○奈良国立大学機構職員研修規程
(令和4年4月1日機構規程第50号)
改正
令和6年5月23日機構規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第37条第4項に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において教員とは、職員就業規則第2条に規定する大学教員及び附属学校教員をいう。
(研修の目的)
第3条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等の修得、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等の向上を目的とする。
(理事長の責務)
第4条 理事長は、職員に対する研修の必要性を把握するとともに、研修計画を立て、その研修計画に基づく研修の実施に努め、職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 理事長は、前項の研修計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 理事長が定める各研修計画は、職員の経験や職務上の必要性に応じて実施する体系的な研修としなければならない。
4 理事長は、必要と認めるときは、他の機関と共同又は他の機関に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第5条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等を修得するために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には、これを受講しなければならない。
2 研修を受ける職員は、機構又は研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
3 教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(勤務を通じての研修)
第6条 理事長は、職員の監督者に、職員に対し日常の勤務を通じて必要な研修を行わせることができる。
2 理事長、前項に規定する勤務を通じての研修が適切に行われることを確保するため、職員の監督者に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。
(勤務を離れての研修)
第7条 理事長は、必要と認めるときは、職員に日常の勤務を離れて、課業時間(講義、演習、自習等の課業のための時間をいう。以下同じ。)を定めて、専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する課業時間は、次に掲げるところに従い定めるものとする。
(1) 課業時間は、研修の効果的実施、研修の目的・内容等のため特に必要があると認められる場合、講師又は施設確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き、奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第4条に定める時間内に置くものとし、かつ、1日につき7時間45分以内とすること。
(2) 職員が1日の勤務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は、当該研修を受ける職員の研修期間中の勤務時間の合計時間を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとすること。
3 職員が1日の勤務の一部を離れて研修を受ける場合において、課業時間と勤務時間を合わせた時間が7時間45分を超えることとなる研修計画は、やむを得ない場合を除き、計画してはならない。
(教員の研修)
第8条 教員は、授業等に支障のない限り、理事長の承認を受けて、教育又は研究のために勤務場所を離れて研修を行うことができる。
2 教員は、理事長の定めるところにより、現職のままで、原則として6月未満の長期にわたる研修を受けることができる。ただし、教育研究評議会又は教授会(教授会を置かない組織にあっては、理事長が別に定める委員会。)の承認を得た場合には、6月以上の研修を受けることができる。
3 大学教員は、教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため、自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念すること(以下、「サバティカル研修」という。)ができる。
4 前項に定めるもののほか、サバティカル研修に関し必要な事項は、機構の設置する国立大学が定めるものとする。
(初任者研修)
第9条 理事長は、附属幼稚園、附属幼保連携型認定こども園、附属小学校、附属中学校及び附属中等教育学校の教諭、保育教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「教諭等」という。)に対して、その採用の日から1年間の教諭等の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
(1) 教諭、助教諭、保育教諭又は助保育教諭として、国立、公立又は私立の学校において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、理事長が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認める者
(2) 特別免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状をいう。)を有する者
(3) 任期付職員として採用された者
2 奈良教育大学長及び奈良女子大学長(以下「学長」という。)は、附属学校の副校園長、教頭、主幹教諭、教諭又は保育教諭のうちから初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の指導教員を命じるものとする。
3 指導教員は、初任者に対して附属学校の教諭の職務の遂行に必要な事項について、指導及び助言を行うものとする。
(中堅教諭等資質向上研修)
第10条 理事長は、教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、附属学校園における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。
2 学長は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、中堅教諭等資質向上研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(研修期間中の勤務時間の取扱い)
第11条 1日の勤務の全部を離れて研修を受けることを命ぜられた職員の勤務時間については、当該研修の課業時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。ただし、当該研修の課業時間が当該職員に通常割り振られている勤務時間を超えるときは、当該課業時間勤務したものとみなす。
2 第8条の規定により、理事長の承認を受けて勤務場所を離れて研修を行う教員の勤務時間については、当該研修に必要な時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第12条 理事長は、研修を実施したときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果の把握に努めるとともに、20時間又は3日を超えて行われた研修について記録を作成し、保管しなければならない。
2 理事長は、前項の研修のほか、その目的、内容等に照らし必要と認める研修について、前項の研修に準じて記録を作成し、保管するものとする。
第13条 この規程のほか、研修の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に、国立大学法人奈良教育大学教職員研修規則(平成16年4月1日規則第59号) 又は国立大学法人奈良女子大学職員研修規程(平成16年4月1日規程第31号)に基づき承認された研修は、この規程により承認された研修とみなす。
附 則(令和6年5月23日機構規程第12号)
この規程は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。