○奈良国立大学機構公印規程
(令和4年4月1日機構規程第29号) |
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(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構(以下「機構」という。)において使用する公印に関しては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 職務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(2) 組織印 機構又は機構の内部組織の名称を刻印した公印をいう。
(3) 職名印 機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)で、その職務権限が定められた者の職名等を刻印した公印をいう。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第3条 公印の作成、改刻又は廃止を行うときは、あらかじめ承認申請書(別紙様式第1号)を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けた者が公印を作成し、又は改刻したときは、公印簿用紙(別紙様式第2号)に記載のうえ、その公印の印影を添えて、理事長に報告しなければならない。
(公印の形式及び印材)
第4条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側線を附し、その内側に、刻印すべき組織印の名称及び職名を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
2 公印の印材には、容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の種類及び寸法)
第5条 組織印及び職名印の種類及び寸法は、それぞれ別表のとおりとする。
[別表]
(特別用途に使用する公印の特例)
第6条 特別の用途に使用する公印であって前2条に定める形式、寸法及び印材によりがたいものについては、前2条の規定にかかわらず、適宜その形式、寸法及び印材を定めることができる。
(公印の管守)
第7条 公印の管守にあたる者(以下「公印管理者」という。)は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、公印が使用されないときは、それを保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
2 公印管理者は、公印の管理を補助する者(以下「公印管理補助者」という。)を置く。ただし、特別の事情のあるときは、置かないことができる。
3 公印管理者及び公印管理補助者について必要な事項は別に定める。
(公印の使用)
第8条 公印の使用を必要とするときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管理者又は公印管理補助者(以下「公印管理者等」という。)に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管理者等は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、押印しようとする文書と決裁済みの原議書と照合したうえで、公印捺印簿(別紙様式第3号)に必要事項を記入させ、又は記入し、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管理者等は、その押印に立ち会わなければならない。
(職務の代行の場合の職名印の使用)
第9条 役職員に、事故等があるため、他の役職員が事務代理又は事務取扱を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職名印を使用するものとする。
(公印の印影印刷)
第10条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものにあっては、公印管理者が支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
2 前項により印影を印刷して公印の押印にかえる場合において、公印管理者が支障がないと認めたときは、印影の寸法を拡大又は縮小して印刷することができる。
(公印の事故)
第11条 公印管理者は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに公印事故届(別紙様式第4号)により理事長に届け出なければならない。
(公印省略)
第12条 公文書であって、公印の押印を省略する文書については、起案文書(原議書)に公印省略と明記して、決裁を受け、公文書の公印押印箇所に(公印省略)と記入又は押印するものとする。
(雑則)
第13条 この規程で定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に国立大学法人奈良教育大学公印規則又は国立大学法人奈良女子大学公印規程の規定により作成されている公印は、この規程により作成された公印とみなす。
別表
公印の種類 | 寸法(ミリメートル平方) |
機構印 | 30 |
理事長印 | |
大学印 | |
学長印 | |
副学長印 | |
研究院長印 | |
学部長印 | |
研究科長印 | |
学系長印 | |
図書館長印 | |
事務局長印 | |
その他上記に掲げる組織又は職に相当するもの | |
学系印 | 28 |
研究院印 | |
学部印 | |
研究科印 | |
図書館印 | |
その他上記に掲げる組織に相当するもの | |
センター印 | 25 |
附属学校印 | |
研究所印 | |
その他上記に掲げる組織に相当するもの | |
センター長印 | 23 |
附属学校長印 | |
附属学校部長印 | |
研究所長印 | |
その他上記に掲げる職に相当するもの | |
課長印 | 20 |
その他上記に掲げる職に相当するもの |