○奈良国立大学機構安全衛生統括委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第69号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号)第17条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構安全衛生統括委員会(以下「統括委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条 統括委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の安全と健康の確保に係る基本方針に関する事項
(2) 快適な職場環境の形成促進に関する事項
(3) 機構に置かれる安全衛生委員会の総括に関する事項
(4) その他安全衛生の推進に関する事項
(組織)
第3条 統括委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 大学総括理事
(3) 総括安全衛生管理者
(4) 奈良教育大学保健センター長
(5) 奈良女子大学保健管理センター長
(6) 事務局長
(7) その他理事長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 理事長は、統括委員会を招集し、その議長となる。ただし、理事長に事故がある場合は、あらかじめ理事長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 統括委員会は、委員の3分の2の出席により成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 統括委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 統括委員会の事務は、機構人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、統括委員会の運営に関し必要な事項は、統括委員会の議を経て、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。