○奈良国立大学機構情報公開・個人情報保護委員会開示・不開示等検討専門委員会内規
(令和4年4月1日機構要項等)
(趣旨)
第1条 この内規は、奈良国立大学機構情報公開・個人情報保護委員会規程第8条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構情報公開・個人情報保護委員会開示・不開示等検討専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 法人文書の開示・不開示に関する具体的事案の対応
(2) 開示実施手数料の減額又は免除に関する具体的事案の対応
(3) 不服申立てに関する具体的事案の対応
(4) 訴訟に関する具体的事案の対応
(5) その他情報公開・個人情報保護委員会から付託された事項
(組織)
第3条 委員会は、情報公開・個人情報保護委員会が選出する若干名の委員をもって組織する。
2 委員は、理事長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、法人総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。