○奈良国立大学機構債権管理要領
(令和4年4月1日機構要項等) |
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(目的)
第1条 この要領は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号)に定める債権の管理に関する手続きについて必要な事項を定め、適正な取扱を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「債権」とは、金銭の給付を目的とする奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の権利をいう。
2 この要領において「債権の管理に関する事務」とは、機構の業務により生じる債権の管理に関する全ての事務をいう。
(債権管理)
第3条 債権の管理は、会計事務責任者が行う。
(報告義務者)
第4条 奈良国立大学機構出納事務取扱規程(令和4年度機構規程第76号)第12条第1項による債権発生の報告は、別表の報告義務者が行う。
(帳簿への記載)
第5条 会計事務責任者は、前条の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を帳簿等に記載又は記録しなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 納入期限
(4) 債権の発生日
(5) 債権の種類
(6) その他必要な事項
(収納の基準)
第6条 機構の収納は、下記に該当する場合を除き前納とする。
(1) 国又は地方公共団体の機関及びこれに準ずる機関
(2) 債務者と継続的に取引している場合
(3) 後納とすることが合理的な場合
(請求書の発行)
第7条 会計事務責任者は、債権の代金の請求を契約の定めるところに従い、遅滞なく行わなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
(1) 機構が寄附金を受け入れる場合
(2) 請求先が国若しくは地方公共団体の機関又はこれに準ずる機関である場合
2 出納事務取扱規則第13条第2項に定める別の方法とは、授業料等についての掲示により請求することをいう。
[第13条第2項]
(債権の消込)
第8条 会計事務責任者は、毎日、入金情報を確認し、債権を正確に特定し、入金内訳情報を登録することで、適時かつ適切に債権の消し込み処理を行わなければならない。
(残高照会)
第9条 会計事務責任者は、必要に応じて、債務者に対して債権残高確認を行い、その結果差異が生じた場合には、差異報告書を作成しなければならない。
2 会計事務責任者は、発生した差異について調査を行い、原因と対応策を財務を担当する理事(以下、「理事」という。)へ速やかに報告しなければならない。
(滞留管理)
第10条 会計事務責任者は、毎月、入金期限を経過した債権(以下「滞留債権」という。)について内容を調査しなければならない。
2 会計事務責任者は、半期毎に滞留債権の回収計画を策定するとともに理事に報告しなければならない。
(債権徴収不能)
第11条 会計事務責任者は、徴収不能のおそれのある場合には、速やかに理事に報告し、その指示を受けなければならない。
2 会計事務責任者は、徴収不能が生じた場合の取扱については、理事の承認を得なければならない。
(債権保全手続)
第12条 会計事務責任者は、重要な債権について債務者に信用悪化の事実が認められる場合には、必要に応じて、速やかに下記の手続きをとるとともに、理事にその結果を報告するものとする。
(1) 債務者財産の保全手続
(2) 未収入金残高の確認
(3) 未払金残高の調査
(4) 相殺手続
2 次の事実が認められる場合には、信用が悪化したものとする。
(1) 未収入金の支払いの督促に当たって、具体的な誠意が認められない場合。
(2) 支払いの猶予及び引延しを求められた場合
(3) 倒産又は破産の風評が流れている場合
(4) 事実上の破産又は破産状態にある場合
(債権放棄)
第13条 会計事務責任者は、債権の回収の可能性がないと判断した場合で債権を放棄する場合には、別紙様式に定める債権放棄申請書を財務を担当する理事に提出し、その承認を得なければならない。
2 会計事務責任者は、債務者及び保証人が次の各号のいずれかに該当する場合には、債権の回収の可能性がないと判断することができる。
(1) 個人の場合として次のいずれかに該当する場合
ア 自己破産し配当が終了した場合
イ 民法第166条の時効が成立した場合
ウ 死亡し、相続人が相続を放棄した場合
エ 本学の学生及び院生で、入学料、授業料の未納による除籍処分を受けた場合
(2) 法人の場合には、清算事務が終了したとき
(3) その他債権の回収が著しく困難であると理事が認めた場合
(償却処理)
第14条 会計事務責任者は、債権放棄した場合には、債権残高を償却処理しなければならない。
2 会計事務責任者は、次に掲げる場合には、理事の承認があったものとして償却処理を行うことができる。
(1) 除籍となり免除をすることを認められた学生にかかる次に掲げる債権
ア 授業料
イ 寄宿料
(2) 督促を行ったにもかかわらず、支払期日の翌日から1年以上経過しても支払いがなされず、かつ、債権残高が回収費用に見合わない程度に僅少な場合
(引当金の設定)
第15条 会計事務責任者は、債権の回収の可能性を検討し、回収不能額を合理的に見積り、引当金を設定しなければならない。
2 回収不能見込額は、原則として同種の債権ごとの過去の貸倒実績率により貸倒見積高として算定する。
3 貸倒実績率は、算定対象事業年度における貸倒損失合計額を分子とし、その前事業年度末における債権残高を分母として算定する。
4 決算期末に保有する債権について適用する貸倒実績率を算定するにあたっては、当該事業年度を最終年度とする算定期間を含むそれ以前の3年間の貸倒実績率の平均値による。
(延滞金)
第16条 債務者の責めに帰すべき事由により、納入期限を経過しても収納されない債権があるときは、その債権残高に対し原則として民法(明治29年法律第89号)に規定する利率を適用して計算した金額を延滞金として、その期日の翌日から支払いをする日までの遅延日数に応じて日割りで債務者に請求することができる。
2 前項の規定により計算した金額が100円未満であるときは、債務者にその請求を行わないものとする。
3 次に掲げる債権については、延滞金を免除できるものとする。
(1) 授業料
(2) 入学料
(3) 寄宿料
(4) 元本債権金額が1、000円未満の債権
4 債務者からの債権の支払いにおいて、延滞金が発生している場合には、その支払額を延滞金の支払いに充当させた後に、元本の支払いに当てるものとする。
(相殺)
第17条 会計事務責任者は、特に必要と認められる場合には、債務者から徴収すべき金額とその者に支払うべき金額を相殺することができる。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日機構要項等)
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この要領は、令和7年2月19日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
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この要領は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
債権の種類 | 事項 | 報告義務者 | 通知の時期 |
授業料債権 | 在学 | 奈良教育大学事務部教務課長
奈良女子大学事務部学務課長 各附属学校園の校園長 | 4月1日 |
入学 | 4月1日又は入学する日 | ||
休学、復学、退学 | 許可又は決定したとき | ||
減免、分納、延納 | 奈良教育大学事務部学生支援課長
奈良女子大学事務部学生生活課長 各附属学校園の校園長 | 許可又は決定したとき | |
入学料債権 | 入学 | 奈良教育大学事務部学生支援課長
奈良女子大学事務部学生生活課長 各附属学校園の校園長 | 入学手続き期間満了の日 |
減免、分納、徴収猶予 | 許可または決定したとき | ||
諸納付金債権 | 競争的資金(科学研究費補助金等)間接経費 | 奈良教育大学事務部教育研究支援長
奈良女子大学事務部研究協力課長 | 受入を決定したとき |
不用物品売払代債権 | 機構事務部財務課長 | 売払契約をしたとき | |
物件売払代債権 | |||
農産物売払代債権 | 奈良教育大学事務部教育研究支援課長 | 事案が発生したとき | |
職員宿舎使用料債権 | 継続 | 機構事務部施設課長 | 4月1日 |
入居 | 使用を許可したとき | ||
変更 | 使用料の変更があったとき | ||
物件使用料債権 | 継続 | (不動産)
機構事務部施設課長 (動産) 各課長 資産管理責任者 | 4月1日 |
新規 | 契約をしたとき又は使用の許可をしたとき | ||
変更 | 使用料の変更があったとき | ||
財産利用料債権 | 版権、知的財産権 | 各課長 | 利用料の発生を知ったとき |
寄宿料債権 | 在寮 | 奈良教育大学事務部学生支援課長
奈良女子大学事務部学生生活課長 奈良女子大学事務部国際課長 | 4月1日 |
入寮、退寮 | 許可または決定したとき | ||
受託研究、受託事業、
試験手数料等債権 | 受託研究、共同研究、受託事業等 | (受託研究、共同研究)
奈良教育大学事務部教育研究支援課長 奈良女子大学事務部研究協力課長 (受託事業等) 各課長 | 契約をしたとき又は受入を決定したとき |
損害賠償金債権 | 各課長 | 事実の発生を知ったとき | |
返納金債権 | 各課長 | 事実の発生を知ったとき | |
その他 | その他 | 事実の発生を知った者が所属する課等の長 | 事実の発生を知ったとき |