○奈良国立大学機構情報システム委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第24号)
改正
令和5年3月30日機構規程第135号
令和7年3月12日機構規程第45号
(設置)
第1条 奈良国立大学機構(以下「機構」という。)及び機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における情報システムの円滑な運用のための最終意思決定機関として、奈良国立大学機構情報セキュリティポリシー(令和4年度機構規程第23号。以下「ポリシー」という。)及び奈良国立大学機構情報システム運用・管理規程(令和4年度機構規程第25号。以下「運用・管理規程」という。)に基づき、情報システム委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報システムの運用・管理及び利用に関すること
(2) 情報システムの運用・管理及び利用に係る規程等の制定及び改廃
(3) 情報システムに関する教育の年度教育計画の制定及び改廃並びにその計画の実施状況の把握
(4) ポリシー及び情報セキュリティに係る規程等の制定及び改廃
(5) 情報セキュリティインシデントの再発防止策の検討及び実施
(6) 情報システムに係る設備の内部質保証に関すること
(7) 機構及び大学のDX推進に関すること
(8) その他情報システム及び情報セキュリティに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ポリシー第7条に定める情報化統括責任者(CIO)
(2) ポリシー第8条に定める副情報化統括責任者(副CIO)
(3) ポリシー第9条に定める情報化統括責任者補佐(CIO補佐)
(4) ポリシー第10条に定める情報化責任者(IO)
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第五号の委員は、理事長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第五号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第一号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会等)
第8条 委員会は、第2条各号に掲げる事項のうち大学の業務に係るものについて審議させるために、次に掲げる部会を置く。
(1) 奈良教育大学情報システム部会
(2) 奈良女子大学情報システム部会
2 前項の部会は、第3条第1項の委員のうち、前項第一号の部会にあってはCIO補佐及び奈良教育大学に所属する者、前項第二号の部会にあってはCIO補佐及び奈良女子大学に所属する者をもって組織する。
3 部会等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
4 第2条第1項第八号について審議するため、委員会にDX推進室(以下「室」という。)を置く。
5 前項の室に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、関係部・課の協力を得て、情報課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日機構規程第135号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日機構規程第45号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。