○奈良国立大学機構金庫管守要項
(令和4年4月1日機構要項等) |
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(目的)
第1条 この要項は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における金庫の管守及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において金庫とは、機構の出納責任者並びに機構事務部財務課長(以下「財務課長」という)及び奈良教育大学事務部企画調整課長(以下「企画調整課長」という)の指名する者(以下「出納責任者等」という)が使用する堅固な容器をいう。
(管守責任者等)
第3条 金庫の管守責任者及び代理管守責任者(以下「管守責任者等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(管守責任者等の職務)
第4条 管守責任者等は、金庫について、その鍵(予備鍵を除く。)を保管するとともに常に庫内の保管物の内容を把握する等、責任をもって安全かつ確実に管守しなければならない。
(代理管守責任者の代理する場合)
第5条 代理管守責任者は、管守責任者が出張、休暇その他の事由により前条に定める職務ができない場合には、その職務を代理するものとする。
(金庫の取扱)
第6条 管守責任者は、金庫の取り扱いにあたっては、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 現金及び有価証券は手堤金庫に格納し、施錠したのち財務課第1号金庫、財務課第4号金庫及び企画調整課第1号金庫に保管すること。
(2) 公印は、公印箱に格納し、施錠したのち財務課第2号金庫に保管すること。
(3) 金庫又は保管物に異常を発見したときは、直ちに財務課長もしくは企画調整課長を経て事務部長に報告し、その指示を受けること。
2 2人以上の出納責任者等が同じ金庫に保管する場合は、当該金庫内に出納責任者等ごとに開扉及び施錠できる金庫を備えなければならない。
3 前項の規定により2人以上の出納責任者等を設置する場合の金庫の管守責任者等は、それぞれの出納責任者等とし、自らの事務の範囲において担当するものとする。
(鍵の保管)
第7条 金庫の鍵は、本鍵と予備鍵とに区分し、本鍵は管守責任者が、予備鍵は代理管守責任者が保管するものとする。
(管守責任者の交替)
第8条 管守責任者が交替する場合、財務課第1号、第3号及び第4号金庫にあっては財務課長、企画調整課第1号金庫にあっては企画調整課長、本要項に規定するその他の金庫にあっては事務部長又は事務部長の指定する者の立会いのもとこれを引き継ぐものとする。
(検査)
第9条 事務部長は、毎年定期に並びに管守責任者の交替又は廃止のあった場合及び必要があると認める場合は、金庫を検査するものとする。
2 事務部長は、所属職員から指名する者に前項の検査をさせることができる。
(その他)
第10条 機構事務部財務課及び奈良教育大学事務部企画調整課以外の出納責任者が保管する金庫の管守及び取扱いについては、必要に応じこの要項に準じて別に定めるものとする。
附 則
この要項は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日機構要項等)
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この要項は、令和7年2月19日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
管守責任者 | 代理管守責任者 | 管守する金庫名称 | 保管物品の範囲 |
機構事務部財務課出納係長 | 機構事務部財務課課長補佐 | 財務課第1号 | 預金通帳、現金 |
機構事務部財務課長 | 機構事務部財務課総務・決算係長 | 財務課第2号 | 重要書類、公印 |
機構事務部財務課契約係長 | 機構事務部財務課課長補佐 | 財務課第3号 | 奈良女子大学法人カード取扱要項第5第1項に定める機構事務部財務課の使用責任者が保管を要すると認めたもの |
機構事務部財務課経理係長 | 機構事務部財務課課長補佐 | 財務課第4号 | 重要書類、預金通帳、現金 |
奈良教育大学事務部企画調整課長 | 奈良教育大学事務部企画調整課課長補佐 | 企画調整課第1号 | 預金通帳、現金 |