○奈良国立大学機構情報公開・個人情報保護委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第35号)
改正
令和4年10月28日機構規程第115号
(設置)
第1条 奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に奈良国立大学機構情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、機構の情報公開及び保有個人情報の開示等の円滑な実施のため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に係る情報公開の実施体制に関すること。
(2)  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に係る個人情報保護の実施体制に関すること。
(3) 開示・不開示の判断基準に関すること。
(4) 法人文書及び保有個人情報の開示・不開示に関すること。
(5) 行政機関等匿名加工情報の提供に関すること。
(6) 開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
(7) 不服申立て及び訴訟に関すること。
(8) 法人文書及び個人情報の管理に関すること。
(9) その他情報公開等の円滑な実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事(総務・財務担当)
(2) 事務局長
(3) 事務部長
(4) 法人総務課長
(5) その他理事長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第4条 前条第1項第五号の委員の任期は、理事長がこれを定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、理事(総務・財務担当)をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、情報公開及び保有個人情報の開示・不開示等に関する具体的事案の対応等を検討するため、専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、法人総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月28日機構規程第115号)
この規程は、令和4年10月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。