○奈良国立大学機構会計規程
(令和4年4月1日機構規程第70号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 会計事務組織(第5条・第6条)
第3章 勘定及び帳簿組織(第7条・第8条)
第4章 予算(第9条-第12条)
第5章 金銭の出納及び債権管理(第13条-第23条)
第6章 資金管理(第24条-第26条)
第7章 固定資産等の管理(第27条-第31条)
第8章 契約(第32条-第34条)
第9章 決算(第35条-第38条)
第10章 内部監査及び弁償責任(第39条-第42条)
第11章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにすることにより、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「省令」という。)その他関係法令及び機構の業務方法書に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事業年度)
第3条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計単位)
第4条 機構の会計単位は、一つとする。
第2章 会計事務組織
(会計事務の統括)
第5条 機構の会計事務は、財務を担当する理事がこれを統括する。
(会計事務責任者)
第6条 第4条の会計単位に、会計事務の責任者(以下「会計事務責任者」という。)を置く。
[第4条]
2 会計事務責任者は、財務課長とし、財務を担当する理事のもと、会計事務を正確かつ効率的に処理することについて、権限と責任を有する。
3 会計事務責任者は、必要に応じて会計事務の一部を他の職員に委任することができる。
4 前項の委任することができる職員及び事務の範囲は別に定める。
第3章 勘定及び帳簿組織
(勘定科目)
第7条 機構の取引は、別に定める勘定科目により区分して整理するものとする。
(帳簿等)
第8条 機構は、会計に関する帳簿及び伝票により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録、保存するものとする。
2 帳簿及び伝票の様式及び保存期間については、別に定める。
3 帳簿等の記録及び保存については、電子媒体によることができる。
第4章 予算
(予算の目的)
第9条 予算は、教育及び研究その他の活動の実施計画に基づき、明確な方針のもとに編成し、機構の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算編成)
第10条 理事長は、法第31条に定める中期計画(以下「中期計画」という。)に基づき予算編成方針を策定する。
2 理事長は、予算編成方針に基づいて、所定の手続により作成された予算案について、経営協議会の審議を経たのち、役員会の議を経て予算を決定する。
3 理事長は、予算を追加又は変更するときは、前項の手続きに準じて補正予算案を決定するものとする。ただし、緊急を要するため、手続きを経ることができない場合、又は当初予算に重要な変更を生じさせない場合は、理事長が予めこれを決定し、前項に準じて追認を受けなければならない。
(予算単位及び予算管理者)
第11条 予算単位とは、予算の編成及び執行を行う単位である。
2 前項の予算単位毎に予算管理者を置く。
3 本学の予算単位及び予算管理者は、別に定める。
(予算執行)
第12条 予算管理者は、予算の執行にあたり、常に予算と実績との比較検討を行い、その適正な執行に努めなければならない。
第5章 金銭の出納及び債権管理
(金銭の定義)
第13条 金銭とは、次の各号に掲げるものをいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 現金 通貨のほか、他人振出小切手、郵便為替証書及び振替貯金払出証書等をいう。
(2) 預金 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、郵便貯金及び金銭信託をいう。
(金融機関との取引)
第14条 金融機関(郵便局を含む。)との取引を開始し、又は取引を廃止するときは、理事長の承認を得なければならない。
2 預貯金口座の開設は、原則として、理事長名義により行うものとする。
(金銭の出納責任者)
第15条 会計事務責任者は、別に定める出納責任者を別に置き、金銭の出納及び保管を行わせるものとする。
(収納)
第16条 収納について必要な事項は、別に定める。
(債権の管理)
第17条 債権が発生したときは、請求書等の証ひょう書類に基づき、適正に管理しなければならない。
(債権の回収)
第18条 会計事務責任者は、債権を定められた期間内に回収しなければならない。
2 会計事務責任者は、定められた期間を超えて債権がなお未回収の場合は、債務者に対して督促し、債権の回収を図らなければならない。
(債権の放棄)
第19条 会計事務責任者は、徴収不能となっている債権を放棄する場合は、財務を担当する理事の承認を得なければならない。ただし、債権の放棄について経営協議会及び役員会における審議の結果、承認された場合はこの限りではない。
(支払)
第20条 支払について必要な事項は、別に定める。
(預り金等)
第21条 機構の収入又は支出とならない金銭の受払を行った場合において、経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは、預り金又は立替金として処理しなければならない。
(仮払い及び前払い)
第22条 会計事務責任者は、経費の性質上又は業務運営上必要があるときは、出納責任者に仮払い又は前払いを行わせることができる。
(金銭の照合)
第23条 出納責任者は、現金の手許有高について、毎日現金出納帳と照合し、また預貯金の実在高について、毎月末銀行勘定帳と照合しなければならない。
第6章 資金管理
(短期借入金)
第24条 財務を担当する理事は、一事業年度内において運営資金が一時的に不足するおそれのある場合には、中期計画の借入限度額の範囲内において、短期借入を行うことができる。
2 前項の規程により短期借入を行ったときは、速やかに理事長に報告しなければならない。
3 前第1項の借入金は、当該事業年度内に返済しなければならない。ただし、資金不足のため借り換えをするときには、経営協議会で審議をし、役員会の議決を経た後、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(長期借入金及び奈良国立大学機構法人債)
第25条 理事長は、長期借入金をするとき及び奈良国立大学機構法人債を発行する必要があると認められる場合には、経営協議会の審議及び役員会の議を経て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(資金の貸付け、出資及び債務保証)
第26条 財務を担当する理事は、資金の貸付け、出資及び債務保証を行おうとするときは、理事長の承認を得なければならない。
第7章 固定資産等の管理
(固定資産の範囲)
第27条 固定資産とは、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産をいう。
(固定資産の管理等)
第28条 固定資産の管理、その他必要な事項については、別に定める。
(固定資産の減価償却)
第29条 固定資産のうち償却資産については、定額法の方法により、減価償却を行う。
2 前項の償却資産の減価償却について必要な事項は、別に定める。
(固定資産の減損処理)
第30条 固定資産は、別に定める対象資産について、減損に関する処理を行う。
2 前項の固定資産の減損処理について必要な事項は、別に定める。
(棚卸資産の管理)
第31条 棚卸資産の管理、その他必要な事項については、別に定める。
第8章 契約
(契約の方法)
第32条 売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合は、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。ただし、別に定める場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 競争に加わろうとする者に必要な資格、公告の方法その他競争について必要な事項は、別に定める。
3 その他契約について必要な事項は、別に定める。
(入札の原則)
第33条 前条の競争は、入札の方法をもって行わなければならない。
(政府調達の取扱)
第34条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年3月19日条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束を実施するために必要な事項は、別に定める。
第9章 決算
(決算の目的)
第35条 決算は、当該事業年度の会計記録を整理して、予算と実績を比較し、法人の財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(月次報告)
第36条 会計事務責任者は、毎月末日において元帳を締め切り、月次の財務状況を明らかにするため、合計残高試算表を作成しなければならない。
(年度決算)
第37条 会計事務責任者は、年度決算に必要な手続きを行い、法及び省令に規定する財務諸表等を作成し、財務を担当する理事に提出しなければならない。
2 財務を担当する理事は、前項の財務諸表等を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、前項における財務諸表等を、経営協議会において審議の後、役員会の議決を経なければならない。
(決算報告)
第38条 理事長は、前条の財務諸表等について、監事及び会計監査人の意見を付し、事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
第10章 内部監査及び弁償責任
(内部監査)
第39条 理事長は、予算の執行及び会計処理の適正を期するため、特に命令した職員に内部監査を行わせるものとする。
2 内部監査の実施に必要な事項は、別に定める。
(会計上の義務と責任)
第40条 機構の役員及び職員は、財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びに本規程に準拠し、善良な管理者の注意をもって職務を行わなければならない。
2 役員及び職員は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、機構に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任ずるものとする。
(亡失等の報告)
第41条 役員及び職員は、機構の金銭、有価証券及び固定資産等を亡失し、滅失又は毀損した場合には、理事長に報告しなければならない。
(弁償責任の決定及び弁償命令)
第42条 理事長は、役員会の議を経て、第40条第2項に規定する弁償責任の有無及び弁償額を決定するものとする。
[第40条第2項]
第11章 雑則
(雑則)
第43条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この通則は、令和4年4月1日から施行する。