○奈良教育大学情報センター運営委員会規則
(令和4年4月1日教育大規則第6号)
改正
令和5年3月13日教育大規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学情報センター規則(令和4年度教育大規則第4号)第13条第2項の規定に基づき、奈良教育大学情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、奈良教育大学情報センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 奈良教育大学(以下「本学」という。)の情報化のための基本方針及び施策に関すること。
(2) 運営の基本方針に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 情報基盤の整備・維持・運用管理に関すること。
(5) 奈良教育大学情報セキュリティポリシーに関すること。
(6) 全学的な情報セキュリティ推進に関すること。
(7) その他運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報センター長(以下「センター長」という。)
(2) 情報センター副センター長
(3) センター担当教員(情報センター)
(4) センターの特任教員及び兼務教員の中からセンター長が指名する教員
(5) 副学長(教育担当)
(6) 附属学校部長
(7) 事務部長
(8) 学長が指名する者 若干名
(9) 機構情報課長
2 前項第四号及び第八号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第四号及び第八号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員会は必要に応じて、委員長の職務を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
4 副委員長に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員会で決定した事項は、奈良国立大学機構情報システム委員会へ報告する。
2 委員会で決定した事項は、内容に応じて、関係する学内諸会議において報告する。
(事務)
第9条 委員会の事務は、本学各課の協力を得て、機構情報課が処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日教育大規則第25号)
この規則は、令和5年3月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。