○奈良国立大学機構建設コンサルタント選定委員会要項
(令和4年4月1日機構要項等)
(設置)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構の建設工事に係る設計・調査等の業務を、プロポーザル方式によって、建設コンサルタントに発注しようとする場合において、技術的に最適な者の選定について審議するため、建設コンサルタント選定委員会(以下「委員会」という)を置くものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、契約担当者の諮問に応じて、次の事項を審議するものとする。
(1) 技術提案書の要求基準の策定
(2) 技術提案書を特定するための評価基準
(3) 技術提案書の特定
(4) その他契約担当者が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の役職にある者をもって組織するものとする。
(1) 施設課長
(2) 財務課長
(3) 情報課長
(委員長)
第4条 委員会には、委員長を置き、施設課長をもって充てるものとする。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2の出席がなければ議事を開き、議決をすることができないものとする。
第6条 委員長が必要と認めたときは、学識経験者等を会議に出席させることができるものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、その都度、委員会が定めるものとする。
(事務)
第8条 本委員会の事務は、施設課があたるものとする。
附 則
1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人奈良女子大学建設コンサルタント選定委員会要項は、廃止する。