○奈良国立大学機構安全衛生管理規程
(令和4年4月1日機構規程第68号)
改正
令和5年5月26日機構規程第6号
令和6年3月4日機構規程第30号
令和6年5月23日機構規程第14号
令和6年11月25日機構規程第20号
令和7年2月19日機構規程第24号
令和7年3月24日機構規程第43号
令和7年6月23日機構規程第8号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 安全衛生管理体制(第7条-第19条)
第3章 職員の危険又は健康障害の防止(第20条-第24条)
第4章 機械・有害物質等(第25条-第30条)
第5章 職員の就業にあたっての措置(第31条-第33条)
第6章 健康の保持増進(第34条-第47条)
第7章 雑則(第48条-第50条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第43条第3項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における安全衛生管理に関する基本的事項を定め、もって機構に勤務する全ての者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 機構における安全、衛生及び健康確保については、この規程に定めるもののほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、法令及びこの規程に定める労働災害防止のための基準を守るとともに、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、職場における安全、衛生及び健康確保について、安衛法その他の関係法令のほか、理事長の指示を守るとともに、機構が行う安全び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生管理の基本)
第5条 安全衛生管理は、職制を通じて行うことを基本とする。
(事業場)
第6条 機構の「事業場」は、別表第1に定めるとおりとする。
第2章 安全衛生管理体制
(理事長)
第7条 理事長は、職員の安全衛生及び健康管理を行うために安全衛生管理体制を整備し、これを運営する。
(総括安全衛生管理者)
第8条 第6条の規定により定められた各事業場に、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は別表第1に掲げる者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、次条、第10条、第13条及び第14条にそれぞれ定める当該事業場の衛生管理者、衛生推進者、安全責任者、衛生責任者、安全担当者及び衛生担当者を指揮するとともに当該事業場における次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
4 理事長は、総括安全衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、総括安全衛生管理者代理を選任しなければならない。
(衛生管理者)
第9条 各事業場(法蓮事業場、百楽園事業場及び学園北事業場を除く。)に、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者のうちから当該事業場の総括安全衛生管理者の推薦に基づき理事長が選任する。
3 衛生管理者は、所属する事業場の総括安全衛生管理者の指揮のもとに、当該事業場における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。
4 前項に規定するもののほか、衛生管理者は、少なくとも毎週1回当該事業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進者)
第10条 法蓮事業場、百楽園事業場及び学園北事業場に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、前条第3項各号及び第4項に掲げる業務を担当するため必要な能力を有する者のうちから、当該事業場の総括安全衛生管理者の推薦に基づき理事長が選任する。
3 衛生推進者は、当該事業場の総括安全衛生管理者の指揮のもとに、当該事業場における前条第3項各号及び第4項に掲げる業務を行う。
(産業医)
第11条 各事業場に、産業医を置く。
2 産業医は、法令の定める資格を有する者のうちから、総括安全衛生管理者の推薦に基づき理事長が選任する。
3 産業医は、当該事業場における次の各号に掲げる業務を担当する。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 第43条に規定する面接指導及び必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康保持を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 理事長は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、職員の労働時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5 産業医は、職員の健康を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、職員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、理事長は、当該勧告を尊重しなければならない。
6 理事長は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を安全衛生委員会に報告しなければならない。
7 産業医は、第3項項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者及び衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
8 理事長は、産業医に対し、第3項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
9 産業医は、少なくとも毎月1回当該事業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理者等の数)
第12条 各事業場に置く衛生管理者、衛生推進者及び産業医(以下「衛生管理者等」という。)の数は、別表第2のとおりとする。ただし、事業場の状況によりその数を超えて配置することができる。
(安全責任者及び衛生責任者)
第13条 各事業場における組織ごとに、安全責任者及び衛生責任者を置く。
2 安全責任者及び衛生責任者は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
3 安全責任者及び衛生責任者は、当該組織に係る第8条第3項各号の業務を管理する。
(安全担当者及び衛生担当者)
第14条 各事業場における組織ごとに、安全担当者及び衛生担当者を置く。
2 安全担当者及び衛生担当者は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
3 安全担当者及び衛生担当者は、当該組織にかかる第8条第3項各号の業務を担当する。
(作業主任者)
第15条 安衛則別表第1の作業の区分欄に掲げる作業を行う作業場に、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法令の定める資格を有する者のうちから、当該作業場がある事業所の総括安全衛生管理者の推薦に基づき理事長が選任する。
3 作業主任者は、総括安全衛生管理者の指示を受け、厚生労働省令で定める職務を行うものとする。
(危害防止主任者)
第16条 安衛則第16条の規定による作業主任者の選任を行わない作業場において、当該作業場がある事業場の総括安全衛生管理者が労働災害を防止するための管理が必要と認めた作業場に危害防止主任者を置くことができる。
2 危害防止主任者は、当該総括安全衛生管理者の推薦に基づき理事長が選任する。
3 危害防止主任者は、総括安全衛生管理者の指示を受け、各作業場における危害防止の職務を行うものとする。
(安全衛生統括委員会)
第17条 機構における安全衛生に関する基本方針及び管理運営に係る事項の情報共有・企画・立案を行うため、奈良国立大学機構安全衛生統括委員会(以下「統括委員会」という。)を置く。
2 統括委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(安全衛生委員会)
第18条 機構の高畑事業場、北魚屋事業場及び東紀寺事業場に、安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会は、当該事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し、理事長に意見を述べることができる。
3 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、事業場毎に別に定める。
(安全責任者等に対する教育等)
第19条 総括安全衛生管理者は、当該事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全責任者、衛生責任者、安全担当者、衛生担当者、衛生管理者、衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらの機会を与えるように努めるものとする。
第3章 職員の危険又は健康障害の防止
(危険防止措置)
第20条 理事長は、次の各号に掲げる危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 理事長は、職員の作業行動による労働災害を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
(健康障害防止措置)
第21条 理事長は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
(作業環境保全措置)
第22条 理事長は、職員を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難、清潔及び伝染病疾患のまん延の予防に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講ずるものとする。
(緊急事態に対する措置)
第23条 理事長は、安衛法第25条の規定により、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断し職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
2 理事長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等を毎年1回以上定期的に行わなければならない。
(災害等の報告)
第24条 安全責任者は、職員の勤務する場所において次の各号に掲げる災害又は事故が発生したときは、その都度、その発生の場所、日時、被害の程度等を速やかに総括安全衛生管理者に通報し、かつ、災害等の発生の日から10日以内に別紙様式により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員が死亡することとなった災害
(2) 職員が同一原因で3人以上負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかることとなった災害
(3) 職員が1日以上休業することとなった災害
(4) 火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの
2 総括安全衛生管理者は前項の報告があった場合は速やかに理事長に報告しなければならない。
第4章 機械・有害物質等
(設備等の検査)
第25条 安衛法第38条の規定に基づき、一定の設備等の設置等にあたっては、検査を受けなければならない。
(設備等の使用等の制限)
第26条 理事長は、安衛法第40条第1項に規定する特定機械等については、同条に規定する規格又は安全装置を具備しなければ、職員に使用させてはならない。
2 理事長は、安衛法第42条に規定する特定機械等以外の機械については、同条に規定する規格又は安全装置を具備しなければ、職員に使用させてはならない。
(定期自主検査)
第27条 総括安全衛生管理者は、安衛令第15条で定める機械器具等について、定期検査を実施し、その結果を記録しておくものとする。
2 総括安全衛生管理者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、直ちに、是正するものとする。ただし、是正困難な場合は、使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講ずるものとする。
(設備等の届出)
第28条 理事長は、一定の設備等を設置し、変更し、若しくは廃止等したときは、当該設備等に関する事項を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(有害物質の使用等の制限)
第29条 理事長は、安衛法第55条に規定する職員に重度の健康障害を生ずる一定の物質は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用させてはならない。ただし、試験研究を目的とする場合であらかじめ都道府県労働局長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 理事長は、安衛法第56条第1項に規定する職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物質を製造する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を得なければならない。
(化学物質等の調査等)
第30条 理事長は、安衛則で定めるところにより、安衛令第17条から第18条の2で定める物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 理事長は、前項の調査の結果に基づき、安衛法その他の関係法令の規定による措置を講ずるほか、これらの物による職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第5章 職員の就業にあたっての措置
(安全衛生教育)
第31条 理事長は、職員を採用した場合、職員の従事する業務の内容を変更した場合は、当該職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 理事長は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに職員を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うものとする。
3 職員は、機構が行う安全又は衛生に関する教育又は訓練を受けなければならない。
(就業制限等)
第32条 クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものに従事させる場合には、当該業務に係る免許、資格等を有する者でなければならない。
2 女性及び年少職員には、重量物を扱う業務及び鉛・水銀等危険有害物のガス・蒸気等を発散させる場所における業務に従事させないものとする。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第33条 理事長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分考慮するよう努めなければならない。
第6章 健康の保持増進
(作業環境測定)
第34条 理事長は、安衛法第65条の規定に基づき、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録・保存しておかなければならない。
2 理事長は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、適切な措置をとるものとする。
3 理事長は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録するものとする。
(作業時間の制限等)
第35条 理事長は、安衛法第65条の3及び第65条の4の規定により、高圧室内の作業、せん孔、タイプ等の打鍵作業及び身体に振動を与える機械器具を使用する作業等に従事する職員の健康障害を防止するため、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(健康診断)
第36条 理事長は、総括安全衛生管理者及び産業医と連絡調整の上、職員に対して、安衛法第66条の規定により次に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 定期に行う健康診断
(2) 有害な業務等に従事する者に対して行う健康診断
(3) 採用時に行う健康診断
(4) 新たに有害な業務等に従事する者に対して行う健康診断
(5) その他法令に定める健康診断
2 職員は、前項の健康診断を受けなければならない。
(健康診断の代替)
第37条 理事長は、職員が前条の健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の検査を受けている場合において、その検査が規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
2 理事長は、職員が前条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合検診を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について、当該総合検診の検査を利用することができると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に替えることができる。
(指導区分の決定等)
第38条 理事長は、健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがある職員について、医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表第3の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 理事長は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合等には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(健康診断実施後の事後措置)
第39条 理事長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員に対し、その指導区分に応じ、別表第3の基準欄に掲げる基準に従い措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な事後措置をとらなければならない。
(病者の就業禁止)
第40条 伝染性の疾病その他の疾病で、安衛則第61条で定めるものにかかった職員については、安衛則第61条で定めるところにより、その就業を禁止する。
2 前項の規定による就業の禁止は、理事長が文書を交付して行わなければならない。
(健康診断結果の通知)
第41条 理事長は、第36条第1項による健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知する。
(保健指導)
第42条 理事長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うものとする。
2 職員は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めなければならない。
(面接指導等)
第43条 理事長は、その労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 職員は、前項の規定により理事長が行う面接指導を受けなければならない。ただし、理事長の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 理事長は、安衛則で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 理事長は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、安衛則で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 理事長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
6 理事長は、第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、第2項から第5項まで又は第2項から第5項までに準ずる措置を講ずるよう努めるものとする。
第44条 理事長は、前条第1項の規定による面接指導を実施するため、安衛則で定める方法により、職員の労働時間の状況を把握しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第45条 理事長は、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。
2 前項の検査の項目その他同項の検査に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
3 理事長は、第1項に規定する検査を受けた職員に対し、別に定めるところにより、当該検査の実施者(以下「実施者」という。)から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、理事長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、実施者から当該職員の検査の結果の提供を受けてはならない。
4 理事長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する者から面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員に対し、別に定めるところにより、面接指導を行わなければならない。この場合において、理事長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(健康管理の記録)
第46条 理事長は、厚生労働省令で定めるところにより、第36条に規定する健康診断の結果・保存を記録しておかなければならない。
2 前項に加えて、理事長は、面接指導の結果、指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項についての記録を職員ごとに作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第47条 理事長は、この規程に基づく措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 職員の心身の状態に関する情報について、必要な事項は別に定める。
第7章 雑則
(機械、施設の一時使用者に対する通知)
第48条 機構以外の者に機械器具等又は施設を一時使用させる場合は、当該機械器具等又は施設を管理する総括安全衛生管理者は、その安全な使用に関し、使用者に必要な事項を通知するものとする。
(職員以外の者への準用)
第49条 この規程は、職員以外の者で機構の業務に従事する者に準用する。
(雑則)
第50条 この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月26日機構規程第6号)
この規程は、令和5年5月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月4日機構規程第30号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日機構規程第14号)
この規程は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月25日機構規程第20号)
この規程は、令和6年11月25日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年2月19日機構規程第24号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日機構規程第43号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月23日機構規程第8号)
この規程は、令和7年6月23日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
事業場名事業場の組織総括安全衛生管理者安全責任者安全担当者衛生責任者衛生担当者
高畑事業場奈良教育大学事務部副学長(総務担当)機構施設課課長補佐機構施設課教育大施設係長奈良教育大学総務課長奈良教育大学総務課課長補佐
図書館(教育資料館)図書館長奈良教育大学教育研究支援課学術情報サービス係長
保健センター保健センター長奈良教育大学学生支援課厚生係長
ESD・SDGsセンターESD・SDGsセンター長奈良教育大学教育研究支援課総務係長
情報センター情報センター長機構情報課情報基盤第二係長
自然環境教育センター自然環境教育センター長奈良教育大学教育研究支援課地域連携係長
教育学部副学長(将来構想・企画評価担当)各教員
教職大学院副学長(将来構想・企画評価担当)各教員
附属小学校附属小学校長附属小学校副校長又は教頭附属小学校長附属小学校副校長又は教頭
附属幼保連携型認定こども園附属幼保連携型認定こども園長附属幼保連携型認定こども園副園長又は教頭附属幼保連携型認定こども園長附属幼保連携型認定こども園副園長又は教頭
法蓮事業場附属中学校附属中学校長附属中学校副校長又は教頭附属中学校主幹教諭附属中学校副校長又は教頭附属中学校主幹教諭
北魚屋事業場機構事務部・奈良女子大学事務部理事(総務・財務担当)機構人事課長機構人事課福利厚生係長機構人事課長機構人事課福利厚生係長
監査室監査室長監査室係長監査室長監査室係長
国際戦略センター国際戦略センター長奈良女子大学国際課国際交流係長国際戦略センター長奈良女子大学国際課国際交流係長
文学部文学部長奈良女子大学学務課文学部係長文学部長奈良女子大学学務課文学部係長
理学部理学部長奈良女子大学学務課理学部係長理学部長奈良女子大学学務課理学部係長
生活環境学部生活環境学部長奈良女子大学学務課生活環境学部係長生活環境学部長奈良女子大学学務課生活環境学部係長
工学部工学部長奈良女子大学学務課工学部係長工学部長奈良女子大学学務課工学部係長
大学院人間文化総合科学研究科大学院人間文化総合科学研究科長奈良女子大学学務課大学院係長大学院人間文化総合科学研究科長奈良女子大学学務課大学院係長
学術情報センター(附属図書館)学術情報センター(附属図書館)長奈良女子大学学術情報課情報管理係長学術情報センター(附属図書館)長奈良女子大学学術情報課情報管理係長
情報基盤センター情報基盤センター長機構情報課情報企画係長情報基盤センター長機構情報課情報企画係長
高等教育研究・支援センター高等教育研究・支援センター長機構企画課経営支援係長高等教育研究・支援センター長機構企画課経営支援係長
保健管理センター保健管理センター所長奈良女子大学学生生活課学生生活係長保健管理センター所長奈良女子大学学生生活課学生生活係長
臨床心理相談センター臨床心理相談センター長奈良女子大学研究協力課専門職員臨床心理相談センター長奈良女子大学研究協力課専門職員
社会連携センター社会連携センター長奈良女子大学研究協力課社会連携推進係長社会連携センター長奈良女子大学研究協力課社会連携推進係長
STEAM・融合教育開発機構STEAM・融合教育開発機構長奈良女子大学総務課総務係長STEAM・融合教育開発機構長奈良女子大学総務課総務係長
ダイバーシティ推進センターダイバーシティ推進センター長奈良女子大学総務課総務係長ダイバーシティ推進センター長奈良女子大学総務課総務係長
男女共同参画推進機構男女共同参画推進機構長奈良女子大学総務課総務係長男女共同参画推進機構長奈良女子大学総務課総務係長
大和・紀伊半島学研究所大和・紀伊半島学研究所長奈良女子大学研究協力課研究協力係長大和・紀伊半島学研究所長奈良女子大学研究協力課研究協力係長
教育システム研究開発センター教育システム研究開発センター長奈良女子大学総務課附属学校係長教育システム研究開発センター長奈良女子大学総務課附属学校係長
アジア・ジェンダー文化学研究センターアジア・ジェンダー文化学研究センター長奈良女子大学研究協力課研究協力係長アジア・ジェンダー文化学研究センター長奈良女子大学研究協力課研究協力係長
岡数学研究所岡数学研究所長奈良女子大学研究協力課研究協力係長岡数学研究所長奈良女子大学研究協力課研究協力係長
動物実験施設動物実験施設長奈良女子大学研究協力課研究協力係長動物実験施設長奈良女子大学研究協力課研究協力係長
学園北事業場附属幼稚園附属幼稚園長附属幼稚園 副園長奈良女子大学総務課附属小学校・幼稚園係長附属幼稚園 副園長奈良女子大学総務課附属小学校・幼稚園係長
百楽園事業場附属小学校附属小学校長附属小学校 副校長奈良女子大学総務課附属小学校・幼稚園係長附属小学校 副校長奈良女子大学総務課附属小学校・幼稚園係長
東紀寺事業場附属中等教育学校附属中等教育学校長附属中等教育学校 副校長奈良女子大学総務課附属中等教育学校係長附属中等教育学校 副校長奈良女子大学総務課附属中等教育学校係長
別表第2(第12条関係)
事業場名衛生管理者数衛生推進者数産業医数
高畑事業場21
法蓮事業場11
北魚屋事業場31
学園北事業場11
百楽園事業場11
東紀寺事業場11
別表第3(第38条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面A勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の生活でよいもの 
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの 
別紙様式(第24条関係)
災害報告書