○奈良女子大学情報基盤センター規程
(令和4年4月1日女子大規程第40号)
改正
令和6年4月1日女子大規程第16号
令和7年3月12日女子大規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学組織運営規程第17条第2項に基づき、奈良女子大学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学術情報処理に関する教育および情報ネットワーク、情報セキュリティの運用管理を行うことで情報基盤を充実させ本学の教育、研究、調査等に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学術情報処理の教育に関すること。
(2) 学術研究の情報処理に関すること。
(3) 情報ネットワークの管理運用に関すること。
(4) 情報セキュリティの基本方針に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務。
(組織)
第4条 センターは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) センター員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理し、総括する。
2 センター長は、副学長(情報・博士/若手研究者育成担当)をもって充てる。
(センター員)
第6条 センター員は、センターの業務を支援する。
2 センター員は、機構専任教員のうちからセンター長が推薦し、理事長が任命する。
3 前項のセンター員の任期は、業務上必要と認めた期間とし、センター長がこれを定める。
(運営委員会)
第7条 センターの管理運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学外からの協力)
第8条 センター長は、センターの円滑な運営に必要な場合には学外者の協力を求めることができる。
(センター利用者)
第9条 センターが提供しているサービスを利用できる者(以下「センター利用者」という。)は、奈良国立大学機構情報セキュリティポリシー第3条第十二号に掲げる利用者とする。
(窓口受付時間)
第10条 センター窓口の受付時間は、学術情報センター(附属図書館)が開館する平日9時から17時までとする。
2 センター長が認めたときは、前項の受付時間を変更することがある。
(紛失等の届出および弁償)
第11条 センター利用者は、センターの機器・設備その他の備品を紛失、汚損又は毀損した場合は速やかにセンター長に届け出なければならない。
2 前項に該当する事案が発生した場合には、当該利用者に対し弁償を求めることがある。
(事務)
第12条 センターに関する事務は、情報課が所掌する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターの運用に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日女子大規程第33号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。