○奈良国立大学機構奈良カレッジズ連携推進センター規程
(令和4年4月1日機構規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)組織運営通則第13条第四号の規定に基づき設置される奈良カレッジズ連携推進センター (以下「センター」という。) に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、機構が行う奈良県内及び関西文化学術研究都市等の近隣地域に位置する高等教育機関、 研究機関、 自治体及び企業との連携・協働体制(以下「奈良カレッジズ」という。)の構築を推進し、それぞれの強みや人的・物的資源の交流による教育及び研究インフラの強化を図り、以て地域や社会が抱える課題解決に向けたイノベーション創出や、連携による成果の教育研究及び社会への還元に取組むことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 奈良カレッジズ連携推進の基本方針に関すること。
(2) 奈良カレッジズ連携推進の企画、立案、実施に関すること。
(3) 奈良カレッジズ連携推進に係る学内外との連絡調整に関すること。
(4) 奈良カレッジズ連携推進に係る情報の収集、管理及び情報発信に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、機構の大学教員のうちから、理事長が任命する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、 欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、 前任者の残任期間とする。
4 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する副センター長もしくはセンター員がその職務を代行する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長を補佐する。
2 副センター長は、機構の大学教員のうちから、センター長の推薦に基づき理事長が任命する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 副センター長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門)
第7条 センターの業務を分掌するため、協働推進部門、地域実践部門及びリカレント教育推進部門を置く。
2 部門内、部門間の業務の連絡調整を行うために各部門に総括コーディネーターを置く。
3 総括コーディネーターは、第4条第二号、第三号及び第四号に掲げる者の中からセンター長が指名する。
[第4条]
(部門の業務)
第8条 各部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協働推進部門は、次の業務を行う。
イ 産学官連携等の協働推進に係る基本方針に関すること。
ロ 産学官連携等の協働推進に係る企画・立案・実施に関すること。
ハ 産学官連携等の協働推進に係る連絡調整に関すること。
ニ 産学官連携等の協働推進に係る情報の収集、管理及び情報提供に関すること。
ホ その他産学官連携等の協働推進に関すること。
(2) 地域実践部門は、次の業務を行う。
イ 地域連携推進の基本方針に関すること。
ロ 地域連携推進の企画・立案・実践に関すること。
ハ 地域連携の推進及び実践に係る連絡調整に関すること。
ニ 地域貢献に係る情報の収集、管理及び情報提供に関すること。
ホ その他地域の連携推進及び実践に関すること。
(3) リカレント教育推進部門は、次の業務を行う。
イ リカレント教育推進の企画・立案・実施に関すること。
ロ リカレント教育推進に係る連絡調整に関すること。
ハ その他リカレント教育推進に関すること。
(センター員等の任命)
第9条 第4条第三号に掲げるセンター員は、機構の大学教員のうちからセンター長の推薦に基づき理事長が任命する。
[第4条]
2 センター員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 第4条第四号に掲げるその他必要な職員は、センター長の推薦に基づき理事長が任命する。
[第4条]
(運営委員会)
第10条 センターに、センターの運営等に関する事項を審議するため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。) を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、企画課が所掌する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日機構規程第8号)
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この規程は、令和6年4月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。