○奈良国立大学機構監査室規程
(令和4年4月1日機構規程第19号)
(設置)
第1条 奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に、機構における適正な内部監査を実施し、財務及び会計の適正を期するとともに、業務の適法かつ合理的な運営を図るため、理事長直属の組織として奈良国立大学機構監査室(以下「監査室」という。)を置く。
(室長)
第2条 監査室に室長を置く。
2 室長は、理事長の指名する機構の職員をもって充て、監査室の事務を掌理する。
(室員)
第3条 監査室に、室員として、室長補佐、専門職員、係長、主任その他必要な職員を置くことができる。
2 室員は、理事長の指名する機構の職員をもって充て、室長の指示に従い、監査室の事務を処理する。
(業務)
第4条 監査室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 内部監査及びモニタリングに関すること。
(2) 監事監査の事務補助に関すること。
(3) 会計監査人との連絡調整に関すること。
(4) 会計検査院との連絡調整に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(6) 公益通報窓口に関すること。
(7) その他必要な事項
(連絡調整)
第5条 監査室は、監事及び会計監査人と連絡調整を行い、情報の収集及び提供を行うとともに、内部監査の実施に当たっては、監事監査及び会計監査人監査との重複を避け、効率的な実施に努める。
2 監査室は、公的研究費の不正使用防止に係る部署と、随時、連絡調整を行い、情報の収集及び提供を行う。
3 監査室は、業務を行うに当たり、必要に応じて、関係する機構本部及び機構が設置する国立大学並びにそれらの部局等(以下「関係部局等」という。)と連絡調整等を行うものとする。
(協力要請)
第6条 監査室は、業務の遂行上必要がある場合は、関係部局等に資料の提出その他必要な協力を要請することができる。
2 関係部局等又はその職員は、監査室が行う業務に協力しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。