(4) 利益相反に関する事実関係の調査に関すること。
(5) 利益相反行為を防止するための措置に関すること。
(6) その他利益相反に関する重要事項
(組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事
(2) 奈良教育大学及び奈良女子大学の研究担当副学長
(3) 事務局長
(4) 機構に所属しない学識経験者
(5) その他理事長が必要と認める者
2 委員は、理事長が命ずる。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、第10条第1項一号の委員をもって充てる。
[第10条第1項]
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
(議事)
第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 利益相反審査の対象となる産地学官連携活動等に携わる委員は、その議事に加わることができない。
(意見の聴取)
第10条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(専門部会)
第11条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は、別に定める。
(個人としての利益相反マネジメントの手順)
第12条 職員等は、別に定めるところにより、利益相反に関する自己申告書を、年度毎に提出するものとし、委員会は自己申告に基づいて、事実関係のモニタリングを行う。
2 前項に定めるもののほか、職員等は利益相反行為により問題が生じたとき又は生じるおそれがあるときは、委員会に個々のケースの許容可否の判定を求めるものとする。
3 職員等から業務遂行にあたり利益相反の状況について相談があった場合は、委員長の判断により、委員会において事実関係のモニタリングを行う。
4 委員会は、モニタリングの結果、調査が必要と判断した場合、利益相反の事実関係について調査を行い、第6条に定める基準により利益相反のリスクがある状態の有無を判断したうえで対応策を決定し、その結果を理事長へ報告の上、当該職員等及び所属の長に通知するものとする。
[第6条]
5 委員会は、前項の利益相反のリスクがある状態の有無を判断について、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年6月11日法律第63号)第34条の4第2項等を踏まえ機構の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができることに配慮するものとする。
6 委員会の決定に不服がある場合は、通知を受けてから30日以内に、理事長に対し書面により異議申立を行うことができる。ただし、異議申立は1回を限度とする。
7 当該職員等から異議申立があった場合、委員会は再度対応策を決定し、その結果を理事長へ報告の上、当該職員等及び所属の長に通知するものとする。
(組織としての利益相反マネジメントの手順)
第13条 組織の長は、利益相反行為により問題が生じるおそれがあるときは、事前に委員会に個々のケースの許容可否の判定を求めるものとする。
2 組織の長から業務遂行にあたり利益相反の状況について相談があった場合は、委員長の判断により、委員会において事実関係のモニタリングを行う。
3 委員会は、モニタリングの結果、調査が必要と判断した場合、利益相反の事実関係について調査を行い、社会責任の観点から利益相反のリスクがある状態の有無を判断したうえで対応策を決定し、その結果を理事長へ報告の上、当該組織の長に通知するものとする。
4 委員会の決定に不服がある場合は、通知を受けてから30日以内に、理事長に対し書面により異議申立を行うことができる。ただし、異議申立は1回を限度とする。
5 組織の長から異議申立があった場合、委員会は再度対応策を決定し、その結果を理事長へ報告の上、当該組織の長に通知するものとする。
(外部からの指摘への対応)
第14条 学外から利益相反の指摘があった場合は、委員会がその対応について協議を行う。
(事務)
第15条 委員会の事務は、機構人事課の協力を得て奈良教育大学教育研究支援課及び奈良女子大学研究協力課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月20日機構規程第49号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。