○奈良国立大学機構予算規程
(令和4年4月1日機構規程第71号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号)に基づき、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における予算の適正な編成、執行等にかかる手続きについて定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 予算 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)に基づき、機構の年度毎の業務活動に関する計画を計数化したものをいう。
(2) 組織 次に掲げるものをいう。
イ 機構本部
ロ 奈良教育大学
ハ 奈良女子大学
(3) 組織長 前号に規定する組織の長をいう。
(4) 部局 次に掲げる組織をいう。
イ 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年4月1日機構通則第1号)第4章第13条に規定する室、センター(事務局を除く)
ロ 奈良国立大学機構事務組織規程(令和4年4月1日機構規程第16号)第2章第2条に規定する事務部
ハ 奈良教育大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第3章第1節及び第2節に規定する教育研究組織等
ニ 奈良女子大学組織運営規程(令和4年4月1日女子大規程第1号)第35条に規定する「部局」(事務組織及び「ただし書き」を除く)
(5) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(予算単位、予算管理者及び予算責任者)
第3条 会計規程第11条に規定する予算単位は第2条第四号に規定する部局とする。
2 予算管理者は、前項に規定する部局の長とする。
3 予算管理者は、職員に予算を配分することによって、予算執行の責任と権限を委譲したものとし、予算の配分を受けた職員を予算責任者とする。
4 予算管理者に事故等があるときは、当該部局長の職務を代理する者が事務を代理する。
(予算編成方針の作成)
第4条 理事長は、予算を作成するための具体的な考え方を示した予算編成方針を作成する。
(組織における予算案の作成)
第5条 組織長は、理事長が定める予算編成方針に基づいて、所掌する組織における予算(以下「組織予算」という。)の案を作成し、理事長に提出する。
(予算案の作成)
第6条 理事長は、前条の規定により作成された組織予算案を勘案し、予算案を作成する。
(予算の決定)
第7条 理事長は、予算案を経営協議会による審議に付した後、役員会の議を経て、決定する。
(予算の変更)
第8条 理事長は、前条の規定により決定した予算を変更しようとする場合は、変更後の予算案を経営協議会による審議に付した後、役員会の議を経て決定する。ただし、緊急やむを得ない場合は、経営協議会及び役員会への報告をもって代えることができる。
(予算の配分)
第9条 理事長は、予算を決定したときは、組織長に予算を配分する。ただし、受託研究費、受託事業費、共同研究費、補助金、寄附金その他の収入見合をもって充てる予算は、収入額又は収入の積算内容に応じた予算を配分する。
2 組織長は、配分された組織予算のうち、組織長が所掌する組織内の部局の業務運営に充てるべき予算(以下「部局予算」という。)を執行役会等で報告する。
3 組織長は、予算を配分するときは、速やかに予算管理者に予算配分通知をしなければならない。
4 前項の規定による予算配分通知は、書面での通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。
(組織予算の管理責任)
第10条 組織長は、組織予算の執行について権限及び責任を有する。
2 組織長は、予算管理者に組織予算を配分する場合は、当該組織予算の管理責任を委譲したものとみなす。
(部局予算の配分)
第11条 組織長は、部局長に部局予算を配分することができる。ただし、受託研究費、受託事業費、共同研究費、補助金、寄附金その他の収入見合をもって充てる予算は、収入額又は収入の積算内容に応じて配分する。
2 部局予算の配分に当たっての取扱いは、別に定める。
(部局予算の管理責任)
第12条 部局長は、部局予算の執行及び管理について権限及び責任を有する。
(組織予算の変更)
第13条 組織長は、組織予算を変更しようとする場合は、変更後の組織予算案を理事長へ提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、運営会議等及び理事長への事後報告をもって代えることができる。
(組織予算の振替)
第14条 理事長は、組織間で組織予算を振り替える必要がある場合は、軽微なものを除き、役員会の議を経なければならない。
(収入に関する組織予算の確保)
第15条 組織長は、第7条及び第8条の規定により決定した収入に関する予算の確保に努めなければならない。
(予算の流用)
第16条 予算管理者又は予算責任者は、配分された予算の目的を変更する必要が生じたときは、別に定める様式により、組織長に予算の流用申請をしなければならない。
2 前項の申請が、別表1に定める目的別科目の変更を伴う場合は、組織長が予算流用の可否を審査し、不可の場合は予算管理者又は予算責任者に通知するものとする。なお、軽微なものについては、予算責任者から提出された予算流用申請に基づき、予算配分額の振替を行うものとする。
[別表1]
(予算の繰越)
第17条 次の各号の一に該当する場合は、予算を翌年度に繰越しすることができる。
(1) 運営費交付金を財源とし、事前に理事長より成果の進捗が客観的には把握できるものとして指定を受けた業務で、事業年度終了時において業務が終了していない場合
(2) 契約を締結済みの調達において、本学の責によらない理由で事業年度終了時に検収ができない場合
(3) その他、他の法令等により認められる場合
2 前項に規定するもののほか、予算の繰越しに関する取扱いは、別に定める。
(予算執行状況の報告)
第18条 理事長は、組織長に対して、組織予算の執行状況の報告を命ずることができる。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第58号)
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この規程は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表1(第16条第2項関係)
目的別科目名 |
教育経費 |
研究経費 |
教育研究支援経費 |
人件費 |
一般管理費 |