○奈良国立大学機構内部監査規程
(令和4年4月1日機構規程第20号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構監査室規程(令和4年度機構規程第19号)第4条第1号の規定に基づき監査室が行う奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、機構の業務の適法かつ合理的な運営を図るとともに、財務及び会計の適正を期することを目的とする。
(監査の種類)
第3条 監査の種類は次のとおりとする。
(1) 業務監査 機構本部及び機構に設置する国立大学(以下「大学」という。)の業務活動が法令及び諸規程等に基づき、適正かつ合理的に運営されているか否かについての監査
(2) 会計監査 機構本部及び大学の会計処理の適否、会計記録の正否及び財産保全状況の適否等ついての監査
(監査の区分)
第4条 監査の区分は次のとおりとする。
(1) 定時監査 第10条の監査計画書に基づく監査
[第10条]
(2) 臨時監査 理事長が特に命じた事項についての監査
(監査責任者及び監査員)
第5条 監査は、理事長の命により、監査責任者及び監査員が実施する。
2 監査責任者は、監査室長をもって充てる。
3 監査員は、監査室の室員をもって充てる。ただし、内部監査の実施上特に必要と認める場合は、理事長は監査室の室員以外の職員を監査員として委嘱することができる。
(監査責任者及び監査員の遵守事項)
第6条 監査責任者及び監査員は、監査の実施に当たり、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査責任者及び監査員は、業務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(監査責任者及び監査員の権限)
第7条 監査責任者及び監査員は、監査を受ける機構本部及び大学並びにこれらの部局等及び職員(以下「被監査部局等」という。)並びに取引業者に対し資料の提出、関係者からの事実の説明その他必要事項の報告等を求めることができる。
(被監査部局等の協力義務)
第8条 被監査部局等は、監査が円滑かつ効果的に実施できるよう積極的に協力しなければならない。
2 被監査部局等は、監査責任者及び監査員の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
(他の監査機関との調整)
第9条 監査責任者及び監査員は、監事及び会計監査人と密接に連携し、監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
(監査計画)
第10条 監査責任者は、あらかじめ年度毎に監査計画書を作成し、理事長の承認を得なければならない。監査計画書に重大な変更があった場合も同様とする。
(監査計画書の内容)
第11条 監査計画書には、次の事項を記載する。
(1) 監査の方針
(2) 監査の対象
(3) 監査の日程
(4) 監査の内容
(5) 監査の方法
(6) 監査責任者及び監査員
(7) その他必要事項
(監査実施計画の作成及び内容)
第12条 監査責任者は、監査計画に基づき監査を実施するときは、その都度、監査実施計画を作成し、理事長の承認を得なければならない。
2 監査実施計画には、監査方針、監査事項、被監査部局等、監査実施日程、監査方法その他必要な事項を記載するものとする。
(監査の実施の通知)
第13条 監査責任者は、監査の実施に当たり、被監査部局等の責任者に通知するものとする。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査の実施)
第14条 監査は、監査実施計画に従って実施する。ただし、緊急やむを得ない場合には、理事長の承認を得てこれを変更して実施することができる。
(監査の方法)
第15条 監査は、原則として監査員が直接監査場所におもむき行うものとする。ただし状況によっては、被監査部局等から書類等を取り寄せ、その検討及び審査によりこれに代えることができる。
(監査結果に基づく意見交換)
第16条 監査責任者及び監査員は、監査実施の結果に基づく説明及び問題点等確認のため、被監査部局等との意見交換を行うものとする。
(監査調書)
第17条 監査責任者及び監査員は、監査の結果得られた事実の記録、証拠資料等の関連する諸資料を整理した監査調書を作成する。
(監査の結果報告)
第18条 監査責任者は、監査終了後、監査調書その他の合理的証拠に基づき、速やかに監査報告書を作成し、理事長に報告するものとする。ただし、監査の結果につき緊急を要すると認めた事項については、口頭をもって監査報告を行い、事後、監査報告書を理事長に提出することができる。
2 前項の監査報告書には、次の事項を記載する。
(1) 監査実施日程
(2) 被監査部局等
(3) 監査事項
(4) 監査責任者及び監査員
(5) 監査方法
(6) 監査結果
(7) 被監査部局からの要望
(8) その他必要な事項
(監査結果の措置)
第19条 理事長は、監査結果に基づき、是正改善の措置をとる必要があると判断した場合は、被監査部局等の責任者に対し、その措置を求めるものとする。
(改善措置の実施及び報告)
第20条 被監査部局等の責任者は、是正改善の措置を求められたときは、速やかに当該措置を実施し、その結果を理事長に報告しなければならない。
(措置状況の確認等)
第21条 監査責任者は、是正改善措置の実施状況等について必要な確認を行い、その結果を理事長に報告するものとする。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。