○奈良女子大学STEAM・融合教育開発機構規程
(令和4年4月1日女子大規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学組織運営規程第23条に基づき、STEAM・融合教育開発機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、初等・中等・高等教育課程における理数教育の見直しと開発、女子高校生の理工系分野への進学の促進及び理工系女子学生の理工系女性リーダーの育成、リベラルアーツに基礎を置く理工系教育に求められるSTEAM教育及び文理融合教育の開発にあたることを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 初等・中等・高等教育課程の理数教育の見直しと開発に関すること。
(2) 文理の垣根を超えたSTEAM教育及び文理融合教育の開発に関すること。
(3) リベラルアーツとしてのSTEAM教育及び文理融合教育に協力すること。
(4) 理工系の女性リーダー育成に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要と認めた業務。
(組織)
第4条 機構は、機構長、副機構長及び機構員で組織する。
(1) 機構長は、学長が選考し、理事長が任命する者をもって充て、機構の業務を掌理する。
(2) 副機構長は、機構長が指名する者をもって充て、機構長を補佐するとともに、機構長に事故あるときは、機構長の職務を代理する。
(3) 機構員は、学長が指名する職員をもって充て、機構の業務を遂行する。
2 機構には、業務に応じ、その他必要な職員を加えることができる。
(任期)
第5条 機構長及び副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 機構長又は副機構長に欠員が生じた場合、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 機構の運営等に関する事項を審議するため、機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、機構長、副機構長及び機構長が指名する構成員をもって組織する。
3 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故あるときは、副機構長がその職務を代理する。
6 委員は、必要があるときは運営委員会の開催を要求することができる。
7 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
8 運営委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は委員長が決する。
9 その他運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 機構の事務は、総務課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、機構の運営等に関し必要な事項は、機構が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人奈良女子大学及び国立大学法人お茶の水女子大学理系女性教育開発共同機構規則は廃止する。