○奈良教育大学情報センター規則
(令和4年4月1日教育大規則第4号)
改正
令和5年3月13日教育大規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第17条第2項の規定に基づき、奈良教育大学情報センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、奈良教育大学(以下「本学」という。)全学の共同利用施設として、情報基盤の運用を効率的に行い、情報セキュリティの推進、及び、本学における情報教育に関する研究に資することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 情報基盤部門
(2) 情報セキュリティ部門
(3) 情報教育部門
2 情報基盤部門に情報館を置く。
(組織)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 情報センター長(以下「センター長」という。)
(2) センター担当教員(情報センター)(以下「センター担当教員」という。)
2 センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 情報センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(2) 特任教員
(3) 兼務教員
(4) その他必要な職員
3 センターに、必要に応じて、研究部員を置き、学外者の協力を求めることができる。
(センターの事業)
第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 情報基盤の運用・管理に関すること。
(2) 情報教育環境の整備・運用に関すること。
(3) 全学的な情報セキュリティ推進に関すること。
(4) 情報教育に関すること。
(5) その他センターとして必要な事業を企画し、実施すること。
(センター長等)
第6条 センター長は、副学長(研究担当)を持って充て、センター運営に関する業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるときはその職務を代行する。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
(副センター長適格者の推薦)
第7条 センター長は、必要に応じて、センター担当教員又は兼務教員の中から副センター長適格者を学長に推薦することができる。
(副センター長の任命)
第8条 学長は、前条による推薦を経て、副センター長を任命することができる。
(センター担当教員)
第9条 センター担当教員は、センターの業務に従事する。
2 センター担当教員は、本学大学教員のうちから学長が委嘱する。
(特任教員)
第10条 特任教員は、いずれかの部門に所属し、部門の業務に従事する。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は、いずれかの部門に所属し、部門の業務に従事する。
2 兼務教員は、本学大学教員及び附属学校教員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が選考のうえ委嘱する。
(研究部員)
第12条 研究部員は、いずれかの部門に所属し、研究に従事する。
2 研究部員の選考に必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第13条 センターの管理運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、奈良国立大学機構情報システム委員会規程(令和4年度機構規程第24 号)第8条第1項第一号に規定する奈良教育大学情報システム部会の役割を担う。
3 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 センターの事務は、本学各課の協力を得て、機構情報課が処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議により、センター長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日教育大規則第25号)
この規則は、令和5年3月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。