○奈良国立大学機構外部資金に係る間接経費取扱要領
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和7年3月18日機構要項等
(目的)
第1条 この要領は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における外部資金に係る間接経費の取扱いの適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、間接経費とは、外部資金により行われる研究等を実施するために直接的に必要な経費(直接経費)に対して、一定比率で手当され、機構の管理等に必要な経費として、機構が使用する経費を指し、次のものをいう。
(1) 受託研究において間接経費として算定されたもの
(2) 共同研究において間接経費として算定されたもの
(3) 科学研究費助成事業において間接経費として算定されたもの
(4) その他外部資金において、一般管理費又は間接経費が措置されているもののうち、使途が特定されてない一般管理費又は間接経費
(間接経費の使途)
第3条 間接経費は、機構の研究開発環境の改善や機能の向上に活用するため使用するものとし、具体的な使途は「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)によるものとする。
(間接経費の返還)
第4条 外部資金に係る契約の変更及び外部資金を獲得した研究者の異動等により、間接経費の返還を行う必要が生じた場合は、間接経費を配分した機関(以下「配分機関」という。)の定めに基づき返還するものとする。
(間接経費の配分割合)
第5条 間接経費の配分方針については、機構が設置する大学が別に定める。
(報告)
第6条 理事長は、間接経費の執行状況について、当該配分機関の定めに基づき、適切に報告する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、間接経費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
この要領は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。