○奈良国立大学機構附属学校合同運営委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第15号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学附属学校及び奈良女子大学附属学校(以下「両附属学校」という。)が共同で取り組む教育研究・教員養成にかかわる活動等の連絡調整並びに両附属学校間の情報交換を行うことを目的に、奈良国立大学機構附属学校合同運営委員会(以下「合同運営委員会」)を置く。
(組織)
第2条 合同運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 両附属学校部長
(2) 両附属学校校園長もしくは両附属学校副校園長又は教頭、各学校園につきいずれか1名
(3) その他委員長が指名する者
(任期)
第3条 前条第三号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(審議事項)
第4条 合同運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 両附属学校の将来構想計画に関する事項
(2) 両附属学校が共同で取り組む教育研究及び教員養成にかかわる事項
(3) 両附属学校の運営上の情報交換にかかわる事項
(4) その他両附属学校の連携の方針に関する事項
(委員長及び副委員長)
第5条 合同運営委員会に委員長を置き、両大学附属学校部いずれかの附属学校部長をもって充てる。
2 委員長は、合同運営委員会を主宰する。
3 合同運営委員会に副委員長を置き、委員長以外の附属学校部長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 合同運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 合同運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 合同運営委員会が必要と認めたときは、合同運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 合同運営委員会の事務は、両附属学校担当課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、合同運営委員会に関し必要な事項は、合同運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日機構規程第33号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。