○奈良国立大学機構保有個人情報開示等実施要項
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和4年10月28日機構要項等
令和6年3月29日機構要項等
(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構保有個人情報開示等取扱規程(令和4年度機構規程第37号。以下「規程」という。)に基づく奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の保有個人情報に係る開示請求、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続並びに開示の実施方法、手数料等に関し必要な事項は、この要項の定めるところによる。
(開示請求、訂正請求及び利用請求における本人確認手続等)
第2条 規程第3条第1項の規定により開示請求者が提示又は提出しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため機構が適当と認める書類
2 開示請求書を機構に送付して開示請求をする場合には、開示請求者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を機構に提出しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして機構が適当と認める書類であって、開示請求する日前30日以内に作成されたもの
3 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条第2項により法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を機構に対し提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を機構(規程第7条の規定により移送を受けた他の独立行政法人等又は行政機関の長)に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとして取り扱う。
6 前各項の規定は、規程第10条第1項の規定による訂正請求及び第16条第1項の規定による利用停止請求における本人確認手続等について準用する。
(開示の実施方法)
第3条 開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書又は図画の開示は、次に掲げる方法により行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、機構がその処理装置及びプログラムにより当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。
(1) 当該文書又は図画(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該文書又は図画の写し)の閲覧
(2) 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写したもの(次号に掲げる方法に該当するものを除く。)の交付。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により日本産業規格A列1判若しくは日本産業規格A列2番の用紙に複写したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。)
(3) 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
(4) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
2 前項各号に掲げる方法により開示を行うことができない場合には、奈良国立大学機構法人文書開示実施要項(令和4年度機構要項等)第3条に定める開示の実施方法に準じた方法により開示を行う。
(手数料の額等)
第4条 開示請求に係る手数料の額は、法人文書一件につき300円とする。
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 保有個人情報の開示請求に係る手数料の納入は、次の各号に掲げる当該請求の場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
(1) 個人情報保護窓口において保有個人情報の開示を請求する場合 現金
(2) 郵送により保有個人情報の開示を請求する場合 現金書留又は銀行振込
(写しの送付)
第5条 開示請求者は、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受ける場合において、法人文書の写しの送付を求めたときは、当該法人文書の送付に要する費用又は費用相当の郵便切手を前条第3項第2号の規定による方法その他の方法により納入しなければならない。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月28日機構要項等)
この要項は、令和4年10月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日機構要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。