○国立大学法人奈良国立大学機構役員等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第3号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 理事長(第2条-第5条)
第3章 大学総括理事(第6条-第9条)
第4章 理事(大学総括理事を除く。)(第10条-第14条)
第5章 監事(第15条-第18条)
第6章 副理事長(第19条)
第7章 副理事(第20条・第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第5条第7項の規定に基づく国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の役員等に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
第2章 理事長
(職務)
第2条 理事長は、通則第5条第3項に規定するもののほか、役員会及び経営協議会を主宰する。
[通則第5条第3項]
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長が指名した理事がその職務を代理し、又は欠員となったときは、代行する。
(任期)
第3条 理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、6年を超えて在任することができない。
2 理事長が欠員となった場合の後任の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
(選任及び解任)
第4条 理事長の選任及び解任に関し必要な事項は、別に定める。
(定年)
第5条 理事長の定年は、定めない。
第3章 大学総括理事
(職務分担等)
第6条 大学総括理事を置く場合、その職務分担は、理事長が定める。
2 大学総括理事は、専任とする。
3 大学総括理事に事故があるときは、理事長が指名する者が、大学総括理事代理としてその職務を代理する。
4 大学総括理事が欠けたときは、理事長が指名する者が、大学総括理事事務取扱としてその職務を行う。
(任期)
第7条 大学総括理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する理事長の任期の末日以前とする。
2 大学総括理事が欠員となった場合の後任の大学総括理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項までの規定にかかわらず、理事長が欠員となった場合の大学総括理事の任期は、後任の理事長が任命されるまでの間とする。
(選任及び解任)
第8条 大学総括理事の選任及び解任は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第13条の2及び第17条第7項に定めるところにより、理事長が行う。
(定年)
第9条 大学総括理事の定年は、定めない。
第4章 理事(大学総括理事を除く。)
(種類)
第10条 理事(大学総括理事を除く。第11条、第12条、第13条及び第14条において同じ。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 学内から登用する常勤理事
(2) 学外から登用する常勤理事又は非常勤理事
(職務分担等)
第11条 理事の職務分担は、理事長が定める。
2 常勤理事は、専任とする。ただし、理事長は、常勤理事に当該理事の職務に支障をきたさない範囲内で、適当と認める大学における職又は教授の職務等を担当させることができる。
3 非常勤理事は、専門的立場から所掌する職務について常勤理事に助言する。
(任期)
第12条 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する理事長の任期の末日以前とする。
2 理事が欠員となった場合の後任の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項までの規定にかかわらず、理事長が欠員となった場合の理事の任期は、後任の理事長が任命されるまでの間とする。
(選任及び解任)
第13条 理事の選任及び解任は、法第13条並びに第17条第2項及び第3項に定めるところにより、理事長が行う。
(定年)
第14条 理事の定年は、定めない。
第5章 監事
(職務)
第15条 監事は、機構の業務を監査する場合において、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めたときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 監事は、原則として、教員が行う教育研究の個々の内容については監査の対象としない。
4 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5 監事は、機構が法又は準用通則法(法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査する。
(任期)
第16条 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとし、再任を妨げない。
2 監事が欠員となった場合の後任の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(監事の推薦)
第17条 理事長は、文部科学大臣の求めに応じ、大学の教育研究及び大学運営に関し高い識見を有する者を監事として推薦するものとする。この場合において、被推薦者のうち1名は、任命の際現に機構の役員又は機構の職員でない者とする。
(定年)
第18条 監事の定年は、定めない。
第6章 副理事長
(職務等)
第19条 副理事長は、理事長を助け、命を受けて職務をつかさどる。
2 副理事長は、理事長が指名する理事(大学総括理事を含む。)をもって充てる。
第7章 副理事
(職務等)
第20条 副理事は、理事長及び大学総括理事その他の理事の職務を補助するため、理事長の方針に基づき、企画、立案及び実務を補佐する。
(任期)
第21条 副理事の任期は、理事長が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、副理事の任期の末日は、当該副理事を任命する理事長の任期の末日以前とする。
第8章 雑則
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、役員等に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において国立大学法人奈良女子大学の監事であった者は、この規程の施行の日において、引き続き機構の監事となるものとする。この場合における監事の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、令和6年8月31日までとする。
附 則(令和5年4月27日機構規程第1号)
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この規程は、令和5年4月27日から施行する。
附 則(令和6年1月22日機構規程第19号)
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この規程は、令和6年1月22日から施行する。
附 則(令和6年4月25日機構規程第2号)
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この規程は、令和6年4月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月10日機構規程第3号)
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1 この規程は、令和6年5月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、現に大学総括理事である者が令和7年度も引き続き大学総括理事となる場合、令和7年4月1日を始期とする大学総括理事の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月 31 日までとする。
附 則(令和6年11月19日機構規程第21号)
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この規程は、令和6年11月19日から施行する。
附 則(令和7年3月27日機構規程第66号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。