○メガチップス大学院進学奨励奨学金取扱規程
(令和4年4月1日女子大規程第15号) |
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(目的)
第1条 メガチップス大学院進学奨励奨学金(以下「奨学金」という。)は,株式会社メガチップスから奈良女子大学なでしこ基金に寄附された寄附金をもって,大学院における学修に意欲のある優秀学生に奨学金を支給し,経済的負担の軽減により大学院における研究意欲を促進して若手研究者の育成を図ることを目的とする。
2 奨学金の支給に関して必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(申請対象者)
第2条 申請対象者は,奨学金募集年度の4月に奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科博士前期課程に入学する日本人学生で,経済的に困窮している者とする。
(申請手続)
第3条 奨学金を受けようとする者は,所定の申請書類に必要事項を記入し,定められた期日までに学生生活課へ提出するものとする。
(奨学金の額)
第4条 奨学金は,年額250,000円,計500,000円を支給する。
(採用人数)
第5条 奨学生の採用人数は,募集年度の寄付金額を前条に定める奨学金額で除して算出する。
(選考および判定基準)
第6条 選考は申請者の経済状況によって行い,家計審査にあたっては,日本学生支援機構大学院第一種奨学金の採用基準に基づいて困窮度の高い者から採用する。経済的困窮度が同等の場合は,入試成績の優秀な者を上位とする。
(授与者の決定)
第7条 奨学金の授与者の決定は,選考結果に基づき,学生支援室の議を経て学長が決定する。
(奨学金の支給)
第8条 奨学金は,採用時および2年次の4月に,第4条に定める年額を一括支給する。
[第4条]
2 2年次の支給にあたっては,所定の在学確認書類を定められた期日までに提出した奨学生に支給するものとする。
(奨学金支給決定の取消等)
第9条 奨学金の申請内容に虚偽の事実が判明した場合は,学生支援室の議を経て,その決定を取り消すものとする。決定を取り消された者は,支給済みの奨学金を返還しなければならない。
2 休学等により前条第2項に定める在学の確認ができない場合は,2年次の奨学金を支給しない。
(事務)
第10条 奨学金に関する事務は学生生活課で処理する。ただし,会計に関する事務は財務課で分掌する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,学生支援室が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。