○国立大学法人奈良国立大学機構理事の職務に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第6号) |
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目次
第1章 目的(第1条)
第2章 大学総括理事(第2条-第4条)
第3章 理事(大学総括理事を除く。)(第5条-第8条)
第4章 理事長の職務代理(第9条)
附則
第1章 目的
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条第4項及び第5項、国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年機構通則第1号)第5条第7項並びに国立大学法人奈良国立大学機構役員等に関する規程(令和4年機構規程第3号)第20条の規定に基づき、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の理事の職務を定める。
第2章 大学総括理事
(大学総括理事の職務)
第2条 大学総括理事を置く場合、大学総括理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、機構が設置する国立大学の長としての職務を行うとともに、理事長の定めるところにより、機構を代表する。
第3条 大学総括理事(奈良教育大学担当)は、次に掲げる業務を掌理し、奈良教育大学長を兼務する。
(1) 奈良教育大学の運営に関すること。
(2) 奈良教育大学の教育・研究に関すること。
(3) その他機構の運営に関し、理事長が命ずる事項
第4条 大学総括理事(奈良女子大学担当)は、次に掲げる業務を掌理し、奈良女子大学長を兼務する。
(1) 奈良女子大学の運営に関すること。
(2) 奈良女子大学の教育・研究に関すること。
(3) その他機構の運営に関し、理事長が命ずる事項
第3章 理事(大学総括理事を除く。)
(理事の職務)
第5条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して国立大学法人の業務を掌理する。
第6条 理事(総務・財務担当)は、次に掲げる業務を掌理する。
(1) 経営戦略に関すること。
(2) 総務に関すること。
(3) 財務に関すること。
(4) 人事(労務管理を含む)に関すること。
(5) 施設に関すること。
(6) その他総務・財務に関し、理事長が命ずる事項
第7条 理事(教育・研究担当)は、次に掲げる業務を掌理する。
(1) 機構の教育方針に関すること。
(2) 機構の研究方針に関すること。
(3) 機構のダイバーシティ推進に関すること。
(4) その他機構の教育・研究方針に関し、理事長が命ずる事項
第8条 その他大学総括理事及び理事の職務に関し必要な事項は、理事長が定める。
第4章 理事長の職務代理
(理事長の職務代理)
第9条 理事長にあらかじめ指名された理事(大学総括理事を含む)は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を代行する
2 理事長の職務を代理し、又は代行する理事(大学総括理事を含む)は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。