○奈良女子大学工学部副学部長に関する内規
(令和4年4月1日女子大要項等)
(趣旨)
第1条 この内規は,奈良女子大学工学部副学部長(以下「副学部長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本学部に,副学部長を置き,教授をもって充てる。
(職務)
第3条 副学部長は,本学部の管理運営を迅速かつ円滑に行うため,学部長の職務を補佐する。
(選考)
第4条 副学部長は,学部長が指名し,教授会の承認を得るものとする。
(任期)
第5条 副学部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該副学部長の任期の末日は,当該副学部長を指名した学部長の任期の末日とする。
(雑則)
第6条 この内規に定めるもののほか,副学部長に関し必要な事項は,教授会の議を経て学部長が定める。
附 則
1 この内規は,令和4年4月1日から施行する。
2 この内規の施行前において学部長予定者が推薦し,この内規の施行日に最初に任命される副学部長は,この内規により選考されたものとみなす。