○奈良国立大学機構総合評価審査委員会設置要項
(令和4年4月1日機構要項等) |
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第1 (趣旨)
国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が発注する工事に関し、競争参加者の技術提案に基づき価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式、いわゆる総合評価方式における技術提案等に対し、中立かつ公正な審査・評価を行うため、機構に総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2 (委員会の事務)
委員会は、機構が発注する工事に関し、理事長の依頼に基づき次に掲げる事項を審査する。
(1) 総合評価方式の実施方針に関すること。
(2) 個別工事に係る技術提案の評価方式に関すること。
(3) 個別工事に係る技術提案の審査・評価に関すること。
(4) その他総合評価方式の推進に関すること。
第3 (委員会の構成)
1 委員会は学識経験者等委員3名、財務課長、施設課長の5名の委員で構成する。
2 学識経験者等委員は、委員会の審議に関係のある専門分野の学識経験等を有し、中立かつ公正な立場で技術提案の審査・評価を行うことができる者の中から、理事長が依頼を行う。
3 委員会は、必要に応じて、その他の学識経験者等の協力を求めることができる。
4 簡易型総合評価方式及び実績評価型方式の場合の委員は、学識経験者等委員1名、財務課長、施設課長の3名の委員で構成する。
第4 (委員の任期等)
1 学識経験者等委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
2 学識経験者等委員は、非常勤とする。
3 学識経験者等委員以外は役職指定委員とする。
4 委員の氏名及び職業は公表する。
第5 (委員長)
1 委員会に委員長を置く。
2 委員長は施設課長とする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第6 (委員会の開催)
1 委員会は、理事長の依頼に基づき、委員長が招集し、開催する。
2 委員会は過半数の委員の出席をもって成立する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員会の開催に代えて委員への持ち回りにより委員会審査等を行うことができる。この場合は、第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、実績評価型方式については、特に必要と認められる場合に委員会を開催するものとする。
第7 (意見の具申)
1 委員会は、第2各号に関し、改善すべき点があると認めたときは、理事長に対して意見の具申を行うことができる。
2 委員会は、前項の意見の具申を行った場合には、その内容を公表するものとする。
第8 (委員の除斥)
委員は、第2二号又は三号の審議等に関して、自己又は3親等以内の親族の利害関係のあると思われる場合は、その審議等に加わることはできない。
第9 (秘密を守る義務)
委員は、委員会において知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。このことは、その職を退いた後も同様とする。
第10 (委員会の事務)
この委員会の事務は、施設課において処理する。
第11 (雑則)
1 この要項に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って定める。
2 総合評価落札方式の区分については、文部科学省の実施方針による。
附 則
1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人奈良女子大学総合評価審査委員会設置要項(平成19年8月9日規程第9号)は、廃止する。