○奈良国立大学機構出納事務取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第76号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号)に基づき、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における金銭の出納、管理及び保管の手続きについて必要な事項を定め、適正な取扱を行うことを目的とする。
(出納責任者)
第2条 会計規程第15条に定める出納責任者は、別表に定めるとおりとする。
2 会計事務責任者は、前項に定めるもののほか、業務上必要と認めた場合は、出納責任者を置くことができる。
3 金銭出納に関する事務は、機構事務部の出納責任者が総括する。
(責任者の代理)
第3条 出納責任者に事故がある場合その他特に必要と認める場合には、会計事務責任者が指名した者が事務を代理するものとする。
(出納責任者の交代)
第4条 出納責任者が交代したときは、前任者は速やかに後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを行う場合には、前任者は現金、預金、有価証券、帳簿、証拠書類その他の引継物件について引継目録を作成し、後任者に引継がなければならない。また、この場合において、帳簿の残高と現金現在高及び取引銀行の残高証明書との照合を行わなければならない。
(出納責任者の補助者)
第5条 会計事務責任者は、第2条第1項の出納責任者の事務について、補助者に事務の一部を処理させることができる。
[第2条第1項]
2 前項の補助者及び事務の範囲は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
3 会計事務責任者は、前項に定める補助者が事故その他の理由により必要と認めた場合は、当該部局又は関係部局の職員のうちから補助者を指名することができる。
(公印の保管及び押印)
第6条 金融機関に対して使用する公印の保管及び押印については、会計事務責任者が行うものとする。ただし、会計事務責任者が必要と認める場合は、別に定めるところによりその事務を補助者に行わせることができる。
(現金等の保管)
第7条 出納責任者は、現金、金融機関等の通帳及び証書等並びに有価証券を保管する場合には、安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。
2 郵便切手、収入印紙、金券、クレジットカードその他機構が認めたものについては、現金に準じて保管するものとする。
(金銭の収納)
第8条 この規程において、金銭の収納とは、機構の教育、研究活動によって得られる納付金、手数料、寄附金及び補助金のほか、機構が認めた金銭による収納をいう。
(金銭の収納及び処理)
第9条 金銭の収納は、全ての手続きを終了した後、会計伝票により、出納責任者が処理する。
(金銭出納取扱時間)
第10条 金銭出納取扱業務時間は、奈良国立大学機構教職員の労働時間、休暇等に関する規程第4条第2項(令和4年度機構規程第47号)に規定する勤務時間とする。
[第4条第2項]
2 特別な事由により、取扱業務時間を変更する必要があると判断した場合には、出納責任者は、事前に会計事務責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、金銭出納窓口の開閉時間について、出納責任者は、事前の準備及び事後の整理を考慮して定めるものとする。
(債権の計上)
第11条 契約を担当する者等機構職員は、機構に帰属する債権が発生した場合には、速やかに債権の内容を明らかにする書類等により、会計事務責任者に報告するものとする。
2 会計事務責任者は、報告を受けた債権の内容について、収入内容に誤りがないかを確認し、債権として計上するものとする。ただし、発生と同時に収納により消滅する債権については、この限りでない。
(請求書の発行)
第12条 会計事務責任者は、金銭の納入を求めるに当たり、別に定めのない限り、所定の請求書を発行しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計事務責任者が業務上必要と認めた場合は、別の方法により請求することができる。
3 請求書は、会計事務責任者が必要と認めた場合に限り、再発行をすることができる。
(手数料)
第13条 機構が収納する収入金の口座振込の手数料は納入者が負担し、口座振替の手数料については機構が負担するものとする。ただし、次に掲げる収入金に関しては、振込手数料を機構が負担できるものとする。
(1) 寄附金
(2) その他会計事務責任者が必要と認めるもの
2 前項第二号に掲げる収入金については、事前に振込手数料の負担ができない理由を附して書類(様式は任意)を提出するものとする。
(納入期限)
第14条 収入金の納入期限は、契約書、規程等により別に定める場合を除き、原則として請求書を発行した日から30日以内(当日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前金融機関営業日とする。)とする。
(収納)
第15条 収納は、原則として、金融機関への振込みとする。ただし、会計事務責任者が業務上必要と認めた場合は、現金等により収納することができる。
(収納金銭の措置)
第16条 収納した現金は、会計事務責任者が特に必要と認めた場合のほか、領収した日から起算して10日以内(当日が金融機関の休業日、その他機構が定める休業日にあたる時は、その翌金融機関営業日。)に銀行に預け入れるものとする。ただし、各金庫毎に収納した現金が100万円に達した場合は、翌日に預け入れるものとする。
2 収納した現金は、直接支払に充当してはならない。
(収納金銭の照合)
第17条 出納責任者は、金銭の収納にあたっては、証憑書類の金額と収納金額を照合しなければならない。
(督促)
第18条 会計事務責任者は、納入期限までに納入を完了しない者があるときは、納入期限後30日以内に督促状を発行して、完納すべき旨を督促しなければならない。
(遅延損害金)
第19条 会計事務責任者は、納入期限までに収納されない債権がある時は、その債権にかかる遅延損害金を徴収することができる。
(領収書の発行)
第20条 金銭の収納に対して、出納責任者が領収書を発行する場合には、機構所定の領収書用紙を使用しなければならない。
2 領収書には、機構所定の領収印を押印しなければならない。
3 領収書の再発行は、認めない。
4 預金口座への振込等により振込人が納付の事実を確認できる場合は、領収書の発行を省略できるものとする。ただし、納付者から求めがある場合は、領収書を交付するものとする。
(領収書の管理)
第21条 機構が発行する領収書の管理は、機構事務部における出納責任者が総括して行うものとする。
2 出納責任者が領収書を必要とする場合は、機構事務部の出納責任者から交付を受けるものとする。
3 出納責任者は、受払簿により領収書を管理するとともに、未使用の領収書用紙については、厳重に保管をするものとする。
(金銭の支払)
第22条 この規程において、金銭の支払とは、機構の教育、研究活動のために必要な人件費、教育研究経費及び管理経費の支出のほか、機構が認めた金銭による支払をいう。
(債務の計上)
第23条 会計事務責任者は、支払を行うために、会計伝票及び添付された証憑書類により、債務の計上を行わなければならない。
(支払方法)
第24条 金銭の支払は、次項及び第3項で定める場合を除き、金融機関への振込により行うものとする。
2 次に掲げるものについては、現金払によることができる。
(1) 小口現金の補充
(2) 学外講演者等の旅費及び謝金
(3) その他会計事務責任者が認めたもの
3 クレジットカードの利用によらなければ給付を受けられない物品の購入、役務の提供については、クレジットカード払によることができる。なお、クレジットカードに関する取扱いについては、別に定める。
(支払期日)
第25条 支払は、別に定めのあるものを除き、請求書到着締切日までに請求書が到着したものにつき、請求書到着締切日に対応する各支払日に実行する。請求書到着締切日及び各支払日は、別途定める。
(領収書の徴収)
第26条 金銭の支払を行ったときは、原則として受取人から金額、受領日付その他必要事項を明らかにして、記名押印された領収書を徴取しなければならない。
2 銀行振込等による支払を行ったときは、金融機関の振込通知書等により、領収書に代えることができる。
(小切手)
第27条 小切手の取扱いについては、小切手取扱細則(令和4年度機構細則第6号)で定める。
(前払い)
第28条 会計規程第22条による前払いをすることができる場合とは、次のとおりとする。
[第22条]
(1) 工事請負代金及び製造代金
(2) 定期刊行物の代金及び日本放送協会に支払う受信料
(3) 土地建物及びその他の物件の借料
(4) 運賃及び保険料
(5) 外国から購入する物品の代金
(6) 委託費及び諸謝金
(7) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費
(8) 職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費
2 前項に掲げる経費以外の経費について、会計事務責任者が、経費の性質上又は業務運営上必要があると認めた場合には、前払いをすることができる。
(仮払い)
第29条 会計規程第22条による仮払いをすることができる場合とは、次のとおりとする。
[第22条]
(1) 交通通信の不便な地方で支払う経費
(2) 外国で支払う経費
(3) 旅費交通費
(4) 会計事務責任者が特に必要と認めた経費
2 仮払金は、その使途と金額の確定後、速やかに精算しなければならない。
3 毎月末において仮払金残高がある場合は、会計事務責任者は、金額、仮払い先、支払日、残存理由並びに今後の処理方法を記載した仮払金残高明細書を作成しなければならない。
(収益の戻し入れ)
第30条 既に発生している収益にかかるものについて、金銭を支払う場合には、収益の戻し入れとして処理しなければならない。
(釣銭準備金及び小口現金)
第31条 業務上必要な現金の支払のうち、釣銭の支払に充てるものを釣銭準備金として、他の現金とは別に管理し、その取扱いは別に定める。
2 常用雑費その他小口の支払とは、機構の業務遂行上必要とする小額な経費を現金により速やかに債務履行することをいい、その支払に充てる少額の現金は、他の現金とは別に管理し、その取扱いは別に定める。
(預り金の取扱)
第32条 金銭を預かった場合は、預り金として計上しなければならない。
2 法人運営業務に関係のない金銭を預かってはならない。
(費用の戻し入れ)
第33条 金銭を収納した結果、収納事由がすでに発生している費用にかかるものである場合には、費用の戻し入れとして処理しなければならない。
(金銭の過不足)
第34条 出納責任者は、金銭に過不足を生じた場合には、速やかにその事由を調査し、会計事務責任者に報告しなければならない。
2 金銭の過不足の事由を調査した結果、事由が不明の場合は、過不足金額を雑収入又は雑損失として処理することができる。
(現金出納帳及び銀行勘定帳)
第35条 出納責任者は、金銭の収納及び支払いを現金出納帳及び銀行勘定帳に日々記帳しなければならない。
(端数計算)
第36条 債権又は債務の金額の端数計算については、原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第25号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月20日機構規程第4号)
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この規程は、令和6年6月20日から施行する。
附 則(令和7年2月19日機構規程第29号)
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この規程は、令和7年2月19日から施行し、令和6年10月1日から適用する。ただし、令和7年3月31日までは、経過措置として、第2条第1項別表に規定する奈良教育大学事務部企画調整課については、次の表のとおり読み替える。
別表 (第2条第1項関係)
出納責任者
出納責任者
部局等 | 出納責任者 | 出納責任者の事務の範囲 |
奈良教育大学事務部企画調整課 | 課長補佐 | 金銭等の出納及び保管
奈良教育大学事務部企画調整課における預り金の出納及び保管 |
出納責任者の補助者
部局等 | 出納責任者 | 出納責任者の補助者 | 補助の事務の範囲 |
奈良教育大学事務部企画調整課 | 課長補佐 | 奈良教育大学事務部企画調整課予算係長 | 奈良教育大学における金銭等の出納及び保管
奈良教育大学事務部企画調整課における預り金の取り扱いに関する事務 |
附 則(令和7年3月18日機構規程第61号)
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この規程は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日機構規程第1号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
出納責任者
部局等 | 出納責任者 | 出納責任者の事務の範囲 |
機構事務部財務課 | 機構事務部財務課出納係長 | 金銭出納に関する事務の総括
金銭等の出納及び保管 釣銭準備金の出納及び保管 |
機構事務部施設課 | 課長 | 機構事務部施設課に係る預り金の出納及び保管 |
奈良教育大学事務部企画調整課 | 課長補佐 | 奈良教育大学事務部企画調整課に係る預り金の出納及び保管 |
奈良教育大学事務部学生支援課 | 課長 | 奈良教育大学事務部学生支援課に係る預り金の出納及び保管 |
奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園 | 園長 | 奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園に係る預り金の出納及び保管 |
奈良教育大学附属小学校 | 校長 | 奈良教育大学附属小学校に係る預り金の出納及び保管 |
奈良教育大学附属中学校 | 校長 | 奈良教育大学附属中学校に係る預り金の出納及び保管 |
奈良女子大学生活環境学部 | 学部長 | 奈良女子大学生活環境学部に係る預り金の出納及び保管 |
奈良女子大学事務部総務課 | 課長 | 奈良女子大学事務部総務課に係る預り金の出納及び保管 |
奈良女子大学事務部国際課 | 課長 | 奈良女子大学事務部国際課に係る預り金の出納及び保管 |
奈良女子大学事務部学務課 | 課長 | 奈良女子大学事務部学務課に係る預り金の出納及び保管 |
奈良女子大学事務部学生生活課 | 課長 | 奈良女子大学事務部学生生活課に係る預り金の出納及び保管 |
奈良女子大学附属幼稚園 | 副園長 | 奈良女子大学附属幼稚園に係る預り金の出納及び保管 |
奈良女子大学附属小学校 | 副校長 | 奈良女子大学附属小学校に係る預り金の出納及び保管 |
奈良女子大学附属中等教育学校 | 副校長 | 奈良女子大学附属中等教育学校に係る預り金の出納及び保管 |
教員 | 外国で支払う金銭の出納及び保管 |
出納責任者の補助者(第5条第2項関係)
部局等 | 出納責任者 | 出納責任者の補助者 | 補助の事務の範囲 |
機構事務部財務課 | 機構事務部財務課出納係長 | 奈良女子大学事務部学術情報課情報管理係長 | 奈良女子大学学術情報センターにおける文献複写料金の収納に関する事務
釣銭準備金の出納及び保管 |
奈良女子大学臨床心理相談センター長 | 奈良女子大学臨床心理相談センターにおける相談料金の収納に関する事務
釣銭準備金の出納及び保管 |
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寄附金を募集する部局から、会計事務責任者が指名する者 | 募集による寄附金の収納に関する事務(但し、出納責任者に係る事務を除く。) | ||
小口現金による支払が必要な場合で、出納責任者が認めた者 | 小口現金の支払に関する事務 | ||
機構事務部財務課経理係長 | 奈良教育大学における金銭の収納及び保管
釣銭準備金の出納及び保管 |
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奈良教育大学事務部教育研究支援課地域連携係長 | 奈良教育大学自然環境教育センターにおける奈良実習園農産物代金の収納に関する事務
奈良教育大学自然環境教育センター公開講座講習費用の収納に関する事務 |
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奈良教育大学特別支援教育研究センター長 | 奈良教育大学特別支援教育研究センターにおける相談料金の徴収に関する事務
奈良教育大学特別支援教育研究センター公開講座講習費用の収納に関する事務 |
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奈良教育大学ESD・SDGsセンター長 | 奈良教育大学ESD・SDGsセンター公開講座講習費用の収納に関する事務 | ||
奈良教育大学事務部総務課職員(附属学校係(小学校)) | 奈良教育大学附属小学校及び奈良教育大学附属中学校特別支援学級における検定料の収納に関する事務 | ||
奈良教育大学事務部総務課職員(附属学校係(幼保連携型認定こども園)) | 奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園における検定料、入学料及び預かり保育料の収納に関する事務 | ||
奈良教育大学幼保連携型認定こども園副園長又は教頭 | 奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園における講習料の収納に関する事務 | ||
奈良教育大学事務部教育研究支援課学術情報サービス係長 | 奈良教育大学図書館における文献複写料金の収納に関する事務 | ||
機構事務部施設課 | 課長 | 機構事務部施設課企画係長 | 機構事務部施設課に係る預り金の取扱いに関する事務
パスカード代金の収納 |
奈良教育大学事務部企画調整課 | 課長補佐 | 奈良教育大学事務部企画調整課予算係長 | 奈良教育大学事務部企画調整課における預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良教育大学事務部学生支援課 | 課長 | 奈良教育大学事務部学生支援課国際交流・留学生係長 | 奈良教育大学事務部学生支援課に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園 | 園長 | 奈良教育大学事務部総務課職員(附属学校係(幼保連携型認定こども園)) | 奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良教育大学附属小学校 | 校長 | 奈良教育大学事務部総務課職員(附属学校係(小学校)) | 奈良教育大学附属小学校に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良教育大学附属中学校 | 校長 | 奈良教育大学事務部総務課職員(附属学校係(中学校)) | 奈良教育大学附属中学校に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良女子大学生活環境学部 | 学部長 | 奈良女子大学事務部学務課生活環境学部係長 | 奈良女子大学生活環境学部に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良女子大学事務部総務課 | 課長 | 奈良女子大学事務部総務課総務係長 | 奈良女子大学事務部総務課に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良女子大学事務部国際課 | 課長 | 奈良女子大学事務部国際課国際交流係長 | 奈良女子大学事務部国際課に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良女子大学事務部学務課 | 課長 | 奈良女子大学事務部学務課学務係長 | 奈良女子大学事務部学務課に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良女子大学事務部学生生活課 | 課長 | 奈良女子大学事務部学生生活課学生生活係長 | 奈良女子大学事務部学生生活課に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良女子大学附属幼稚園 | 副園長 | 奈良女子大学事務部総務課附属小学校・幼稚園係員 | 奈良女子大学附属幼稚園に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良女子大学附属小学校 | 副校長 | 奈良女子大学事務部総務課附属小学校・幼稚園係長 | 奈良女子大学附属小学校に係る預り金の取り扱いに関する事務 |
奈良女子大学附属中等教育学校 | 副校長 | 奈良女子大学事務部総務課附属中等教育学校係長 | 奈良女子大学附属中等教育学校に係る預り金の取り扱いに関する事務 |