○奈良国立大学機構旅費規程
(令和4年4月1日機構規程第79号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第12条)
第2章 国内旅行(第13条-第24条)
第3章 外国旅行(第25条-第34条)
第4章 雑則(第35条-第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の業務のために旅行する機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め、もって、業務の円滑な運営に資するとともに、旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 役員 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する役員をいう。
(2) 職員 奈良国立大学機構職員就業規則に規定する職員をいう。
(3) 再雇用職員 奈良国立大学機構定年前再雇用職員就業規則及び奈良国立大学機構再雇用職員就業規則に規定する職員をいう。
(4) 非常勤職員 奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則及び奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則に規定する職員のうち、本機構を勤務地とする者をいう。
(5) 旅行命令権者 理事長又はその委任を受けた旅行命令者及び旅行依頼者をいう。
(6) 国内旅行 本邦(北海道、本州、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(7) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(8) 出張 第1号、第2号、第3号及び第4号で定める者が機構の業務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又はそれ以外の者が機構の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(9) 赴任 新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は配置換等を命ぜられた役職員がその配置換等に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(10) 扶養親族 国内旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(旅費の支給)
第4条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該役職員に対し、旅費を支給する。
(1) 赴任に伴い住所又は居所を移転しない場合
(2) 再雇用職員及び非常勤職員が赴任する場合
2 役職員以外の者が、機構の依頼に応じ、機構の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、その者に対して旅費を支給する。
3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができるときは、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に旅行命令権者の判断で旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消され、若しくは変更された場合において、その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で、別で定めるものを旅費として支給することができる。
4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行期間中の交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で、概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別で定める金額を旅費として支給することができる。
5 第1項及び第2項に定めるもののほか、旅行命令権者が必要と認めた場合には旅費の一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設へ支払うことができる。
(旅行命令等)
第5条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合は、自ら又は第7条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令等の手続き)
第6条 旅行命令権者は、前条各項の手続きを行う場合には、別に定める旅行命令簿又は旅行依頼簿に当該旅行に関する事項を記載し行わなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第7条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路若しくは方法によって旅行することができない場合には、その実際の経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために実際に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は旅行のために実際に要した日数として通算する。
(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(2会計年度にわたる旅費の支給)
第11条 出張の期間が2会計年度にわたる場合の旅費は、原則として2会計年度に区分して支給する。その区分は、会計年度経過後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
2 前項に定めるもののほか、当該2会計年度のうち前会計年度の予算から仮払いで支給することができる。
3 前項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は、その精算を行った日の属する会計年度の収入又は支出とする。
4 赴任旅費の支給については、赴任のための実際の旅行が前会計年度中に行われる場合であっても、採用発令日の属する会計年度の予算によるものとする。
(旅費の支給手続)
第12条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、別に定める様式に必要な書類を添えて会計事務責任者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その支給を受ける旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払い及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のために旅行命令権者の承認を得た場合を除き、当該旅行を完了した日の翌日以降、速やかに当該旅行の旅費を精算しなければならない。
第2章 国内旅行
(国内旅行の旅費の種類)
第13条 国内旅行の旅費の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道賃
(2) 船賃
(3) 航空賃
(4) 車賃
(5) 日当
(6) 宿泊料
(7) 移転料
(8) 着後手当
(9) 扶養親族移転料
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特別急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 特別急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、特別急行料金
(3) 座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する特別急行料金のほか、座席指定料金
(4) 特別車両料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する特別急行料金、第3号に規定する座席指定料金のほか、特別車両料金
2 前項第2号及び第3号に規定する特別急行料金及び座席指定料金は、片道100キロメートル以上のものに限り支給する。ただし、別に定めるものについては、支給することができるものとする。
3 第1項第4号に規定する特別車両料金は、別に定めるものに限り支給することができるものとする。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を三階級以上に区分する船舶による旅行の場合においては、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合においては、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合はその乗船に要する運賃
(航空賃)
第16条 航空賃は、現に支払った旅客運賃(特別席を除く及び航空券の取得等に係る諸費用を含む)による。
2 前項のほか、航空賃の支給に関することは、別に定める。
(車賃)
第17条 車賃は、原則として路線バスの実費額による。ただし、業務上の必要、天災その他やむを得ない場合は一般乗用旅客自動車(タクシー、ハイヤー等のことをいう。以下同じ。)の実費額によることができる。
2 前項のほか、車賃の支給に関することは、別に定める。
(日当)
第18条 日当の額は、別に定める場合を除き、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 第23条で定める近畿圏旅行において、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の日当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1の2分の1に相当する額による。
[第23条]
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、別に定める場合を除き、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地(新たに採用された役職員については、赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。以下同じ。)から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額
[別表第2]
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
[別表第1]
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における次の各号に掲げる年齢に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 12歳以上の者 その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者 前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者 その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の規定に準じて計算した額とする。ただし、前項の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
[第20条第1項第1号] [第3号]
3 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。
4 第1項各号の規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(近畿圏旅行)
第23条 奈良県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県及び三重県の地域への旅行(自動車等による旅行も含む。)は、原則日帰りとし、鉄道賃、船賃及び車賃に限り実費を支給する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、第18条第2項及び第19条第1項の規定により、日当及び宿泊料を支給する。
2 近畿圏旅行の旅費(以下「近畿圏旅費」という。)の請求は、別に定める様式により一カ月分を取りまとめのうえ、翌月7日までに請求するものとする。
3 前項のほか、近畿圏旅費の支給に関することは、別に定める。
(同一用務地域内旅行の旅費)
第24条 用務地である同一市町村内における旅行については、旅費(日当及び宿泊料を除く。)の支給は行わない。ただし、第23条で規定する近畿圏旅費についてはこの限りではない。
[第23条]
第3章 外国旅行
(外国旅行の旅費の種類)
第25条 外国旅行の旅費の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道賃
(2) 船賃
(3) 航空賃
(4) 車賃
(5) 日当
(6) 宿泊料
(7) 移転料
(8) 着後手当
(9) 扶養親族移転料
(10) 旅行雑費
(本邦通過の場合の旅費)
第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、若しくは本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日から本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第22条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合には、その外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
[第22条第1項]
(鉄道賃及び船賃)
第27条 鉄道賃、船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)の範囲内で現に支払った旅客運賃等による。
(1) 運賃の等級を三階級以上に区分する鉄道及び船舶による旅行の場合においては、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を二階級に区分する鉄道及び船舶による旅行の場合においては、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない鉄道及び船舶による旅行の場合はその乗船に要する運賃
(航空賃及び車賃)
第28条 航空賃は、現に支払った旅客運賃(特別席を除く及び航空券の取得等に係る諸費用を含む)による。
2 前項のほか、航空賃の支給に関することは、別に定める。
3 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料)
第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。ただし、船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合の日当の額は、乙地で定める額とする。なお、日本を出発した日及び日本に到着した日の日当は、乙地の額とする。
[別表第3]
2 第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。
[第19条第2項]
(移転料)
第30条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は、赴任先の区分に応じた別表第4の定額による。
[別表第4]
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前項に規定する額に相当する額。
4 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第4項に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第31条 着後手当の額は、新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第3の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額とする。
[別表第3]
(扶養親族移転料)
第32条 扶養親族移転料の額は、赴任の際、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における次の各号に掲げる年齢に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 配偶者 その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の者 その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の者 前号に規定する額の2分の1に相当する額
2 第22条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(旅行雑費)
第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料(申請代行手数料を含む)ESTA登録料並びに入出国税の実費額による。
2 前項のほか、旅行雑費の額に含められる旅費等については、別に定める。
(同一用務地域内旅行の旅費)
第34条 用務地である同一都市内における旅行については、旅費(日当及び宿泊料を除く。)の支給は行わない。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第35条 理事長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この規程又は旅費に関して外部の機関が別に定める規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を、支給しないことができる。
2 理事長は、旅行者がこの規程によって支給する旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質により困難であると認められる場合には、必要とする旅費を支給することができる。
3 旅行者の行う旅行が特定の定額区間における旅行である場合の旅費は、第8条の規定にかかわらず、別に定める定額を支給する。
[第8条]
(実施規定)
第36条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項及び様式は、別に定める。
(準拠)
第37条 この規程に定めのない事項については、旅費法並びに文部科学省が所管する各種旅費に関する規程、通達等に準拠する。
附 則
この規程は、令和 年 月 日から施行する。
附 則(令和5年10月27日機構規程第14号)
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この規程は、令和5年10月27日に施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第18条第1項及び第19条第1項関係)
(国内旅行の日当及び宿泊料)
日当(1日につき) | 2,200円 |
宿泊料(1夜につき) | 11,000円 |
備考
(1) 旅行者が同一地域において滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の1割に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について2割に相当する額をそれぞれの定額から減額して支給する。
別表第2(第20条第1項関係)
(国内旅行の移転料)
区分 | 役職員 |
鉄道50キロメートル未満 | 106,000円 |
鉄道50キロメートル以上
鉄道100キロメートル未満 | 122,000円 |
鉄道100キロメートル以上
鉄道300キロメートル未満 | 150,000円 |
鉄道300キロメートル以上
鉄道500キロメートル未満 | 187,000円 |
鉄道500キロメートル以上
鉄道1,000キロメートル未満 | 247,000円 |
鉄道1,000キロメートル以上
鉄道1,500キロメートル未満 | 259,000円 |
鉄道1,500キロメートル以上
鉄道2,000キロメートル未満 | 277,000円 |
鉄道2,000キロメートル以上 | 323,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとみなす
別表第3(第29条第1項関係)
(外国旅行の日当、宿泊料)
区分 | 支給額 | |
日当(1日につき) | 甲地 | 6,000円 |
乙地 | 4,600円 | |
宿泊料(1夜につき) | 甲地 | 18,400円 |
乙地 | 14,400円 | |
同一地域における滞在日数が32日~61日までに係る単価 | ||
日当(1日につき) | 甲地 | 5,400円 |
乙地 | 4,100円 | |
宿泊料(1夜につき) | 甲地 | 16,600円 |
乙地 | 13,000円 | |
同一地域における滞在日数が62日以上に係る単価 | ||
日当(1日につき) | 甲地 | 4,800円 |
乙地 | 3,700円 | |
宿泊料(1夜につき) | 甲地 | 14,700円 |
乙地 | 11,500円 | |
※甲地とは、アビジャン、アブダビ、クウェート、サンフランシスコ、ジッダ、ジュネーブ、シンガポール、ニューヨーク、パリ、モスクワ、リアド、ロサンゼルス、ロンドン、ワシントン
※乙地とは、甲の都市以外の都市(本邦を除く。) |
別表第4(第30条第2項関係)
(外国旅行の移転料)
区分 | 支給額 | |
北米地域 | 492,000円 | |
欧州地域 | 492,000円 | |
中近東地域 | 471,000円 | |
アジア地域
(本邦を除く) | 中国 | 348,000円 |
韓国 | 220,000円 | |
その他のアジア地域 | 428,000円 | |
中南米地域 | 535,000円 | |
大洋州地域 | 471,000円 | |
アフリカ地域 | 514,000円 |
備考
※ 北米地域、欧州地域、中近東地域、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域とは、次の各号に掲げる地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)