○奈良国立大学機構法人文書開示実施要項
(令和4年4月1日機構要項等) |
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(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構情報公開取扱規程(令和4年度機構規程第34号。以下「取扱規程」という。)に基づく奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における法人文書の開示の実施方法及び手数料の額等については、法令又は取扱規程に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において使用する用語の定義は、取扱規程で使用する用語の例による。
(開示の実施方法)
第3条 文書又は図画の開示は、次の各号に定める方法により行うものとする。
(1) 当該文書又は図画(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該文書又は図画の写し)の閲覧
(2) 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの(第3号に掲げる方法に該当するものを除く。)の交付。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの(第3号に掲げる方法に該当するものを除く。)の交付
(3) 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
(4) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第4号において同じ。)に複写したものの交付
2 電磁的記録の開示は、次の各号に定める方法により行うものとする。
(1) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
(2) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したもの(第3号に掲げる方法に該当するものを除く。)の交付
(3) 当該電磁的記録を用紙にカラーで複写したものの交付
(4) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(手数料の額等)
第4条 法第17条第1項の規定に基づき機構が定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書一件につき300円
(2) 開示実施手数料 開示を受ける法人文書一件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円(次のイから二のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからニに定める額。以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
[別表]
イ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第12条の2第1項の規定に基づき行政機関の長から事案が移送された場合(ロに掲げる場合を除く。)300円
ロ 行政機関情報公開法第12条の2第1項の規定に基づき行政機関の長から行政文書の一部について移送された場合 300円のうち開示を実施する本学が分担するものとして、行政機関の長と協議して定める額
ハ 法第13条の規定に基づき行政機関の長に法人文書の一部について移送した場合300円のうち開示を実施する機構が分担するものとして、行政機関の長と協議して定める額
ニ 法第12条の規定に基づき、他の独立行政法人に移送し、又は移送された場合は、他の独立行政法人の長と協議して定める額
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第一号の規定の適用については、当該複数の法人文書を一件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第二号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が一年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、銀行振込又は現金により徴収するものとする。
4 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか郵送料を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、原則として郵便切手で納付するものとする。
(手数料の減免)
第5条 理事長は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき2千円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。この場合において、理事長は必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、取扱規程第6条第1項の規定による法人文書の開示の実施方法等の申出及び法人文書の更なる開示の申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書(取扱規程別紙第11号様式)を理事長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 理事長は、開示実施手数料の減額又は免除について決定したときは、取扱規程別紙第12-1号様式又は別紙第12-2号様式により、当該開示を受ける者に通知しなければならない。
5 第1項の規定によるもののほか、理事長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。この場合において、理事長は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、その旨を取扱規程別紙第8-1号様式に記載することにより、当該開示を受ける者に通知しなければならない。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構要項等)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | ||
一 | 文書又は図画 | イ | 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ | 複写機により複写したものの交付(ハに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | ||
ハ | 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | ||
ニ | スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
ホ | スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
二 | 電磁的記録 | イ | 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ | 用紙に出力したものの交付(ハに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | ||
ハ | 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | ||
ニ | 光ディスク(日本産業業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
ホ | 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
備考 一の項ロ若しくはハ、二の項ロ若しくはハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。