○奈良女子大学における連携開設科目の取扱規程
(令和4年4月1日女子大規程第16号)
改正
令和5年9月20日女子大規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学大学学則(以下、「学則」という。)第64条の規定に基づき、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に規定する他大学等における開設科目を自ら開設したものとみなす連携開設科目について、必要な事項を定めるものとする。
(他大学等)
第2条 前条の他大学等における開設科目は、奈良教育大学が開設する科目とする。
(情報の公表)
第3条 連携開設科目に係る次の事項を公表するものとする。
(1) 授業科目、授業の方法及び内容並びに授業計画に関すること
(2) 学修の成果に係る評価に当たっての基準に関すること
(3) その他
(単位の認定)
第4条 大学は、学生が連携開設科目の履修により修得した単位を、本学において修得した単位に含むこととする。
2 前項において修得した単位は、卒業要件として修得する場合においては、30単位を上限とする。
3 前項により修得した単位は、学則第65条、第66条及び第67条に規定する60単位には含めない。
第5条 学部は、前条第2項の範囲内において、学部等の学位授与の方針に基づき、履修及び単位認定の条件等を学部規程等により定めることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程は、各学部規程に定める教養科目群及び教職科目群に限定して適用する。
附 則(令和5年9月20日女子大規程第25号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。