○奈良国立大学機構会計実施細則
(令和4年4月1日機構細則第8号) |
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(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号。以下「会計規程」という。)の実施については、法令その他別に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第2条 奈良国立大学機構の会計は、資産、負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について、その原因となる事実が発生した日により年度所属を区分するものとする。ただし、その日を決定することが困難な場合は、その原因となる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
(会計事務の分掌)
第3条 財務を担当する理事は、会計事務責任者の事務の一部を別表1のとおり分任を置き分掌させることができる。
[別表1]
2 会計事務責任者、分任会計事務責任者は、出納責任者並びに監督職員及び検査職員を、特に定めがある場合を除いて、兼ねることができない。
(事務引継)
第4条 会計事務責任者、分任会計事務責任者又は出納責任者が交替するときは、会計事務の引継ぎを行わなければならない。
(勘定科目)
第5条 会計規程第7条の勘定科目は、別表2のとおりとする。
2 会計事務責任者は、経理上特に必要がある場合には、前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
(帳簿の種類)
第6条 会計規程第8条第1項に規定する帳簿は、次のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 合計残高試算表
(3) 補助帳簿
ア 現金出納帳
イ 銀行勘定帳
ウ 固定資産等の資産台帳
エ 小口現金出納帳
(4) その他の管理簿
(伝票の種類)
第7条 会計規程第8条第1項に規定する伝票は、次のとおりとする。
(1) 振替伝票
(2) 入金伝票
(3) 出金伝票
(伝票の作成)
第8条 前条の伝票を作成する場合は、決裁済みの関係書類に基づき、作成年月日、勘定科目、取引先、金額、取引内容その他必要な事項を明記し、当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。
(会計事務に関する文書の保存期間)
第9条 会計事務に関する文書の保存期間は、奈良国立大学機構法人文書管理規程(令和4年4月1日機構規程第32号)に定めるものとする。ただし、次の各号に掲げる文書は、当該文書毎に当該各号に定める保存期間とする。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める財務諸表等 永久保存
(2) 帳簿及び伝票、契約関係書類 8年保存
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日機構細則第6号)
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この細則は、令和7年2月4日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日機構細則第9号)
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この細則は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
分掌する責任者名 | 指定する職位 | 会計事務の範囲 |
分任会計事務責任者 | 企画調整課課長 | 国立大学法人奈良国立大学機構会計規程第6条に定める会計事務責任者が行う事務のうち、奈良教育大学予算に関するもの。 |