○奈良国立大学機構固定資産管理規程
(令和4年4月1日機構規程第78号)
改正
令和6年1月9日機構規程第21号
令和7年3月18日機構規程第63号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号。以下「会計規程」という。)に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)についての取得、維持保全及び処分等並びに管理に関する事務について定め、適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 固定資産等の取扱いについては、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義等)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 固定資産 次に掲げるものをいう。
イ 有形固定資産 土地、建物、建物附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品、図書、美術品・収蔵品、車両運搬具、建設仮勘定その他これらに準ずるもの
ロ 無形固定資産 特許権、著作権、地役権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、育成者権、電話加入権、ソフトウェアその他これらに準ずるもの
ハ 投資その他の資産 長期前払費用、敷金、保証金、その他の利用権及びその他これらに準ずるもの
(2) 少額資産 固定資産に属さない資産のうち、第1条に規定する目的に基づき管理する必要のある資産をいう。
イ 少額資産の範囲は、耐用年数が1年以上で、1個又は1組の取得価額が10万円以上50万円未満の動産等とする。
ロ 少額資産の取扱いについては、減価償却に関する事項を除き、固定資産に準じた扱いとする。
(3) 取得 固定資産等を、購入、製作、建設、寄附、受贈、資本的支出、交換又は出資により所有し、又は占有することをいう。
(4) 保管 固定資産等の使用目的にそって的確に維持することをいう。
(5) 移管 資産管理責任者の間において固定資産等の所管を変更することをいう。
(6) 処分 固定資産等を売却し、交換し、廃棄し、又は贈与することをいう。
(7) 除却 処分された固定資産等の登録を抹消することをいう。
(8) 不動産 土地、建物、建物附属設備及び構築物をいう。
(9) 動産 不動産以外の固定資産をいう。
2 図書を除く償却資産については、1個又は1組の取得価格が50万円以上のものを固定資産として計上するものとする。ただし、被出資財産については、この限りでない。
(固定資産等の管理に関する事務)
第4条 財務を担当する理事は、第1条の固定資産等の管理に関する事務として、次の事務を行う。
(1) 固定資産等の増減又は異動に伴う登記登録
(2) 固定資産等の資産台帳の整備及び管理等整備
(3) 資産管理責任者への諸通知
(4) 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「法人法施行規則」という。)第17条に規定する重要な財産の譲渡又は担保提供に関すること。
(5) 固定資産の実査について、事務の統轄に関すること。
2 前項にかかわらず、図書の管理については、別に定める取扱要領による。
(資産管理責任者)
第5条 固定資産等の管理については、管理区分を設けて各管理区分に資産管理責任者を置くものとする。
2 前項の資産管理責任者は別表1のとおりとする。
3 資産管理責任者は、固定資産等の適正な管理に努めるとともに、常に良好な状態を確保するよう維持及び保全しなければならない。
4 資産管理責任者は、固定資産の改修、移管、処分等を行う場合は、所定の手続を行わなければならない。
5 資産管理責任者は、次に掲げる事由が生じたときには、財務を担当する理事を通じて理事長に報告しなければならない。
(1) 故意又は重大な過失により、固定資産等を亡失又は損傷したとき。
(2) 重要な固定資産を亡失又は損傷したとき。
(使用責任者)
第6条 資産管理責任者は、固定資産の使用及び管理監督を行うため、使用責任者を置くものとする。
2 使用責任者は、不動産については資産管理責任者とし、動産等については資産管理責任者又は資産管理責任者が定める者とする。
3 使用責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保管及び使用の状況を明らかにすること。
(2) 火災、盗難、滅失、破損等の事故防止上、必要な措置を講ずること。
(3) 固定資産等を保守管理すること。
(4) 固定資産等の実査を実施報告すること。
(5) 固定資産等を亡失又は損傷したときに資産管理責任者に報告すること。
(善管注意義務)
第7条 固定資産等を管理し、又は使用する役員及び職員は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。
(資産管理責任者等の責任)
第8条 資産管理責任者等及び使用責任者は、故意又は重大な過失によりこの規則に違反して固定資産等の管理行為をしたこと、又は管理行為をしなかったことにより固定資産等を滅失し、若しくは亡失し、又は毀損し、若しくは損傷し、その他機構に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 前項の規定による固定資産等の滅失若しくは亡失又は毀損若しくは損傷が固定資産等の使用に係る故意又は重大な過失による場合は、使用責任者又は使用責任者の下で固定資産等を使用する者は、当該固定資産等に相当する固定資産等又は残存価格若しくは修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。
(取得の認識)
第9条 取得時期は、固定資産等が納入され検査が完了した日又は事実上資産を取得した日とする。
2 財務を担当する理事は、登記の必要がある土地、建物等の固定資産については、関係法令の定めるところにより、取得後、速やかに登記手続きを行わなければならない。
3 財務を担当する理事は、前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行わなければならない。
(取得価額)
第10条 固定資産等の取得価額は、次の各号に掲げる取得の手段に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 購入 購入代価及び購入付随費用の合計額
(2) 制作又は建設 適正な価額計算により算出した価額
(3) 寄附及び出資受 時価等を基準とした公正な評価額
(4) 交換 交換に際して提供した固定資産の帳簿価額
(資産台帳の管理)
第11条 固定資産等を取得したときは、速やかに資産台帳へ登録を行わなければならない。
2 固定資産等に改修、移管、処分、除却等の理由に基づく変動があった場合は、速やかに資産台帳へ登録を行わなければならない。
(改良、修繕)
第12条 固定資産等の改良又は修繕により、当該固定資産等の能力を向上し、又は耐用年数が延長すると認められる場合は、その部分に対応する費用を資本的支出として固定資産等の価額に算入しなければならない。ただし、固定資産等の修繕により、現状を維持し、原能力を継続するにとどまる費用は、修繕費とする。
(移管)
第13条 資産管理責任者は、移管により固定資産等を受け入れた場合は、財務を担当する理事へ報告しなければならない。
(固定資産等の貸付)
第14条 固定資産等は、機構の業務に支障がない限り、別に定める手続きにより貸し付けることができる。
(処分)
第15条 固定資産等は、次の場合に処分することができる。
(1) 修繕及び改造が不可能なとき、又は修繕改造に要する支出が代替資産の取得等に要する支出より高価であると認められるとき。
(2) その他業務に供することができないと認められるとき。
(3) 業務に供する見込みがないとき。
(4) 補助金等の交付対象となった試験研究等のために取得した資産を、当該研究を行う者の所属する機関に寄贈するとき。
(5) その他財務を担当する理事が必要と認めたとき。
2 前項の処分を行う場合には、資産管理責任者の申し出により財務を担当する理事の承認を得て行うものとする。
3 前2項の処分が準用通則法第48条に定める重要な財産の処分に該当するときには、理事長の承認を得て、関係法令の定めるところにより所定の手続きを行うものとする。
(除却)
第16条 財務を担当する理事は、資産管理責任者から処分の報告があった場合は、速やかに除却を行うものとする。
2 固定資産等は、次に掲げる場合に除却することができる。
(1) 災害又は盗難等により滅失したとき。
(2) 著しく減耗し、使用に耐えないとき。
(3) 陳腐化しあるいは不適用化して使用を停止したとき。
(4) 所定の手続きにより譲渡等を行うとき。
(契約書の保管)
第17条 固定資産の取得に関わる重要な契約書、土地、建物の登記済権利書等証票類の保管は、財務を担当する理事が行う。ただし、必要のある場合は、関係部局にその写を保管させることができる。
(亡失、損傷)
第18条 使用者は、使用する固定資産等について、亡失、損傷の事実を発見したときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、使用責任者へ速やかに報告しなければならない。
(1) 件名(名称)
(2) 亡失又は損傷の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 亡失又は損傷の措置及び対策
(6) その他参考となる事項
2 資産管理責任者は、必要に応じ速やかに現況を調査するとともに、除却又は修理の措置を講じ、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。
(減価償却)
第19条 耐用年数が1年以上かつ取得時の価額が50万円以上のもの(土地、美術・収蔵品、電話加入権等の減価しないものを除く)については、会計年度ごとに減価償却を行う(以下、対象資産を「償却資産」という)。
2 償却資産の減価償却は、その固定資産を業務の用に供した月をもって開始する。
3 減価償却の方法は、定額法による。
4 有形固定資産の残存価格は備忘価格(1円)とし、無形固定資産の残存価額はゼロとする。
5 減価償却の基準となる耐用年数は法人税法の定めるところによる。ただし、受託研究等により特定の研究目的のために取得した資産で、当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合は、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また、中古資産を寄附等により取得した場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める簡便法により耐用年数を算出するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、特定の研究開発目的のみに使用されて他の目的に転用できないものは、取得時に費用処理する。
(減損に関する処理)
第20条 固定資産のうち、別に定めるものについては、減損に関する処理を行わなければならない。
2 前項の減損に関する処理については、別に定める。
(評価減)
第21条 耐用年数の見積りにあたって予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合には、この事情に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。
2 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が滅失した場合には、その滅失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を切り下げなければならない。
(実査)
第22条 資産管理責任者は、管理する固定資産等について定期的及び随時に実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ、その結果を財務を担当する理事に報告しなければならない。
2 資産管理責任者は、現品と帳簿記録の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し、財務を担当する理事に報告するとともに差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。
(借用資産)
第23条 借用する固定資産等については、所有する固定資産等に準じ、資産台帳に登録して適切に管理しなければならない。
(リース資産)
第24条 ファイナンス・リース契約により使用する資産についても、本規則を準用する
附 則
機構が承継する国立大学法人奈良教育大学の償却資産は、第24条第1項にかかわらず、国立大学法人法(令和3年5月21日法律第41号)附則第6条第3項に定める評価委員が評価した価額から当該償却資産の残存減価償却期間で減価償却を行うこととする。
附 則(令和6年1月9日機構規程第21号)
この規程は、令和6年1月9日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第63号)
この規程は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表1
 資産管理責任者管理区分
機構本部事務局長本機構における固定資産。ただし、他の資産管理責任者が管理するものを除く。
各センター長各センターの用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
各予算責任者工具器具備品、機械装置、少額資産
奈良女子大学事務部長奈良女子大学における固定資産。ただし、他の資産管理責任者が管理するものを除く。
各学部長各学部のそれぞれの用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
各研究科長各研究科のそれぞれの用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
附属図書館長附属図書館の用に供する有形固定資産(土地を除く。)。
各センター長各センターの用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
各機構長各機構のそれぞれの用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
各研究所長各研究所のそれぞれの用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
各附属学校園長各附属学校の用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
各予算責任者工具器具備品、機械装置、少額資産
奈良教育大学事務部長奈良教育大学における固定資産。ただし、他の資産管理責任者が管理するものを除く。
教育学部長教育学部及び教育学研究科の用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
図書館長図書館の用に供する有形固定資産(土地を除く。)。
各センター長各センターの用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
各附属学校園長各附属学校の用に供する有形固定資産(土地及び図書を除く。)。
各予算責任者工具器具備品、機械装置、少額資産